ベトナムビジネスの飛躍に法務の力を

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ベトナムビジネス飛躍
法務

スピード・柔軟さを求められる海外事業に
対応した法務顧問サービス
ベトナム特有の潜在リスクを抑えながら、
ビジネスの成長を強力にバックアップ

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CastGlobal Law Vietnam
(CAST)について
ABOUT US

私たちは、2013年にベトナムに設立した日本人弁護士とベトナム人弁護士の所属する日系の弁護士事務所です。ハノイ市とホーチミン市に拠点を有しています。
ベトナムでは、大きなトラブルにならないように日常的に法務を意識して経営することが重要ですが、実際には何が問題になりうるのかや日本との違いもわからず、法的な事柄によって日々の業務に集中できないことも多く生じています。

お客様に憂いなくビジネスに集中いただくため、"法務面からベトナムビジネスを伴走する身近なパートナー"として貢献していきます。

CASTの特徴FEATURES

01

ビジネスの現状・ベトナムのスピード感に合わせたスピーディーかつ柔軟な対応

CASTのミッション

02

タイムチャージに基づかないリーズナブルで相談しやすい顧問契約の設定

CASTの顧問契約

03

ベトナムのM&A、不動産、企業運営に関わる法務、知財戦略などの専門分野の支援実績

CASTの対応分野

活用例

  • 現地の担当弁護士にチャット・メールでいつでも気軽に相談できる環境。
  • 自社の担当・駐在員が変わっても、過去の経緯から把握してアドバイスしてもらうことが可能。
  • 会社の総務・法務スタッフとも普段からやりとりし、社内のコンプライアンス体制・意識向上にも。

CASTを“上手”に活用したい方はこちら

導入事例CASES

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2025.08.01
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SNSを起点としたマーケティング支援を強みとする株式会社FinTの初海外拠点です。日系企業のASEAN進出や...
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2024.07.31
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Sungrove Tech Vietnamは、日本に本社を構えるサングローブ株式会社の完全子会社で、2023年12月に設立さ...
erex International Co., Ltd
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日本において電力小売事業から始まった当社ですが、バイオマス発電所の運営、発電用バイオマス燃料の調...
Care21 Vietnam Company Limited / Lotus Education Company Limited
2024.07.28
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Capichi Việt Nam Co.,Ltd.
2023.10.01
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厳選した店舗のみを掲載したプレミアムフードデリバリーサービス「Capichi」とスマートオーダーシステム...
池田泉州銀行ホーチミン駐在員事務所
2023.09.07
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Chidori Hospitality Co., Ltd.
2023.03.08
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2023.03.08
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2021.11.23
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導入事例一覧

ニュースNEWS

お知らせ
2026.03.02
CastGlobal

【3月19日開催】JETRO主催セミナー登壇のお知らせ:日本のスタートアップ創業者が語る、成長市場ベトナム攻略のカギとは
2026年3月19日(木)、ホーチミン市にて開催される 「日本のスタートアップ創業者が語る、成長市場ベトナム攻略のカギとは」 に、CastGlobal Law Vietnam代表 工藤拓人が登壇いたします。 日時:2026年3月19日(木)14:00-17:00(ベトナム時間) ※日本時間 16:00-19:00 形式:ハイブリッド開催(会場参加+オンラインZoom) 会場:The Sentry C (Sonatus Building, 15 Le Thanh Ton street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City) 言語:日英同時通訳あり 定員:会場80名/オンライン500名 主催:JETRO、在ベトナム日本国大使館、ホーチミン日本商工会議所(JCCH)、ベトナム国家イノベーションセンター(NIC) 本イベントは、「新しい日越共同イニシアティブ」ワーキングチーム2の活動の一環として実施されます。 第一部(14:20-14:50) 「スタートアップエコシステムやリーガル視点から読み解く、ベトナム市場の魅力と難しさ」 CastGlobal Law Vietnam 代表 工藤 拓人 第二部(15:00-16:10) パネルディスカッション 「日本のスタートアップはどう戦うべきか?ベトナム市場参入のポイント」 モデレーター:工藤 拓人 パネリスト: KAMEREO 田中 卓 CEO Chidori Hospitality 齋藤 壮 CEO Capichi 森 大樹 CEO 質疑応答および会場参加者限定ネットワーキングも予定されています。 人口1億人・高成長市場の実像 ベトナム・スタートアップエコシステムの現状 日本企業が陥りやすい法務・規制上の落とし穴 成功事例に共通する進出モデル 投資家・支援機関が見るべきポイント ベトナム市場は確かに魅力的です。しかし、制度・商習慣・スピード感は日本と大きく異なります。 本セミナーでは、実務視点から「何に注意し、どのように戦うべきか」を具体的に解説いたします。 詳細は以下よりご確認ください。 イベント詳細PDFはこちら 皆様のご参加をお待ちしております。 【お申込みはこちら】 https://forms.office.com/r/94x60G1kxP ※オンライン参加でお申込みいただいた方には後日アクセスURL等をメールでお知らせいたします。

