弊社の工場の一つを閉鎖することになりました。同工場で働いている従業員との労働契約についてはどのように扱うべきでしょうか。
- 2021.11.01
- 労務
- 労働契約の終了、懲戒・解雇
■回答 工場の閉鎖は、労働法第42条第1項a号に規定する「組織構成の変更」に該当します。 組織構成の変更に伴い、多数の労働者の業務に影響を及ぼす場合、会社は労働法第44条の定めに従って労働使用計画を作成し、実施しなければならないとされています(労働法第42条第3項)。 また、同項には、配置可能なポストがある場合には、労働者の雇用を継続するため、労働者の訓練を優先的に実施する旨が定められています。したがって、配置転換が可能(例えば、他の工場での勤務など)であれば、会社はなるべく労働契約を継続する義務を負っています。 そして、当該組織構成の変更により、会社がやむを得ず労働者を退職させなければならない場合は、労働法第47条の定めるところにより失業手当を支払わなければ...
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