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各社の有給休暇買い取り方法

  • 2015.06.30
  • 労務
  • 休暇

毎年の年次有給休暇の扱いについては、日系のベトナム現地法人においても扱いは様々です。 よくある例として以下のとおりですので、他社事例としてご参照ください。 ・年次有給休暇は次の年の6月末(または12月末)まで繰越を認めるが、それまでに消化しない場合には消滅することとし、買取は一切行わない。 ・年次有給休暇の買取は行うが、その買取価格は通常給与の100%とする。 ・年次有給休暇の繰越及び買取は一切行わない。 ・年次有給化の買取は300%で行う(通常給与を含んで300%のケースと、通常給与を含まず300%のケースがある。)。   ※労働契約終了時の年次有給休暇の買取が使用者の法律上の義務であることは法律上間違いないところです。 こ...

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各社の有給休暇買い取り方法
毎年の年次有給休暇の扱いについては、日系のベトナム現地法人においても扱いは様々です。 よくある例として以下のとおりですので、他社事例としてご参照ください。 ・年次有給休暇は次の年の6月末(または12月末)まで繰越を認めるが、それまでに消化しない場合には消滅することとし、買取は一切行わない。 ・年次有給休暇の買取は行うが、その買取価格は通常給与の100%とする。 ・年次有給休暇の繰越及び買取は一切行わない。 ・年次有給化の買取は300%で行う(通常給与を含んで300%のケースと、通常給与を含まず300%のケースがある。)。   ※労働契約終了時の年次有給休暇の買取が使用者の法律上の義務であることは法律上間違いないところです。 これを怠っているベトナム現地法人もありますが、例えば労働契約や就業規則等でそのような合意をしていたとしても、違法と考えざるを得ないため、ご注意ください。 現在の日系の現地法人の運用を見る限り、通常の賃金100%+年次有給休暇の買取300%としているケースはかなり少ない状況と思われます。 但し、法令上は、有給休暇のQAで解説しているとおり通常の賃金100%+年次有給休暇の買取300%で行う必要があると考えられますので、一定の場合にはこの金額で買い取らなければならない法的な義務が存在すると考えられることにご注意ください。