CastGlobal Law Vietnam
(CAST)についてABOUT US
私たちは、2013年にベトナムに設立した日本人弁護士とベトナム人弁護士の所属する日系の弁護士事務所です。ハノイ市とホーチミン市に拠点を有しています。
ベトナムでは、大きなトラブルにならないように日常的に法務を意識して経営することが重要ですが、実際には何が問題になりうるのかや日本との違いもわからず、法的な事柄によって日々の業務に集中できないことも多く生じています。
お客様に憂いなくビジネスに集中いただくため、"法務面からベトナムビジネスを伴走する身近なパートナー"として貢献していきます。
CASTの特徴FEATURES
- 01
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ビジネスの現状・ベトナムのスピード感に合わせたスピーディーかつ柔軟な対応
- 02
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タイムチャージに基づかないリーズナブルで相談しやすい顧問契約の設定
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ベトナムのM&A、不動産、企業運営に関わる法務、知財戦略などの専門分野の支援実績
活用例
- 現地の担当弁護士にチャット・メールでいつでも気軽に相談できる環境。
- 自社の担当・駐在員が変わっても、過去の経緯から把握してアドバイスしてもらうことが可能。
- 会社の総務・法務スタッフとも普段からやりとりし、社内のコンプライアンス体制・意識向上にも。
導入事例CASES
ニュースNEWS
- コラム
- 2026.04.03
- CastGlobal
2026年4月の大型連休について(フン王記念日・南部解放記念日・メーデー)
2026年4月は、雄王(フンヴォン)記念日(4月26日)、南部解放(戦勝)記念日(4月30日)、国際メーデー(5月1日)の3つの祝日が集中し、カレンダーの並びから大型連休を取りやすい構成となっています。
とくに2026年は、4月28日(火)・29日(水)の2日間だけ有給休暇を取得すれば、最大で9連休となる可能性があり、従業員の休暇申請、工場の操業、物流、送金スケジュールなど、企業実務への影響も小さくありません。本コラムでは、2026年4月末から5月初旬にかけての祝日配置と、民間企業として押さえておきたい実務上のポイントを整理します。
1.2026年4月〜5月初旬の祝日カレンダー
2026年4月末から5月初旬にかけては、以下のようなカレンダーとなります。
日付
曜日
区分
備考
4月25日
土
週末
4月26日
日
祝日
雄王記念日(旧暦3月10日)
4月27日
月
振替休日
雄王記念日が日曜のため翌月曜に振替
4月28日
火
平日
4月29日
水
平日
4月30日
木
祝日
南部解放(戦勝)記念日
5月1日
金
祝日
国際メーデー
5月2日
土
週末
5月3日
日
週末
ポイント: 4月28日(火)・29日(水)の2営業日を挟んで、前半3連休(4月25日〜27日)と後半4連休(4月30日〜5月3日)が並ぶ形です。
2.雄王(フンヴォン)記念日(4月26日)
雄王記念日(Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương)は、ベトナム建国の祖とされる雄王を祀る日であり、旧暦3月10日に定められている祝日です。旧暦基準のため、毎年西暦上の日付が変動する点が特徴です。
2026年はこの日が4月26日(日曜日)に当たるため、祝日が週休日と重なる場合の取り扱いにより、翌4月27日(月曜日)が振替休日となります。そのため、土日を含めると4月25日(土)〜27日(月)の3連休になります。
この時期は、北部フート省のフン王祠を中心に祭典が行われるほか、国内旅行・帰省需要も高まりやすく、交通機関の混雑が見込まれます。
3.南部解放記念日・メーデー(4月30日・5月1日)
続いて、ベトナムでは4月30日が南部解放(戦勝)記念日、5月1日が国際メーデーとして法定祝日となっています。
4月30日:南部解放(戦勝)記念日 1975年のベトナム戦争終結と南北統一を記念する日です。
5月1日:国際メーデー 国際的な労働者の日として位置づけられています。
2026年は、4月30日が木曜日、5月1日が金曜日に当たるため、その後の週末である5月2日(土)・3日(日)と連続し、自然に4連休となります。