【3月19日開催】JETRO主催セミナー登壇のお知らせ:日本のスタートアップ創業者が語る、成長市場ベトナム攻略のカギとは

コラム
2026.02.22
CastGlobal

【2026年2月施行】ベトナム新規制4政令を実務目線で整理:金・外為罰則/著作権/税務申告/オンライン広告
2026年2月、ベトナムで日系企業の実務に直結する4つの政令が相次いで施行されました。内容は「新しい禁止を増やす」というより、違反時の罰則・当局対応・手続運用を具体化して執行しやすくする方向です。これらの政令の概要をまとめます。 対象政令(施行日) ・政令340/2025/NĐ-CP(2026年2月9日) ・政令373/2025/NĐ-CP(2026年2月14日) ・政令341/2025/NĐ-CP(2026年2月15日) ・政令342/2025/NĐ-CP(2026年2月15日) 政令340/2025は、通貨・銀行分野の行政罰則を全面改訂する政令です。旧・政令88/2019(および改正政令143/2021)を置き換え、2026年2月9日から適用されます。 実務で最も多いのは、①無許可両替(許可のない両替店・金店等)での外貨売買、②ベトナム国内取引での外貨(USD/JPY等)建て表示・契約、③外貨による支払です。政令340は、これらを金額レンジに応じて段階的に罰則化しています。 典型類型 取引金額(USD相当) 罰則(個人の目安) 補足 無許可両替/個人間売買/外貨での支払(違法) 1,000未満 警告(原則) 再犯・反復で罰金へ 同上 1,000〜10,000未満 1,000万〜2,000万VND 出張者の“ちょい両替”がここに入り得ます 同上 10,000〜100,000未満 2,000万〜3,000万VND まとまった送金・決済で問題化しやすい帯 同上 100,000以上 8,000万〜1億VND 高額取引は執行対象になりやすい 外貨建て表示(契約・広告・値札等) 金額に関係なく成立 3,000万〜5,000万VND 「USD建て+VND支払」でも表現次第でリスク 実務コメント(重要) 外為違反は「会社が指示していない従業員の行為」でも、経費精算・取引書類・社内チャット等の痕跡から、会社側の管理不備として発展するケースがあります。少なくとも、(i) 出張・駐在者向けの外為ルール、(ii) 契約テンプレ(通貨条項・表示条項)、(iii) 例外があり得る取引(特区・専門法の例外等)の整理、は優先度が高いです。 金地金(いわゆる“金塊・ゴールドバー”)については、無許可での製造・売買等は3億〜4億VND(=300〜400 million VND)という大きなレンジの罰則が想定されています。一方、個人が陥りやすいのは「無許可業者との売買」「金を決済手段にする」などの行為で、まずは警告、再犯・反復で1,000万〜2,000万VNDに上がり得ます。 無許可業者(許可のない銀行・企業等)との金地金売買、金を支払手段として使う:まず警告→反復で罰金の可能性 同一顧客が1日あたり2,000万VND以上の金売買は、顧客口座と金業者口座での口座決済が原則(現金運用はリスク) 実務上、金店・小規模店舗が混在するため、「相手が許可業者か」の確認が重要 出張者・駐在員向け:両替は「銀行・正規両替所のみ」、領収書要件、違反時の社内対応(経費精算不可/報告義務)を明文化 契約書・見積書・請求書:ベトナム国内取引の通貨表示(USD/JPY)が残っていないか棚卸し(賃料・サービス料・ロイヤルティで頻出) 経理・財務:海外送金・外貨取引のエビデンス(契約・請求書・支払指図)を整備し、銀行からの照会に耐える形へ   政令341/2025は、著作権・関連権の侵害について35の侵害行為類型を明確にし、罰則を整理・強化しました。