CastGlobal Law Vietnam
(CAST)についてABOUT US
私たちは、2013年にベトナムに設立した日本人弁護士とベトナム人弁護士の所属する日系の弁護士事務所です。ハノイ市とホーチミン市に拠点を有しています。
ベトナムでは、大きなトラブルにならないように日常的に法務を意識して経営することが重要ですが、実際には何が問題になりうるのかや日本との違いもわからず、法的な事柄によって日々の業務に集中できないことも多く生じています。
お客様に憂いなくビジネスに集中いただくため、"法務面からベトナムビジネスを伴走する身近なパートナー"として貢献していきます。
CASTの特徴FEATURES
- 01
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ビジネスの現状・ベトナムのスピード感に合わせたスピーディーかつ柔軟な対応
- 02
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タイムチャージに基づかないリーズナブルで相談しやすい顧問契約の設定
- 03
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ベトナムのM&A、不動産、企業運営に関わる法務、知財戦略などの専門分野の支援実績
活用例
- 現地の担当弁護士にチャット・メールでいつでも気軽に相談できる環境。
- 自社の担当・駐在員が変わっても、過去の経緯から把握してアドバイスしてもらうことが可能。
- 会社の総務・法務スタッフとも普段からやりとりし、社内のコンプライアンス体制・意識向上にも。
導入事例CASES
ニュースNEWS
- コラム
- 2026.10.23
- CastGlobal
【重要】Beneficial Owner(BO)情報の速やかな申告の推奨...
最近、財務省は公文第13767/BTC-DNTN号を発出し、省級事業登録機関に対して、年末の4か月間に企業のBOに関する事項を重点的に検査するよう要求するとともに、公文書第3164/DNTN-GS号で、2025年7月1日から現在までに設立または変更登録を行ったものの、BOに関する申告情報がない企業のリスト(以下「2025年7月1日以降に変更したもののBO未申告の企業リスト」といいます。)を作成しました。これは、地方当局がBO情報の申告に関する規定の遵守状況を優先的に検査すべき企業のリストです。
詳細なリストは、THƯ VIỆN PHÁP LUẬT(ベトナム法令データベース)の掲載ページをご参照ください。
本稿では、BOに関する法律規定の概要、及びBO申告に関する規定を遵守するために企業が行うべき手続についてご説明いたします。
2025年改正企業法第1条1項d号によれば、BOとは、企業の定款資本を実質的に所有する、または企業に対する支配権を有する個人をいいます。BOを特定するにあたり、企業は以下の基準に基づきます。
(i) 所有基準:直接もしくは間接に、または直接及び間接の双方により、定款資本/議決権付株式総数の25%以上を所有する個人。
本基準(i)を満たす個人がいない場合、企業は次の基準(ii)を検討します。
(ii) 実質的支配基準:法令の定めに従い、企業の一定の事項について支配権を有する個人。
(iii) 経営責任基準:上記基準(i)、(ii)を満たす個人がいない場合、企業は、企業を代表して行動する最大の権限を有する企業の管理者である個人1名をBOとして特定し、申告します。
2026年7月23日より前に有効であった規定では、企業にBOが存在しない場合もありました。しかし、現行規定においては、2026年7月23日以降、すべての企業に少なくとも1名のBOが存在するものと理解できます。
BOの特定方法の詳細については、2026年7月23日施行の政令第296/2026/NĐ-CP号第3条の規定をご参照ください。
BO情報の申告には、初回申告と、申告済みBO情報に変更があった場合の通知が含まれます。
① 初回申告(2025年改正企業法第3条第1項参照)
2025年7月1日以降に設立された企業:企業設立時に、企業設立登録書類とともにBO情報を申告します。
2025年7月1日より前に設立登録された企業:直近の企業登録内容の変更登録/変更通知手続(以下「企業情報変更手続」といいます。)を行う際に併せてBO情報を申告します。また、企業が希望する場合は、それより早く申告することも可能です。
② 申告済みBO情報の変更通知:変更が生じた日から10日以内(政令第168/2025/ND-CP号第52条1項ご参照)。
申請書類:
企業登録内容変更通知書(通達第121/2026/TT-BTC号 Template No.12)
企業のBOリスト(通達第121/2026/TT-BTC号 Template No.10)
申請方法:国家企業登録ポータル(dangkykinhdoanh.gov.vn)にてオンラインで行います。操作方法は、企業情報変更手続を行う場合と同様です。