2025年との違い: 2025年は祝日の並びの関係で特別な振替措置が取られましたが、2026年は木曜・金曜の配置となるため、特段の追加措置がなくても4連休が成立しやすい点が特徴です。
4.「2日休めば9連休」―大型連休の設計
2026年の最大のポイントは、4月28日(火)と29日(水)の2日間に有給休暇を取得するだけで、4月25日(土)〜5月3日(日)まで最大9連休にできることです。
4/25(土)
4/26(日)
4/27(月)
4/28(火)
4/29(水)
4/30(木)
5/1(金)
5/2(土)
5/3(日)
週末
祝日
振替休日
有給取得で連休化
有給取得で連休化
祝日
祝日
週末
週末
このような日並びは、従業員側にとっては魅力的である一方、会社にとっては休暇申請の集中や、操業・納期・物流の調整が必要となる場面でもあります。特に観光地や航空券の予約が早期に埋まりやすくなるため、従業員の申請も通常より早いタイミングで集中する可能性があります。
5.民間企業の実務対応
法定祝日として扱われるのは、雄王記念日、南部解放記念日、メーデーの計3日です。さらに、2026年は雄王記念日が日曜日に当たるため、4月27日(月)が振替休日となります。
一方で、4月28日(火)・29日(水)は法定休日ではありません。 そのため、この2日を休業日にするかどうかは、各企業の方針や就業規則、勤務カレンダーの設計によって対応が分かれます。
パターン
4/28・29の扱い
メリット
注意点
A.通常営業
平日として営業
生産・納期への影響を最小限に抑えやすい
有給申請が集中する可能性があり、人員調整が必要
B.有給取得推奨
有給休暇の取得を推奨
従業員満足度の向上、取引先休業時の実務負担軽減
実質的な強制取得と受け取られないよう配慮が必要
C.振替出勤+全休
別日の土曜出勤等を設定し、4/28・29を振替休日化
連休を明確化し、社内運用を一本化しやすい
就業規則・勤務カレンダー・事前通知の整備が重要
連休の運用方法を会社として決める場合、少なくとも早めの段階で社内周知を行い、工場・倉庫・物流・管理部門を含めた勤務体制を固めておくことが重要です。特にシフト制の職場では、代替要員の確保や休日出勤者の把握も前倒しで進めておく必要があります。
6.日系企業が注意すべきポイント
4月下旬から5月初旬にかけて、ベトナム側のサプライヤーや委託先が一斉に休業する可能性があります。
日本のゴールデンウィークとも時期が近いため、日越双方で確認・承認が止まりやすく、通常よりも意思決定が遅れやすくなります。
発注、検品、出荷、承認スケジュールは、できるだけ前倒しで組んでおくのが安全です。
連休前後は港湾やコンテナヤードの混雑が発生しやすく、通常より早いカット日が設定されることがあります。
税関システムが動いていても、現場対応人数が限られるケースがあるため、搬入・書類差替え・ゲート締切などは各オペレーターの案内を事前に確認すべきです。
最終出荷日から逆算した生産・在庫調整が重要になります。
銀行休業により、外貨送金やL/C決済のタイミングに影響が出るおそれがあります。
月末月初に支払いや決済が集中する企業では、連休前の前倒し手配を検討する必要があります。
祝日に労働させる場合は、割増賃金の計算が必要になります。
祝日が週休日と重なる場合には、振替休日の付与が必要です。
連休明けの欠勤・遅刻・有給の集中申請なども見越して、就業規則や運用ルールを確認しておくと安心です。
ホーチミン市中心部では、南部解放記念日前後に式典やイベントに伴う交通規制が行われる可能性があります。
空港、長距離バスターミナル、高速道路などは、帰省ラッシュにより混雑しやすくなります。
2026年4月末〜5月初旬の休暇方針を早めに社内で決定する
4月28日・29日の扱い(通常営業、有給推奨、振替休日化)を明確にする
取引先・サプライヤー・物流会社の休業予定を事前確認する
出荷、通関、送金、承認フローを前倒しで準備する
祝日勤務者がいる場合は割増賃金計算を事前確認する
日本本社や関係会社との緊急連絡体制を整えておく
※本記事は2026年4月3日時点で整理した内容に基づいています。運用にあたっては、最新の当局案内、各企業の就業規則・社内運用をご確認ください。
- お知らせ
- 2026.04.02
- CastGlobal
Venture Café Fukuoka「Vietnam Night Vol.4」にCastGlobal Law Vietnamの工藤拓人が登壇します