罰金上限は個人2億5,000万VND、法人5億VNDで、同一行為について法人は個人の2倍という整理です。 ソフトウェア:ライセンス数超過、無断インストール、在宅端末への転用 マーケ素材:画像・動画・フォント・BGMの権利処理不足(制作会社任せで証憑がない) 社内利用:研修資料・翻訳物・SNS投稿での転載/二次利用 実務の勘所 「制作会社が作った=自社が自由に使える」ではありません。①権利帰属(著作権が誰に帰属するか)、②利用範囲(媒体・期間・地域・改変可否)、③再委託の有無を契約と証憑で残すことが、最もコスパの良いリスク低減策です。   政令373/2025は、税務管理法の施行細則である政令126/2020を改正し、申告・決算の運用を調整しました。日系企業の実務で影響が出やすいのは、四半期申告の要件不充足時の扱いと、複数給与(複数社)を得る個人のPIT確定申告の提出先です。 納税者が自ら(または税務当局から指摘されて)要件不充足を認識した場合、次の四半期の初月から月次申告へ切替 過去の四半期分について、月次申告書を再提出し、延滞金(tiền chậm nộp)は計算 ただし、切替に伴って再提出する月次申告書については「遅延提出の行政罰は課さない」という整理(手続リカバリーの明確化) 複数の支払者から給与所得がある場合、年間で最も大きい所得を支払った組織を管轄する税務当局に提出する整理です。提出先を誤った場合も、税務当局側で転送支援を行う旨が示されています。 経理・給与:自社が月次/四半期のどちらで申告しているか、要件を満たしているかの再点検 駐在員・兼業:複数社から所得が出るスキーム(兼職、役員報酬、プロジェクト手当等)がある場合、PIT確定申告の導線を整理¥   政令342/2025は、改正広告法の下で、オンライン広告を中心に運用要件を具体化しました。日系企業にとって重要なのは、(A)ユーザー保護UI要件、(B)違法広告の遮断・削除(24時間)、(C)事業者側の届出・保存・報告義務です。 広告を閉じるアイコン/機能は、1回の操作で広告が閉じられること 静止画広告:待機時間なし 動画・アニメ等:待機(スキップ不可)時間は最大5秒 広告主、広告サービス事業者、媒体(掲載者)等は、当局からの要請を受けた場合、原則24時間以内に違法広告の遮断・削除を実施(または協力)することが求められます。体制がないと、代理店任せの企業ほど対応が遅れがちです。 連絡先情報の事前通知:ベトナムで広告サービスを開始する前に、文化スポーツ観光省へ連絡先情報を通知(変更時は再通知) 記録の保存:広告活動に関する情報・契約・素材等を保存(保存期間:最終表示日から3年間) 年次報告:ベトナムでのオンライン広告サービス事業について、毎年11月25日までに年次報告(臨時報告もあり得ます) オンライン広告の実務では、次のような健康・環境に影響する11カテゴリが特に注意領域です(表示要件・専門法令・許認可とセットで点検が必要)。 化粧品/食品/乳幼児向け栄養製品(一定類型) 家庭・医療用の殺虫・消毒製品、化学物質 医療機器/医療サービス(診療等)/医薬品 農薬、動物用医薬品、飼料、水産養殖関連、種苗等 肥料/種子・苗 アルコール飲料(ビール、度数15度未満の酒等を含む) 代理店契約:違法広告の指摘が来た場合の「24時間対応の主体」「素材差し替え権限」「ログ・素材の保管責任」を明文化 クリエイティブ設計:動画広告は5秒以内で主張が伝わる構造に(スキップ前提) エビデンス保管:健康・食品・化粧品等は、専門法令上の根拠(表示・許認可・届出)をセットで保管 より詳しい内容は以下をご確認ください。 【2026年2月15日施行】広告法・新政令(342/2025/NĐ-CP)の概要と実務対応~UX規制の導入と管理体制の変更点~