(政令第288/2026/NĐ-CP号第2条ご参照)
違反行為
罰金
直近の企業情報変更手続を行う際にBO情報を申告しなかった場合
7,000万ドン以上1億ドン以下
BO情報に変更が生じたにもかかわらず、申告済みBO情報の変更通知が遅延した、または通知しなかった場合
遅延期間に応じて1,000万ドン以上7,000万ドン以下
① 企業が「BOなし」と申告していた場合
2025年7月1日以降、企業が企業情報変更手続を行う際、一部の省・市の事業登録機関はBOに関する申告を企業に求めていました。そして、当該時点でBOが存在しないと企業が判断した場合、当局は通常「BOなし」と明記するよう求めていました。
しかし、過去に企業が「BOなし」と申告したことは、BOに関する申告を行ったものと判断される可能性があります。
上記1.で分析したとおり、新規定により、2026年7月23日以降、すべての企業に少なくとも1名のBOが存在することになったと考えられるため、企業は、新規定に基づきBOが存在することとなった時点(2026年7月23日)から10日以内に、BO情報を「BOなし」から「BOあり」に変更通知手続を行い、具体的なBO情報を申告しなければならなかったと解釈される可能性があります。
そのため、罰則を受けるリスクを最小限に抑えるため、申告済みBO情報の変更通知手続を速やかに行うことを推奨いたします。現在、各省・市の財務局はBO申告に関する指導公文を発出しており、検査・処罰を行う前に、企業が補充手続を行うための一定の期間を設けています。企業は、地方財務局の通知を自主的に確認し、適切に対応することをお勧めします。
② 2025年7月1日から2026年7月23日より前までの間に企業情報変更手続を行い、BOに関する申告をしなかった場合
手続実施時点において、旧法令上BOが存在せず、BOに関する事項を一切申告しなかった場合、法的な問題はありません。
なお、新法令により、2026年7月23日以降、企業には必ず少なくとも1名のBOが存在するため、次回の企業情報変更手続を行う際に、BOの初回申告を行うようご留意ください。
③ 2026年7月23日以降に企業情報変更手続を行い、BOに関する申告をしなかった場合
上記1.でご説明したとおり、2026年7月23日以降、企業には少なくとも1名のBOが存在し、企業情報変更手続を行う際に初回申告をしなければなりません。当該申告を漏らしていた場合は、罰則を回避するため、速やかに補充申告を行う必要があります。
新法令により、2026年7月23日以降、企業には必ず少なくとも1名のBOが存在するため、次回の企業情報変更手続を行う際に、BOの初回申告を行うようご留意ください。
BO情報の特定には、企業の資本構成及び権限構造について明確かつ具体的な理解が必要となるため、各企業の担当者の方には自ら主体的に社内確認を行い、BOを特定した上で、法令に従って申告することを推奨いたします。弊所によるサポートをご希望の場合は、お気軽にご連絡ください。
関連コラムは以下。
ベトナム受益所有者(BO)規制改正|政令296の三段階基準と罰則強化
- コラム
- 2026.10.20
- CastGlobal
ベトナム商標制度の基礎【寄稿のおしらせ】...
このたび、株式会社スタディストが運営する生産性向上の専門メディア「リンオペ」に、当事務所代表弁護士・工藤拓人による寄稿記事が掲載されました。
リンオペ|ASEAN・海外展開|寄稿記事(2026年10月19日公開)
ベトナム商標制度の基礎
日本法との違いから見る出願・登録と権利保護
執筆:工藤 拓人(CastGlobal Law Vietnam Co., Ltd. 代表弁護士)
記事を読む(外部サイト) ›
本記事では、ベトナム知的財産法に基づき、商標の出願・登録から権利保護までの基本的な制度を、日本の商標法との比較を交えて解説しています。主なトピックは以下のとおりです。
商標権の発生と保護要件(識別力、不登録事由など)
出願人の範囲と出願から登録までの流れ
存続期間の起算点(日本法との違い)と期限管理上の注意点
権利の内容と侵害行為の類型
不使用取消しその他の取消し事由
譲渡・ライセンスの要件と登録の効力
民事・行政・刑事によるエンフォースメント
ベトナムへの進出や現地での事業展開を検討されている企業の皆様にとって、商標戦略を考えるうえでの基礎資料としてご活用いただければ幸いです。
当事務所では、ベトナムにおける商標出願・登録、模倣品対策、ライセンス契約の作成・レビューなど、知的財産に関するご相談を日本人弁護士とベトナム人弁護士が連携してお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
- コラム
- 2026.10.13
- CastGlobal
【ベトナム】2027年の祝日・休日一覧|年間6回・法定12日と実務対応...
