外資企業による小売店舗開設条件、政令で規定 (ベトナムニュースVIETJO 1月29日)
- 2018.03.31
- 投資
- 卸売・小売
ベトナムで外資企業が小売店舗を開設する条件を具体的に規定した政令第09号/2018/ND-CPが、このほど公布された。同政令は公布と同時に施行された。 それによると、外資企業は1店目の小売店舗を開設する場合、次の条件を満たさなければならない。1)小売店舗開設のための財政計画があること、2)ベトナムで1年以上前に設立された企業の場合、税金の滞納がないこと、3)小売店の位置が地理的市場に関する計画に沿っていること。 また、外資企業が2店目以降の小売店舗を開設する場合は、次の条件を満たさなければならない。a)経済需要テスト(Economic Needs Test=ENT)を実施しない場合は上記の1~3の条件を満たしていること、b)ENTを実施する場合は上記の1~3の条件及びENTの基準を満たしていること。 ENTの実施が義務付けられているのは、2店目以降の小売店舗(面積が500m2未満の場合を除く)をショッピングセンター内に開設する場合で、店舗がコンビニエンスストアやミニスーパーではない場合とされている。