CastGlobal Law Vietnam Co., Ltd.の工藤拓人が、2026年4月1日にVenture Café Fukuokaで開催されるセッション
「Vietnam Night Vol.4!ベトナム在住弁護士兼投資家によるトーク&ライブ壁打ち」に登壇いたします。
Venture Café Fukuokaは、「Connecting Innovators to Make Things Happen」を掲げ、起業家、投資家、研究者、事業会社など、多様なプレイヤーをつなぐコミュニティです。今回のセッションでは、ベトナムにおける事業展開、スタートアップ支援、投資・法務の実務などに関心をお持ちの皆さまにとって、有意義な対話の機会になることが期待されます。
登壇概要は以下のとおりです。
イベント名:Vietnam Night Vol.4!ベトナム在住弁護士兼投資家によるトーク&ライブ壁打ち
開催日:2026年4月1日
主催:Venture Café Fukuoka
詳細・参加登録:主催ページはこちら
工藤は、ベトナムでの日本企業向け国際法務、クロスボーダー投資、スタートアップ支援に継続的に取り組んでいます。本セッションでも、ベトナム市場における実務上の論点や、日本企業・起業家が現地で機会をつかむための視点について、参加者の皆さまと実践的に議論する予定です。
特に、以下のようなテーマにご関心のある方におすすめです。
ベトナム市場への進出・事業展開
日本企業とベトナムのスタートアップ・事業会社との連携
投資・M&A・業務提携における法務上の留意点
現地で事業を進める際の実務感覚や最新の市場動向
CastGlobal Law Vietnam Co., Ltd. 弁護士。日本企業のベトナム進出、クロスボーダー取引、M&A、スタートアップ支援などを中心に、ベトナムで幅広い国際企業法務に従事しています。法務の観点にとどまらず、エンジェル投資家・支援者としての視点も踏まえ、実務に即した助言を行っています。
CastGlobal Law Vietnamは、ベトナムで事業を展開する日本企業に対し、会社設立、投資、M&A、労務、知的財産、紛争対応など、幅広い法務サービスを提供しています。ベトナム市場における法務面・事業面の橋渡し役として、企業の継続的な成長を支援しています。
ベトナムビジネス、スタートアップ、投資・提携に関するご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
- お知らせ
- 2026.03.02
- CastGlobal
【3月19日開催】JETRO主催セミナー登壇のお知らせ:日本のスタートアップ創業者が語る、成長市場ベトナム攻略のカギとは
2026年3月19日(木)、ホーチミン市にて開催される
「日本のスタートアップ創業者が語る、成長市場ベトナム攻略のカギとは」
に、CastGlobal Law Vietnam代表 工藤拓人が登壇いたします。
日時:2026年3月19日(木)14:00-17:00(ベトナム時間)
※日本時間 16:00-19:00
形式:ハイブリッド開催(会場参加+オンラインZoom)
会場:The Sentry C
(Sonatus Building, 15 Le Thanh Ton street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City)
言語:日英同時通訳あり
定員:会場80名/オンライン500名
主催:JETRO、在ベトナム日本国大使館、ホーチミン日本商工会議所(JCCH)、ベトナム国家イノベーションセンター(NIC)
本イベントは、「新しい日越共同イニシアティブ」ワーキングチーム2の活動の一環として実施されます。
第一部(14:20-14:50)
「スタートアップエコシステムやリーガル視点から読み解く、ベトナム市場の魅力と難しさ」
CastGlobal Law Vietnam 代表 工藤 拓人
第二部(15:00-16:10)
パネルディスカッション
「日本のスタートアップはどう戦うべきか?ベトナム市場参入のポイント」
モデレーター:工藤 拓人
パネリスト:
KAMEREO 田中 卓 CEO
Chidori Hospitality 齋藤 壮 CEO
Capichi 森 大樹 CEO
質疑応答および会場参加者限定ネットワーキングも予定されています。