速報
2026年10月13日 / CastGlobal Law Vietnam
2027年のベトナムの祝日・休日が出そろいました。政府官房公文10065/VPCP-KGVX(2026年10月2日付)と内務省通知11483/TB-BNV(2026年10月9日付)により、テトと国慶節の日程が確定しています。現地では「年間6回・計22日」と報じられていますが、これは週末や振替休日を含めた公的機関ベースの日数です。本コラムでは、ベトナム現地の日系法律事務所の観点から、法定の祝日12日の内訳、民間企業での日程の組み方、振替休日・割増賃金・契約上の期限への影響を整理します。
本稿のポイント
2027年の法定祝日は12日(2026年に新設された「ベトナム文化の日」を含む)。報道の「22日」は、週末と振替休日を含めた公的機関の休暇日数です。
テトは公的機関が2月4日(木)〜2月10日(水)の7連休。民間企業は「1+4」「2+3」「3+2」の3パターンから選択します。
5月1日(メーデー)が土曜日のため、土日休みの会社では5月3日(月)が振替休日となり、4/30〜5/3の4連休となります。
国慶節は公的機関が9月2日(木)〜9月5日(日)の4連休。民間企業は9/2に加え9/1か9/3を選択します。
休日は契約上の期限計算にも影響します。テト前後に期限が来る契約・行政手続は早めの確認をお勧めします。
労働法(法律番号45/2019/QH14、2021年1月1日施行)第112条1項は、労働者が就労せず賃金全額を受ける祝日を定めています。2026年からは、文化発展に関する国会決議(国会決議28/2026/QH16、2026年7月1日施行)により、11月24日の「ベトナム文化の日」が加わりました。2027年の暦に当てはめると、以下のとおりです。
祝日
法定日(2027年)
法定日数
公的機関の休暇期間(週末・振替含む)
太陽暦の元日
1月1日(金)
1日
1/1(金)〜1/3(日)3日
テト(旧正月)
元日は2月6日(土)
5日
2/4(木)〜2/10(水)7日(振替2日を含む)
フンヴオン王の命日(旧暦3月10日)
4月16日(金)
1日
4/16(金)〜4/18(日)3日
南部解放記念日・メーデー
4月30日(金)・5月1日(土)
2日
4/30(金)〜5/3(月)4日(振替1日を含む)
国慶節
9月2日(木)+9月3日(金)
2日
9/2(木)〜9/5(日)4日
ベトナム文化の日
11月24日(水)
1日
11/24(水)1日
合計
12日
22日
「22日」の読み方に注意
現地報道の「22日」は、法定祝日12日に、連続する週末と振替休日を足した公的機関の休暇日数です。賃金全額で休める法定の祝日は12日であり、土日休みの会社では、これに週休日との重複による振替休日3日(テト2日・メーデー1日)が加わります。
人事・給与担当の方は、社内カレンダーや予算(稼働日数)の計算で「22日」をそのまま使わないようご注意ください。
1日のみの祝日です。土日休みの会社は1/1〜1/3の3連休となります。年末年始の追加休暇を設ける場合は、年次有給休暇の計画付与や会社独自の特別休暇として整理します。
内務省通知11483/TB-BNVにより、民間企業は次の3パターンから選択できます。使用者は選択した日程を少なくとも30日前までに労働者へ通知する必要があり、公的機関と同じ日程の採用が推奨されています。
パターン
法定5日
振替休日(土日休みの場合)
連続休暇
年末2日+年始3日【推奨】
2/4(木)〜2/8(月)
2/9(火)・2/10(水)
2/4〜2/10(公的機関と同一)
年末1日+年始4日
2/5(金)〜2/9(火)
2/10(水)・2/11(木)
2/5〜2/11
年末3日+年始2日
2/3(水)〜2/7(日)
2/8(月)・2/9(火)
2/3〜2/9
詳しくは【ベトナム】2027年のテト休暇|公的機関・民間の休暇日程と実務対応をご覧ください。
旧暦3月10日にあたる祝日で、2027年は金曜日です。土日休みの会社は4/16〜4/18の3連休となります。
2027年は5月1日が土曜日にあたります。週休日が祝日と重なった場合、労働者は次の勤務日に振替休日を取得するため(労働法第111条3項)、土日休みの会社では5月3日(月)が振替休日となり、4/30〜5/3の4連休です。一方、土曜日が勤務日(日曜のみ休み)の工場等では、5月1日は通常の祝日として休むだけで、振替休日は生じません。