【2026年2月施行】ベトナム新規制4政令を実務目線で整理:金・外為罰則/著作権/税務申告/オンライン広告

コラム
2026.02.11
CastGlobal

【2026年2月15日施行】広告法・新政令(342/2025/NĐ-CP)の概要と実務対応~UX規制の導入と管理体制の変更点~
ベトナム政府は2025年12月26日、広告法の詳細規定を定める新政令 342/2025/NĐ-CP(以下、新政令)を公布しました。本政令は2026年2月15日より施行され、従来の政令(181/2013/NĐ-CPおよび70/2021/NĐ-CP)は同日をもって失効します。 今回の改正では、インターネット広告における「ユーザー体験(UX)」に関する具体的な技術要件や、違反広告への対処フロー、行政報告の期限などが変更されています。 本稿では、新政令の条文に基づき、日系企業が留意すべき変更点と実務上の対応事項を整理します。 新政令では、インターネット上の広告表示について、利用者の利便性を確保するための技術的な要件が明文化されました。特にアプリ内広告やポップアップ広告などの仕様において、以下の基準を満たす必要があります。 「固定領域外広告」の定義とスキップ時間:画面上の位置が固定されず、コンテンツの一部または全部を覆う広告(固定領域外広告)について、以下の仕様が義務付けられました。 静止画広告:待機時間なしで即時に閉じることができなければなりません。 動画・動画像広告:広告を閉じるまでの待機時間は最大5秒と規定されました。 「閉じる」ボタンの仕様:広告を閉じるためのアイコンは、1回の操作(ワンタップ)で機能する必要があります。また、偽の閉じるボタンや、識別が困難なボタンの配置は禁止されています。 違反報告機能の実装:利用者が違反広告を通報したり、表示を拒否したりするための導線(アイコンや手順)を配置し、通報に対して適時に処理・通知を行う仕組みが求められます。 自社でアプリやWebサービスを運営している場合、あるいは広告配信を行う場合、広告の表示仕様がこれらの要件に合致しているか、開発・技術部門と連携して確認する必要があります。 広告サービスを提供する企業(広告代理店や媒体社、自社で広告枠を運用する企業等)に対し、以下の行政手続や管理義務が規定されています。 連絡先の事前通知(Form 03):ベトナムでネット広告サービスを提供する組織・企業は、営業開始前に文化・スポーツ・観光省へ連絡先情報(Form 03)を通知する必要があります。通知受理後、4営業日以内に確認書が交付されます。 年次報告期限の変更(11月25日):広告サービス事業者の活動に関する年次報告(Form 04)の提出期限が、従来の「年末」等の慣例から、毎年11月25日に設定されました。 広告記録の3年間保存:広告サービス提供者は、契約書、広告サンプル、掲載期間、位置情報などの記録を、広告表示終了日から3年間保存し、当局による確認が可能な状態にしておく義務があります。 コンプライアンスカレンダーの更新(報告期限の変更)およびデータの保存体制(サーバー容量や保存フロー)の見直しが推奨されます。 特定の製品・サービス(「特別な製品」)に関する広告要件が整理されています。特に以下のカテゴリーでは、必須表示項目に変更や具体化が見られます。 健康補助食品(Thực phẩm bảo vệ sức khỏe)等:製品カテゴリーに応じた定型文言(”Thực phẩm bảo vệ sức khỏe”等)の表示に加え、「本品は薬ではなく、治療薬の代替にはならない」といった推奨文言の表示が必要です。音声・映像広告において、15秒未満の場合は読み上げが免除されますが、画面上での文字表示は必須となります。 化粧品:製品名、機能・効能、公表責任者の名称・住所に加え、国際協定に基づく警告等の表示が必要です。 使用中のバナーや動画広告内の文言が、新政令の要件(文字サイズや表示時間含む)を満たしているか、マーケティング部門での再点検が必要です。 違法広告(法令違反やセキュリティ侵害など)への対処について、対応期限と措置が具体的に規定されました。 24時間以内の削除・遮断義務:広告主、広告サービス提供者、配信者等は、文化・スポーツ・観光省や所管当局から違法広告の通知を受けた場合、24時間以内に当該コンテンツを処理(削除・遮断)する必要があります。 不履行時の技術的措置:上記の要求に応じない場合、文化・スポーツ・観光省および公安省は、通信事業者等を通じて 広告やサービスへのアクセスを技術的に遮断する措置を講じるとされています。この措置は、違法状態が解消されるまで解除されません。 万が一、当局から削除要請があった場合に、担当者不在等で対応が遅れないよう、緊急時の連絡体制や対応フローを整備しておくことがリスク管理上重要です。 新政令 342/2025/NĐ-CP は、デジタル広告のUX規制や管理手続において、より具体的かつ厳格なルールを設けています。 2026年2月15日の施行までに猶予期間はありますが、システムの改修や社内規定(報告期限や記録保存)の更新には時間を要する場合があります。現行の運用と新規定とのギャップを確認し、計画的に準備を進めることをお勧めします。 また、広告法の法改正については、2026年1月1日施行のベトナム広告法改正|インフルエンサー義務化とオンライン広告ラベル等についても、合わせてご確認ください。