人口1億人・高成長市場の実像
ベトナム・スタートアップエコシステムの現状
日本企業が陥りやすい法務・規制上の落とし穴
成功事例に共通する進出モデル
投資家・支援機関が見るべきポイント
ベトナム市場は確かに魅力的です。しかし、制度・商習慣・スピード感は日本と大きく異なります。
本セミナーでは、実務視点から「何に注意し、どのように戦うべきか」を具体的に解説いたします。
詳細は以下よりご確認ください。
イベント詳細PDFはこちら
皆様のご参加をお待ちしております。
【お申込みはこちら】 https://forms.office.com/r/94x60G1kxP
※オンライン参加でお申込みいただいた方には後日アクセスURL等をメールでお知らせいたします。
- コラム
- 2026.02.22
- CastGlobal
【2026年2月施行】ベトナム新規制4政令を実務目線で整理:金・外為罰則/著作権/税務申告/オンライン広告
2026年2月、ベトナムで日系企業の実務に直結する4つの政令が相次いで施行されました。内容は「新しい禁止を増やす」というより、違反時の罰則・当局対応・手続運用を具体化して執行しやすくする方向です。これらの政令の概要をまとめます。
対象政令(施行日) ・政令340/2025/NĐ-CP(2026年2月9日) ・政令373/2025/NĐ-CP(2026年2月14日) ・政令341/2025/NĐ-CP(2026年2月15日) ・政令342/2025/NĐ-CP(2026年2月15日)
政令340/2025は、通貨・銀行分野の行政罰則を全面改訂する政令です。旧・政令88/2019(および改正政令143/2021)を置き換え、2026年2月9日から適用されます。
実務で最も多いのは、①無許可両替(許可のない両替店・金店等)での外貨売買、②ベトナム国内取引での外貨(USD/JPY等)建て表示・契約、③外貨による支払です。政令340は、これらを金額レンジに応じて段階的に罰則化しています。
典型類型
取引金額(USD相当)
罰則(個人の目安)
補足
無許可両替/個人間売買/外貨での支払(違法)
1,000未満
警告(原則)
再犯・反復で罰金へ
同上
1,000〜10,000未満
1,000万〜2,000万VND
出張者の“ちょい両替”がここに入り得ます
同上
10,000〜100,000未満
2,000万〜3,000万VND
まとまった送金・決済で問題化しやすい帯
同上
100,000以上
8,000万〜1億VND
高額取引は執行対象になりやすい
外貨建て表示(契約・広告・値札等)
金額に関係なく成立
3,000万〜5,000万VND
「USD建て+VND支払」でも表現次第でリスク
実務コメント(重要) 外為違反は「会社が指示していない従業員の行為」でも、経費精算・取引書類・社内チャット等の痕跡から、会社側の管理不備として発展するケースがあります。少なくとも、(i) 出張・駐在者向けの外為ルール、(ii) 契約テンプレ(通貨条項・表示条項)、(iii) 例外があり得る取引(特区・専門法の例外等)の整理、は優先度が高いです。
金地金(いわゆる“金塊・ゴールドバー”)については、無許可での製造・売買等は3億〜4億VND(=300〜400 million VND)という大きなレンジの罰則が想定されています。一方、個人が陥りやすいのは「無許可業者との売買」「金を決済手段にする」などの行為で、まずは警告、再犯・反復で1,000万〜2,000万VNDに上がり得ます。
無許可業者(許可のない銀行・企業等)との金地金売買、金を支払手段として使う:まず警告→反復で罰金の可能性
同一顧客が1日あたり2,000万VND以上の金売買は、顧客口座と金業者口座での口座決済が原則(現金運用はリスク)
実務上、金店・小規模店舗が混在するため、「相手が許可業者か」の確認が重要
出張者・駐在員向け:両替は「銀行・正規両替所のみ」、領収書要件、違反時の社内対応(経費精算不可/報告義務)を明文化
契約書・見積書・請求書:ベトナム国内取引の通貨表示(USD/JPY)が残っていないか棚卸し(賃料・サービス料・ロイヤルティで頻出)
経理・財務:海外送金・外貨取引のエビデンス(契約・請求書・支払指図)を整備し、銀行からの照会に耐える形へ
政令341/2025は、著作権・関連権の侵害について35の侵害行為類型を明確にし、罰則を整理・強化しました。罰金上限は個人2億5,000万VND、法人5億VNDで、同一行為について法人は個人の2倍という整理です。