法定2日のうち1日は9月2日に固定され、もう1日は前後いずれかとされています(労働法第112条1項đ号)。公的機関は9/2(木)・9/3(金)を休日とし、週末と合わせて9/2〜9/5の4連休です。民間企業は、内務省通知に基づき9/1(水)または9/3(金)のいずれかを選択します。土日休みの会社であれば、9/3を選ぶことで4連休を確保できます。
2026年に新設された祝日で、2027年は水曜日の1日のみです。国会決議28/2026/QH16が根拠となっており、労働法第112条に明記する改正は審議段階と報じられています。法改正の動向によっては細部の扱いが変わる可能性があるため、本稿では最新の動きを確認次第、更新します。
ベトナムで労働契約を締結して就労する外国人労働者には、上記12日に加えて、自国の伝統的な旧正月1日と、自国の国家の独立記念日(建国記念日)1日の休日が認められています(労働法第112条2項)。
日本人の場合、どの日を充てるかは法令上明確ではなく、会社ごとに運用が分かれています。日本の正月(1月1日)はベトナムの祝日と重なるため、たとえば1月2日を充てる、建国記念の日(2月11日)を充てるなどの考え方があり得ます。2027年は2月11日が木曜日で、テト明けと近接しますので、テト休暇と連続させるかどうかも含め、就業規則や労働契約で具体的な日付を定めておくことをお勧めします。
祝日・テト当日の勤務:少なくとも300%。日給制の労働者には、これとは別に祝日分の賃金が支払われます(労働法第98条1項c号)。
週休日の勤務:少なくとも200%(同条1項b号)。振替休日に勤務させた場合の割増率は明文がありませんが、週休日扱いとして200%以上とする解釈が一般的です。
夜間勤務(22時〜翌6時):さらに30%以上、夜間の時間外勤務はさらに20%を加算(同条2項・3項)。
振替休日の特定:社内通知で「どの日が振替休日か」を明記しておくと、出勤させた場合の割増率をめぐる争いを防ぎやすくなります。
祝日の情報は人事部門だけのものではありません。民法(法律番号91/2015/QH13、2017年1月1日施行)第148条5項は、期間の末日が週末または祝日にあたるときは、その後の最初の勤務日の終了時に期間が満了すると定めています。契約書で「営業日」「暦日」の定義が曖昧だと、支払期限や通知期限がテト明けにずれ込み、相手方との認識が食い違うことがあります。
契約書:「営業日」の定義(ベトナムの祝日か、日本の祝日も含むか)を明記する。テト前後に期限が来る支払・納品・通知条項を年初に洗い出す。
行政手続:投資登録・企業登録の変更、労働許可証の更新などは、テト前と4月末〜5月初に申請が集中しやすいため、1か月程度の余裕を持って申請する。
年休の計画付与:使用者は労働者の意見を聴いたうえで年次休暇の取得計画を定め、事前に通知する責任があります(労働法第113条4項)。4/16(フンヴオン王の命日)〜5/3は、間の平日に年休を組み合わせると長期休暇を設計しやすい期間です。
稼働計画:工場では、2月と4月末〜5月初に稼働日が大きく減ります。受注・出荷計画や日本本社への報告スケジュールに早めに反映してください。
2026年11月中:ベトナム文化の日(2026/11/24・火)の休日を社内に周知する。
2026年12月中:テトの休暇パターンを決定し、法定休日と振替休日の日付を明記して通知する(遅くとも2027年1月5日頃まで)。
2027年3月中:4/30〜5/3の連休と振替休日(5/3)を周知する。
2027年7月末まで:国慶節で9/1か9/3のどちらを休日にするかを決定し、30日前までに通知する(遅くとも8月2日(月)頃まで)。
通年:外国人労働者の追加休日2日の扱いを就業規則で確定させる。契約の「営業日」定義を点検する。
就業規則の改定、外国人の休日の定め方、契約上の期限条項の見直しについては、労務Q&A資料もご参照のうえ、お気軽に当事務所へご相談ください。
- コラム
- 2026.10.03
- CastGlobal
【ベトナム】2027年のテト休暇はどうなる?|公的機関・民間の休暇日程と実務対応...