【2026年2月15日施行】広告法・新政令(342/2025/NĐ-CP)の概要と実務対応~UX規制の導入と管理体制の変更点~

コラム
2026.02.06
CastGlobal

「外貨両替は“正規ルートのみ”」を改めて徹底へ―政令340/2025/NĐ-CP(2026年2月9日施行)が実務に与える影響
2026年2月9日施行の政令340/2025/NĐ-CP(通貨・銀行分野の行政違反行為と制裁に関する政令)を背景に、ベトナムでは外貨両替について「正規ルートの徹底」が改めて強く意識される局面に入っています。 本稿では、報道と法令(政府法令ポータル等の一次情報)に基づき、一般論としてのポイントと実務上の注意点を整理します。 政令340/2025/NĐ-CPは、通貨・銀行分野(外為・金取引を含む)における行政違反行為と制裁(罰金、没収等)を体系的に定めるものです。政府の法令ポータル等で、公布日(2025年12月25日)・施行日(2026年2月9日)・署名者(副首相 Hồ Đức Phớc)といった基本情報が確認できます。 重要なのは、これが「外貨両替を新たに禁止する」政令というより、従来からある外為規制(許可された場所での取引等)に違反した場合の処分を、より具体的に・厳格に運用しやすくする性質のものだという点です。     報道で繰り返し注意喚起されているのは、次の2類型です。実務的には、「どこで」「誰と」両替したかが最初のリスク分岐になります。 個人同士で外貨を売買する(友人・知人間の両替等) 外貨両替の許可・登録がない組織で外貨を売買する(自由市場、“chợ đen”と呼ばれる闇市場を含む) 大手紙でも、政令340/2025に基づき、こうした行為が取引金額に応じて処分対象となり得る旨が明確に報じられています。     「地域によって両替の“体感難易度”が違う」背景を理解するうえで、具体的な摘発事例は重要です。 2025年10月、ダナン市公安(Công an TP Đà Nẵng)の経済安全部門が、市中心部の金店(宝石店)での外貨売買について、店舗側(私企業の金店)と顧客双方に行政処分を行い、違反に係るVND・外貨を没収した旨を公表・報道しています。規模として「20億VND超相当」と報じられています。 この種の事例がある地域では、店舗側が「リスクに見合わない」と判断して取扱停止(事実上の撤退)に振れやすく、結果として「街の店舗では両替が難しい」という状況が生まれやすくなります。本事例は新政令ができる前の処分ですが、このような実例によってダナンはより厳しく取り締まられる状況にありますので、新政令の運用にも注視が必要です。     今回の局面で影響を受けるのは観光客だけではありません。 在住外国人・出張者:現金ニーズがあっても、安易に非正規ルートに流れると、罰金・没収リスクが現実化します。 宝石店・両替店:許可・登録の有無が死活問題となり、取扱継続には手続・帳票等のコンプラ強化が不可欠です。 銀行・金融機関:行政処分リスクを踏まえ、支店レベルでのKYC/AML、取引目的・証憑確認がより厳格化しやすい環境になります。   政令340/2025は外貨だけでなく、金地金・金製品(vàng)についても行政処分を規定しています。そのため施行前後は「没収されるらしい」といった不安が出やすく、VOVなどが“どういう場合に没収が問題になるのか”を解説しています。 実務上の教訓はシンプルです。“一般人の通常の保有”の話と、“無許可営業・無登録取引”の話を混同しないこと。そして当局が問題視しているのは、許可・登録・正規手続を外した取引である点です。     報道と法令から導ける、現実的な注意点を4つに絞って整理します。 両替は「銀行」または「正規の外貨両替代理店」に限定 許可・登録が確認できない金店、個人間両替は避けるのが安全です。 “店も客も”処分され得る ダナン市公安の事例が示すとおり、顧客側も処分対象になり得ます。 没収があり得る以上、レートが良くても割に合わない 金額が大きいほどリスクは増え、都市によっては「店がやらない」判断が合理的になり得ます。 現金依存を下げる(カード・送金・ATMの併用) 制度・運用の方向性として「正規金融チャネルに寄せる」圧力が高まる局面です。   政令340/2025/NĐ-CP(2026年2月9日施行)は、外貨両替を「突然禁止」する類のものではありません。一方で、個人間両替や無許可店での両替に対して、罰金だけでなく没収まで含めて執行しやすい法体系となり、既にダナン市公安のように具体的な摘発事例も存在します。 したがって実務的には、「両替は正規ルートだけ」「証憑・正規手続を外さない」「現金依存を下げる」の3点を徹底することが、最も合理的で安全な対応です。