ソフトウェア:ライセンス数超過、無断インストール、在宅端末への転用
マーケ素材:画像・動画・フォント・BGMの権利処理不足(制作会社任せで証憑がない)
社内利用:研修資料・翻訳物・SNS投稿での転載/二次利用
実務の勘所 「制作会社が作った=自社が自由に使える」ではありません。①権利帰属(著作権が誰に帰属するか)、②利用範囲(媒体・期間・地域・改変可否)、③再委託の有無を契約と証憑で残すことが、最もコスパの良いリスク低減策です。
政令373/2025は、税務管理法の施行細則である政令126/2020を改正し、申告・決算の運用を調整しました。日系企業の実務で影響が出やすいのは、四半期申告の要件不充足時の扱いと、複数給与(複数社)を得る個人のPIT確定申告の提出先です。
納税者が自ら(または税務当局から指摘されて)要件不充足を認識した場合、次の四半期の初月から月次申告へ切替
過去の四半期分について、月次申告書を再提出し、延滞金(tiền chậm nộp)は計算
ただし、切替に伴って再提出する月次申告書については「遅延提出の行政罰は課さない」という整理(手続リカバリーの明確化)
複数の支払者から給与所得がある場合、年間で最も大きい所得を支払った組織を管轄する税務当局に提出する整理です。提出先を誤った場合も、税務当局側で転送支援を行う旨が示されています。
経理・給与:自社が月次/四半期のどちらで申告しているか、要件を満たしているかの再点検
駐在員・兼業:複数社から所得が出るスキーム(兼職、役員報酬、プロジェクト手当等)がある場合、PIT確定申告の導線を整理¥
政令342/2025は、改正広告法の下で、オンライン広告を中心に運用要件を具体化しました。日系企業にとって重要なのは、(A)ユーザー保護UI要件、(B)違法広告の遮断・削除(24時間)、(C)事業者側の届出・保存・報告義務です。
広告を閉じるアイコン/機能は、1回の操作で広告が閉じられること
静止画広告:待機時間なし
動画・アニメ等:待機(スキップ不可)時間は最大5秒
広告主、広告サービス事業者、媒体(掲載者)等は、当局からの要請を受けた場合、原則24時間以内に違法広告の遮断・削除を実施(または協力)することが求められます。体制がないと、代理店任せの企業ほど対応が遅れがちです。
連絡先情報の事前通知:ベトナムで広告サービスを開始する前に、文化スポーツ観光省へ連絡先情報を通知(変更時は再通知)
記録の保存:広告活動に関する情報・契約・素材等を保存(保存期間:最終表示日から3年間)
年次報告:ベトナムでのオンライン広告サービス事業について、毎年11月25日までに年次報告(臨時報告もあり得ます)
オンライン広告の実務では、次のような健康・環境に影響する11カテゴリが特に注意領域です(表示要件・専門法令・許認可とセットで点検が必要)。
化粧品/食品/乳幼児向け栄養製品(一定類型)
家庭・医療用の殺虫・消毒製品、化学物質
医療機器/医療サービス(診療等)/医薬品
農薬、動物用医薬品、飼料、水産養殖関連、種苗等
肥料/種子・苗
アルコール飲料(ビール、度数15度未満の酒等を含む)
代理店契約:違法広告の指摘が来た場合の「24時間対応の主体」「素材差し替え権限」「ログ・素材の保管責任」を明文化
クリエイティブ設計:動画広告は5秒以内で主張が伝わる構造に(スキップ前提)
エビデンス保管:健康・食品・化粧品等は、専門法令上の根拠(表示・許認可・届出)をセットで保管
より詳しい内容は以下をご確認ください。
【2026年2月15日施行】広告法・新政令(342/2025/NĐ-CP)の概要と実務対応~UX規制の導入と管理体制の変更点~
- コラム
- 2026.02.11
- CastGlobal
【2026年2月15日施行】広告法・新政令(342/2025/NĐ-CP)の概要と実務対応~UX規制の導入と管理体制の変更点~
ベトナム政府は2025年12月26日、広告法の詳細規定を定める新政令 342/2025/NĐ-CP(以下、新政令)を公布しました。本政令は2026年2月15日より施行され、従来の政令(181/2013/NĐ-CPおよび70/2021/NĐ-CP)は同日をもって失効します。
今回の改正では、インターネット広告における「ユーザー体験(UX)」に関する具体的な技術要件や、違反広告への対処フロー、行政報告の期限などが変更されています。
本稿では、新政令の条文に基づき、日系企業が留意すべき変更点と実務上の対応事項を整理します。