速報
2026年10月3日(最終更新:2026年10月13日) / CastGlobal Law Vietnam
【更新】2026年10月13日
内務省が通知11483/TB-BNV(2026年10月9日付)を発出し、公的機関の日程(2/4〜2/10の7連休)とあわせて、民間企業は「年末1日+年始4日」「年末2日+年始3日」「年末3日+年始2日」の3パターンから選択できることが確定しました。また、使用者には少なくとも30日前の通知が求められ、公的機関と同じ日程の採用が推奨されています。本文の該当箇所を更新しました。2027年の祝日全体(年間6回・計22日)は2027年のベトナムの祝日・休日一覧をご覧ください。
ベトナム政府官房は、公文10065/VPCP-KGVX(2026年10月2日付)により、2027年のテト(旧正月)休暇を公的機関について2027年2月4日(木)〜2月10日(水)の7連休とすることを通知しました。2027年は旧暦元日が土曜日にあたるため、2026年(9連休)より短い日程です。本コラムでは、ベトナム現地の日系法律事務所の観点から、公的機関の確定日程、民間企業の休暇設定パターン、割増賃金・振替休日の考え方、金融・物流面の実務対応を整理します。
本稿のポイント
公的機関:2027年2月4日(木)〜2月10日(水)の7連休(旧暦12月28日〜正月5日)。法定5日+振替休日2日の構成です。
2027年のテト元日は2月6日(土)。旧暦12月は29日までのため、2026年に続き「30テト」はありません。
民間企業:内務省通知11483/TB-BNV(2026年10月9日付)により、法定5日を3パターン(1+4/2+3/3+2)から選択。土日休みの会社は、元日・2日目が週休日と重なるため振替休日2日が加わり、実質7連休となるのが基本形です。
当事務所の推奨は、公的機関・銀行と日程が揃う「年末2日+年始3日」(2/4〜2/10)。従業員への通知は遅くとも2027年1月5日(火)頃まで(30日前)に。
ベトナムのテト(Tết Âm lịch)は太陰暦で定まり、労働法上5日間の有給の祝日とされています(労働法(法律番号45/2019/QH14、2021年1月1日施行)第112条1項b号)。2027年は丙午(Bính Ngọ)年から丁未(Đinh Mùi)年への年替わりで、太陽暦との対応は以下のとおりです。
太陽暦(2027年)
旧暦
備考
2月3日(水)
12月27日
公的機関は通常勤務(休暇前最終営業日)
2月4日(木)
12月28日
公的機関の休暇初日
2月5日(金)
12月29日
大晦日(Giao thừa)※「30テト」なし
2月6日(土)
1月1日
元日(Mùng 1)・週休日と重複
2月7日(日)
1月2日
週休日と重複
2月8日(月)
1月3日
2月9日(火)
1月4日
公的機関は振替休日
2月10日(水)
1月5日
公的機関は振替休日(休暇最終日)
2月11日(木)
1月6日
公的機関の仕事始め
内務省の上申書(10033/TTr-BNV(2026年9月11日付)および10137/TTr-BNV(2026年9月14日付))を受け、ファム・ティ・タイン・チャー(Phạm Thị Thanh Trà)副首相が同省の提案を承認し、政府官房が公文10065/VPCP-KGVX(2026年10月2日付)でこれを通知しました。
【確定情報】
通知文書:政府官房公文 10065/VPCP-KGVX(2026年10月2日付)
公的機関の休暇期間:2027年2月4日(木)〜2月10日(水)の7日間
該当する旧暦:丙午年12月28日〜丁未年正月5日
内訳:法定5日(年末2日+年始3日)+週休日(2/6土・2/7日)との重複による振替休日2日(2/9火・2/10水)