「外貨両替は“正規ルートのみ”」を改めて徹底へ―政令340/2025/NĐ-CP(2026年2月9日施行)が実務に与える影響

お知らせ
2026.02.05
CastGlobal

【無料】2025年度 海外法務セミナー「経済政策から読み解く ベトナム投資の魅力とリスク」(3月24日神戸開催)
CastGlobal Law Vietnam Co., Ltd(弁護士法人キャストグローバル)代表弁護士・工藤拓人が、神戸市海外ビジネスセンター等主催の「2025年度 海外法務セミナー」にゲスト講師として登壇します。 本セミナーでは、今後20年間の成長目標を掲げるベトナムの投資環境の変化や法改正のポイント、日系企業の進出動向、現地ビジネスで留意すべき法的リスクを、経済政策の視点も踏まえて分かりやすく解説します。 開催概要は以下のとおりです。 テーマ:経済政策から読み解く ベトナム投資の魅力とリスク 日時:2026年3月24日(火)14:00~15:30 会場:神戸国際会館セミナーハウス 802・803会議室(神戸市中央区御幸通8-1-6) 定員:約50名(先着順) 参加費:無料 申込方法:神戸市イベントページ(おでかけKOBE)よりお申し込み 申込みはこちら ゲスト講師として弊所の代表が登壇致します。 ゲスト講師:弁護士法人キャストグローバル パートナー/Cast Global Law Vietnam Co., Ltd 代表弁護士 工藤 拓人(神戸市海外ビジネスサポートデスク) 常任講師:弁護士法人東町法律事務所 芳田 栄二 弁護士/名倉 大貴 弁護士 監修:神戸市海外ビジネスセンター 顧問 村元 四郎 主催:神戸市海外ビジネスセンター、ひょうご・神戸国際ビジネススクエア、弁護士法人東町法律事務所 お問い合わせ:神戸市海外ビジネスセンター(経済観光局国際課) Email:asia-biz@city.kobe.lg.jp TEL:078-231-0222

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