新政令では、インターネット上の広告表示について、利用者の利便性を確保するための技術的な要件が明文化されました。特にアプリ内広告やポップアップ広告などの仕様において、以下の基準を満たす必要があります。
「固定領域外広告」の定義とスキップ時間:画面上の位置が固定されず、コンテンツの一部または全部を覆う広告(固定領域外広告)について、以下の仕様が義務付けられました。
静止画広告:待機時間なしで即時に閉じることができなければなりません。
動画・動画像広告:広告を閉じるまでの待機時間は最大5秒と規定されました。
「閉じる」ボタンの仕様:広告を閉じるためのアイコンは、1回の操作(ワンタップ)で機能する必要があります。また、偽の閉じるボタンや、識別が困難なボタンの配置は禁止されています。
違反報告機能の実装:利用者が違反広告を通報したり、表示を拒否したりするための導線(アイコンや手順)を配置し、通報に対して適時に処理・通知を行う仕組みが求められます。
自社でアプリやWebサービスを運営している場合、あるいは広告配信を行う場合、広告の表示仕様がこれらの要件に合致しているか、開発・技術部門と連携して確認する必要があります。
広告サービスを提供する企業(広告代理店や媒体社、自社で広告枠を運用する企業等)に対し、以下の行政手続や管理義務が規定されています。
連絡先の事前通知(Form 03):ベトナムでネット広告サービスを提供する組織・企業は、営業開始前に文化・スポーツ・観光省へ連絡先情報(Form 03)を通知する必要があります。通知受理後、4営業日以内に確認書が交付されます。
年次報告期限の変更(11月25日):広告サービス事業者の活動に関する年次報告(Form 04)の提出期限が、従来の「年末」等の慣例から、毎年11月25日に設定されました。
広告記録の3年間保存:広告サービス提供者は、契約書、広告サンプル、掲載期間、位置情報などの記録を、広告表示終了日から3年間保存し、当局による確認が可能な状態にしておく義務があります。
コンプライアンスカレンダーの更新(報告期限の変更)およびデータの保存体制(サーバー容量や保存フロー)の見直しが推奨されます。
特定の製品・サービス(「特別な製品」)に関する広告要件が整理されています。特に以下のカテゴリーでは、必須表示項目に変更や具体化が見られます。
健康補助食品(Thực phẩm bảo vệ sức khỏe)等:製品カテゴリーに応じた定型文言(”Thực phẩm bảo vệ sức khỏe”等)の表示に加え、「本品は薬ではなく、治療薬の代替にはならない」といった推奨文言の表示が必要です。音声・映像広告において、15秒未満の場合は読み上げが免除されますが、画面上での文字表示は必須となります。
化粧品:製品名、機能・効能、公表責任者の名称・住所に加え、国際協定に基づく警告等の表示が必要です。
使用中のバナーや動画広告内の文言が、新政令の要件(文字サイズや表示時間含む)を満たしているか、マーケティング部門での再点検が必要です。
違法広告(法令違反やセキュリティ侵害など)への対処について、対応期限と措置が具体的に規定されました。
24時間以内の削除・遮断義務:広告主、広告サービス提供者、配信者等は、文化・スポーツ・観光省や所管当局から違法広告の通知を受けた場合、24時間以内に当該コンテンツを処理(削除・遮断)する必要があります。
不履行時の技術的措置:上記の要求に応じない場合、文化・スポーツ・観光省および公安省は、通信事業者等を通じて
広告やサービスへのアクセスを技術的に遮断する措置を講じるとされています。この措置は、違法状態が解消されるまで解除されません。
万が一、当局から削除要請があった場合に、担当者不在等で対応が遅れないよう、緊急時の連絡体制や対応フローを整備しておくことがリスク管理上重要です。
新政令 342/2025/NĐ-CP は、デジタル広告のUX規制や管理手続において、より具体的かつ厳格なルールを設けています。
2026年2月15日の施行までに猶予期間はありますが、システムの改修や社内規定(報告期限や記録保存)の更新には時間を要する場合があります。現行の運用と新規定とのギャップを確認し、計画的に準備を進めることをお勧めします。
また、広告法の法改正については、2026年1月1日施行のベトナム広告法改正|インフルエンサー義務化とオンライン広告ラベル等についても、合わせてご確認ください。