なお、内務省は当初、「年末1日+年始4日」としたうえで2月12日(金)の勤務日を2月27日(土)と入れ替え、2月5日〜14日の10連休とする案も併せて意見照会していましたが、最終的には休暇前の準備期間を確保しやすい7連休案が採用されました。教育機関や一部の行政サービスは、各省・市の個別決定で運用が異なる場合がありますので、所在地の人民委員会や所管官庁の告知もご確認ください。
労働法第112条3項により、テトの具体的な休日は毎年首相が決定し、民間企業は法定5日を旧暦の「年末○日+年始○日」に配分して設定します。また、週休日が祝日・テトと重なった場合、労働者は次の勤務日に振替休日を取得します(同法第111条3項)。
内務省は通知11483/TB-BNV(2026年10月9日付)で、民間企業について次の3パターンからの選択を認めました。あわせて、使用者は選択した日程を少なくとも30日前までに労働者へ通知すること、また公的機関と同じ日程を採用し、労働者に有利な取決めを行うことが推奨されています。
年末1日+年始4日
年末2日+年始3日(公的機関と同じ)
年末3日+年始2日
パターン
法定5日
振替休日
連続休暇/仕事始め
年末2日+年始3日【推奨】
2/4(木)〜2/8(月)
2/9(火)・2/10(水)
2/4〜2/10の7連休/2/11(木)〜。公的機関と同一
年末1日+年始4日
2/5(金)〜2/9(火)
2/10(水)・2/11(木)
2/5〜2/11の7連休/2/12(金)の1日だけ出勤して週末へ
年末3日+年始2日
2/3(水)〜2/7(日)
2/8(月)・2/9(火)
2/3〜2/9の7連休/2/10(水・旧暦正月5日)〜
どのパターンでも合計は7日間ですが、取引先の官公庁・銀行と休暇が揃う「年末2日+年始3日」が、手続の停滞や連絡の行き違いを最も起こしにくいと考えます。「年末1日+年始4日」は2026年に多くの企業が採用した形ですが、2027年は休暇明けが金曜日1日だけとなる点に留意が必要です。
土曜日が勤務日の会社では、週休日と重なるのは2/7(日)の1日のみのため、振替休日は1日となり、連続休暇は6日間が基本です(例:年末2日+年始3日なら2/4〜2/9)。シフト制・交替勤務の職場では、各労働者の週休日ごとに振替休日の有無が変わりますので、個別に勤務表で確認してください。
発想を変えた休暇設計:年次有給休暇の計画付与
2027年は「7連休+数日の平日」が残る暦のため、年次有給休暇を組み合わせると長期休暇を設計しやすい年です。例えば「年末2日+年始3日」に2/11(木)・2/12(金)の年休を加えると2/4〜2/14の11連休、「年末1日+年始4日」に2/12(金)の年休を加えると2/5〜2/14の10連休となります。帰省距離の長い地方出身の従業員が多い工場では、テト明けの欠勤・離職対策としても有効です。
使用者は労働者の意見を聴いたうえで年次休暇の取得計画を定め、事前に通知する責任があります(労働法第113条4項)。他方、民間企業が土曜日等との「勤務日の入れ替え(振替出勤)」を行う方法については法令上の明文がなく、手続が不十分だと振替出勤日が週休日労働(割増200%以上)と評価されるおそれがあります。実施する場合は、就業規則・労働契約との整合を確認し、労働者の同意と事前通知を書面で残すことを推奨します。
少なくとも30日前までに従業員へ休暇計画を通知(内務省通知11483/TB-BNV)。2/4開始なら遅くとも2027年1月5日(火)頃までですが、帰省の交通手配を考えると12月中の周知が望ましいです。
社内通知には、法定休日と振替休日の日付を明記してください(「どの日が振替か」が曖昧だと、出勤させた場合の割増率で争いになりやすいためです)。
工場・24時間稼働の拠点は、交替勤務の体制図・呼出し規程・緊急連絡網を更新し、休日出勤者の割増賃金の計算方法を事前に給与担当と確認してください。
テト賞与(いわゆる13か月目給与)は法令上の義務ではなく、労働契約・就業規則・労働協約の定め次第です。支給条件の定めがある場合はその条件どおりに運用してください。
同じ公文10065/VPCP-KGVXでは、テトのほか以下の休日も承認されています。特に「ベトナム文化の日」は2026年に新設された祝日ですので、年末の勤務計画にご注意ください。
ベトナム文化の日:2026年11月24日(火)の1日。文化発展に関する国会決議(国会決議28/2026/QH16、2026年7月1日施行)により、毎年11月24日は労働者が就労を免除され賃金全額を受ける日とされました。民間企業も対象です。なお、同日を労働法第112条に明記する改正案が審議されている段階です。
太陽暦の元日:2027年1月1日(金)。土日休みの会社は1/1〜1/3の3連休となります。
国慶節(2027年9月2日・木):公的機関は9/2(木)〜9/5(日)の4連休(法定2日+週末)。民間企業は9/2に加え、9/1(水)または9/3(金)のいずれか1日を選択します(同通知)。9/3を選べば土日休みの会社は4連休です。
銀行:国家銀行(SBV)の通知と各行の営業案内に連動します。公的機関の休暇前最終営業日は2月3日(水)となるため、給与・テト賞与の振込、外貨送金、信用状(L/C)決済は1月末〜2月2日頃までの前倒しをご検討ください。
証券取引所(HOSE/HNX):政府の休日日程に合わせて休場となるのが通例です。配当・権利確定・受渡(T+2)の日程は各取引所・証券会社の告知をご確認ください。
税関・物流:電子通関システム自体は稼働していても、現場の人員対応は限定的になりがちです。D/O切替、CYカット、港湾ゲートの締切は各オペレーターの告知を必ず確認してください。
許認可・登記:投資登録・企業登録、労働許可証の更新など行政手続は休暇前後に申請が集中します。期限が2月中旬に到来する案件は、1月中の申請完了を目安に逆算してください。
祝日・テトの勤務には少なくとも300%の賃金を支払う必要があります。日給制の労働者には、これとは別に祝日分の賃金が支払われます(労働法第98条1項c号)。夜間(22時〜翌6時)の勤務はさらに30%以上、夜間の時間外勤務はさらに20%の加算が必要です(同条2項・3項)。
振替休日は「週休日の振替」であるため、週休日の勤務として少なくとも200%(同法第98条1項b号)とする解釈が一般的です。ただし、振替休日の勤務の割増率を正面から定めた明文規定はないため、当事務所では、トラブル防止の観点から、社内通知で振替日を特定したうえで、割増率の扱いを就業規則等で明確にしておくことを推奨しています。
ベトナムで労働契約を締結して就労する外国人労働者には、テト5日に加えて、自国の伝統的な旧正月1日と国家の独立記念日1日の休日が認められています(同法第112条2項)。日本人の場合の扱いは会社ごとに整理が分かれますので、就業規則で明確にしておくと安心です。
内務省通知11483/TB-BNV(2026年10月9日付)により、使用者は選択した休暇日程を少なくとも30日前までに労働者へ通知することとされています。2027年は2月4日開始の場合、遅くとも1月5日頃までの通知が必要です。
2027年のテトは、元日が土曜日にあたるため振替休日の扱いが例年以上に重要になります。①内務省通知の3パターンから自社の日程を決める、②原則として公的機関と同じ「年末2日+年始3日」(2/4〜2/10)を採用する、③振替休日の日付と出勤時の割増率を社内通知・就業規則で明確にする、④12月中に従業員へ周知し、金融・通関手続は1月中に前倒しする、という順序で準備を進めることをお勧めします。就業規則の改定や年休の計画付与、テト賞与の設計については、労務Q&A資料もご参照のうえ、お気軽に当事務所へご相談ください。
過去のテト休暇の運用は、以下のコラムもご参照ください。
【ベトナム】2026年のテト休暇|公的機関・民間の休暇日程と実務対応
【ベトナム】2025年のテト休暇(Tet Holidays)について
- コラム
- 2026.09.04
- CastGlobal
ベトナム個人データ保護法の対応支援サービス|書類作成から公安省への提出まで...
2026年1月1日、個人データ保護法(法律91/2025/QH15号、2026年1月1日施行)と、その細則を定める政府令356/2025/NĐ-CP号(2026年1月1日施行)が施行されました。ベトナム法人には、公安省への影響評価書類の提出をはじめとする具体的な手続義務が生じています。本稿では、当事務所の対応支援サービスの内容をご案内します。
本稿は当事務所のサービス内容に絞ってご説明します。法令そのものの内容や、違反した場合の制裁金の水準については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
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ベトナム個人データ保護法の全体像|法律91/2025/QH15号の内容を解説
個人データ保護法違反の罰則|売上高連動型の制裁金と実務上の留意点
ベトナムに拠点を持つ日系企業の多くは、従業員データ、顧客データ、取引先担当者の連絡先を日常的に取り扱い、さらにこれらを日本の親会社やグループ会社のシステムに送信しています。この時点で、個人データ処理影響評価(DPIA)と越境個人データ移転影響評価(TIA)の双方が必要となる可能性がございます。その他の対応事項を含めた主な期限は次のとおりです。
対応項目
提出書類・対応内容
期限
個人データ処理影響評価(DPIA)
影響評価報告書を、公安省サイバーセキュリティ・ハイテク犯罪防止局(A05)へ提出
個人データの処理を開始した日から60日以内
越境個人データ移転影響評価(TIA)
越境移転影響評価報告書をA05へ提出。日本の親会社へのデータ送信や海外クラウドの利用が対象となり得ます
越境移転を開始した日から60日以内
社内規程・同意取得書式
個人データの安全管理措置を定めた社内規程と、データ主体からの同意取得書式の整備(個人データの保管、削除、廃棄、安全管理措置その他関連する個人データ保護規定を含む)
処理開始前に整備
担当部署・担当者(DPO)の選任
担当部署・人員の指定または外部サービスの起用
影響評価書類の提出時までに選任し、社内決定書を整備
契約面の手当て
親会社・グループ会社との間、および顧客・との間の合意書・条項の整備
既存契約の棚卸しと順次改定
なお、小規模企業等については、施行日から5年間、影響評価、DPO選任等の一定の義務を実施するか否かを選択できる特例が設けられています。ただし、個人データ処理サービスを事業として行う企業、センシティブな個人データを直接取り扱う企業、大量のデータ主体の個人データを処理する企業は対象外です。自社が特例の対象となるかは、事業内容とデータの取扱状況に即した個別の検討が必要です。
当事務所では、影響評価書類の作成・提出から、社内規程・契約書類の整備まで、一連の対応を日本語またはベトナム語でご案内しながらワンストップでお引き受けします。ご依頼は下記のパッケージ単位でも、必要な項目のみの単発でも承ります。
No.
書類
様式
業務範囲
1
個人データ処理影響評価報告書
政令356/2025/NĐ-CP号 様式第10号
申請書類の作成、公安省への提出、および公安省における審査・処理状況のフォロー
2
個人データ処理影響評価書類の提出通知書
政令356/2025/NĐ-CP号 様式第02a号
同上
No.
書類
様式
業務範囲
3
越境個人データ移転影響評価報告書
政令356/2025/NĐ-CP号 様式第09号
申請書類の作成、公安省への提出、および公安省における審査・処理状況のフォロー
4
越境個人データ移転影響評価書類の提出通知書(法人向け)
政令356/2025/NĐ-CP号 様式第01a号
同上
No.
書類
様式
業務範囲
5
個人データ保護に関する社内規程/ポリシー(個人データの保管、削除、廃棄、安全管理措置その他関連する個人データ保護規定を含む)
法定様式なし
書類の作成またはレビュー
6
データ主体による個人データ処理への同意書のテンプレート
法定様式なし
書類の作成またはレビュー
7
個人データ保護担当部署・担当者の選任・任命に関する会社決定書、および担当者の実務経験に関する会社確認書
法定様式なし
書類の作成またはレビュー
8
個人データの取扱いに関する外国法人(親会社等)との間の合意書
法定様式なし
書類の作成またはレビュー
9
個人データの取扱いに関する貴社と顧客/サプライヤー/取引先との間の合意書
法定様式なし
書類の作成またはレビュー
「自社に提出義務があるのか分からない」「日本の親会社へのデータ送信が越境移転に当たるのか確認したい」といった入口のご相談から承ります。現状をお伺いしたうえで、必要な対応の範囲とスケジュール、お見積りをご提示します。制度そのものの内容や制裁金の水準については、個人データ保護法の解説記事および罰則の解説記事もあわせてご参照ください。
免責事項: 本記事の内容は2026年9月4日時点の情報に基づいています。制度の詳細は今後変更される可能性があります。個別の案件については専門家にご相談ください。



