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2020年の労働者に対する地域別最低賃金に関する政令(90/2019/ND-CP)

  • 2020.01.07
  • 労務
  • 賃金・給与

政府 ------- 90/2019/ND-CP ベトナム社会主義共和国 独立-自由-幸福 --------------- ハノイ市、2019年11月15日 政令 労働契約に基づく就労する労働者に対する地域別最低賃金に関して 2015年06月19日付政府組織法に基づき、 2012年6月18 日付労働法に基づき、 2014年11 月26日付企業法に基づき、 労働傷病兵社会省大臣の要請により 政府は労働契約に基づく就労する労働者に対して地域別最低賃金を規定する政令を公布する。 第1条 適用範囲 本政令は、労働法の規定により、労働契約に基づく就労する労働者に対して適用される地域別最低賃金を規定する。 第2条 適用対象 ...

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労働契約に基づいて働く労働者に対する最低賃金に関する政令38/2022/NĐ-CP(2022年7月1日施行)
政府 ——- 番号:38/2022/NĐ-CP ベトナム社会主義共和国 独立-自由-幸福 ————— ハノイ市、2022年6月12日 政令 労働契約に基づいて働く労働者に対する最低賃金に関して 2015年06月19日付政府組織法、政府組織法および地方政府組織法の一部を改正・補足する2019年11月22日付法律に基づき、 2019年11月20 日付労働法に基づき、 労働傷病兵社会省大臣の要請により、 政府は、労働契約に基づいて働く労働者に対して最低賃金を規定する政令を公布した。   第1条 適用範囲 本政令は、労働契約に基づいて働く労働者に対して適用される1か月当たりの最低賃金および1時間当たりの最低賃金を規定する。 第2条 適用対象 労働法による労働契約に基づいて働く労働者。 労働法に基づく使用者。以下を含む。 企業法に基づく企業 合意に基づいて労働者を雇用し、使用する機関・組織・合作社・世帯・個人 本政令に規定される最低賃金制度の施行に関連するその他機関・組織・個人。 第3条 最低賃金 地域ごとに使用者に対して働く労働者の1か月当たりの最低賃金および1時間当たりの最低賃金は、以下のとおり規定される。   1か月当たりの最低賃金(VND/月) 1時間当たりの最低賃金(VND/時間) 第1地域 4,680,000 22,500 第2地域 4,160,000 20,000 第3地域 3,640,000 17,500 第4地域 3,250,000 15,60 2. 第1地域、第2地域、第3地域、第4地域のリストは、本政令に添付される別紙に規定される。 3. 地域の適用は、使用者が活動している場所に基づいて確定される。 使用者は、自分が活動している地域に対して規定される最低賃金を適用する。 異なる最低賃金が存在する地区で活動する事業所や支店を有する使用者は、当該事業所や支店が活動している地区に対して規定される最低賃金を適用する。 異なる最低賃金が存在する地区に位置する工業団地、輸出加工区内で活動する使用者は、最低賃金が最も高い地区の最低賃金を適用する。 名称の変更がありまたは分割される地区等で活動する使用者は、政府の新規定があるまで、名称の変更または分割前の地区に対して規定される最低賃金を一時的に適用する。 異なる最低賃金が存在する一つの地区または多くの地区から新しく設立された地区等で活動する使用者は、最低賃金が最も高い地区の最低賃金を適用する。 第4地域に位置する一つの地区または多くの地区から新しく設立された省直轄市である地区等で活動する使用者は、本政令に添付される別紙の第3号の省直轄市である地区に対して規定される最低賃金を適用する。 第4条 最低賃金の適用 月単位の最低賃金は、月給制の労働者に対して賃金額の合意および支払いを行うための基礎となる最も低い賃金額であり、1か月当たり十分な通常労働時間で働き、合意された労働基準または業務を完成した労働者の業務または職名に従った賃金額が月単位の最低賃金を下回らないことを保証する。 時間単位の最低賃金は、時間給制の労働者に対して賃金額の合意および支払いを行うための基礎となる最も低い賃金額であり、1時間で働き、合意された労働基準または業務を完成した労働者の業務または職名に従った賃金額が時間単位の最低賃金を下回らないことを保証する。 週給制・日給制・出来高払制・請負制などの労働者について、これらの支払い形態の賃金額は、月給または時給に換算する場合、月単位の最低賃金または時間単位の最低賃金を下回ってはならない。通常の労働時間に基づいた月または時間の単位に換算する賃金額については、労働に関する法律に従って使用者が選択し、以下のとおり規定される。 月単位に換算する賃金額は、週給に52週 をかけてそれを12か月で割ったもの、または日給に月間あたりの通常の勤務日数をかけたもの、または月間あたりの通常の労働時間に作られた生産物の量や作業量応じた賃金である。 時間の単位に換算する賃金額は、週給・日給の額を1週間・1日の通常の労働時間数で割ったもの、または出来高給・請負給の額を製品の生産や一定の作業の実施のための通常の労働時間の労働時間数で割ったものである。 第5条 効力および執行の責任 本政令は2022年7月1日より効力を有する。 労働契約に基づいて働く労働者に対する地域別最低賃金を規定する2019年11月15日付政令90/2019/NĐ-CP号は、本政令が効力を有する日からその効力を失う。 使用者は、労働契約の合意事項、集団労働協約および使用者の規制・規定を再度に確認し、規定に適合するよう修正・補足を行う責任があり、労働者が時間外労働・深夜労働をする時の賃金制度、現物による養成制度及び労働に関する法律に基づくその他の制度を廃止・削減してはならない。労働契約、労働協約またはその他の合法的合意で誓約・合意した事項については、本政令よりも労働者に有利なものである場合、当事者間に別段の合意がない限り、引き続き行われる。                                               政府を代表する   首相に代わって署名する           副首相                                             (署名捺印済み) PHAM BINH MINH  
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2019年の地域別最低賃金に関する政令157/2018/ND-CP
政府 ——- 157/2018/ND-CP ベトナム社会主義共和国 独立-自由-幸福 ————— ハノイ市、2018年11月16日 政令 労働契約に基づく就労する労働者に対する地域別最低賃金に関して 2015年06月19日付政府組織法に基づき、 2012年6月18 日付労働法に基づき、 2014年11 月26日付企業法に基づき、 労働傷病兵社会省大臣の要請により 政府は労働契約に基づく就労する労働者に対して地域別最低賃金を規定する政令を公布する。 第1条 適用範囲 本政令は、労働法の規定により、労働契約に基づく就労する労働者に対して適用される地域別最低賃金を規定する。 第2条 適用対象 1.労働法の規定により労働契約の制度に基づく就労する労働者。 2.企業法に基づき設立、管理、活動される企業。 3.労働契約に基づいて雇用を行う合作社・合作社連合・農園・世帯・個人及びその他のベトナムの組織。 4.労働契約に基づいて雇用を行うベトナムにおいての機関・外国組織・国際組織及び外国個人(ベトナムが加盟している国際条約に別段の定めがある場合を除く)。 本条の第2、3及び4項に規定される企業、合作者、合作社連合、農園、世帯、機関、組織及び個人を総称して企業と呼ぶ。 第3条:地域別最低賃金 1.企業における就労する労働者に対して適用される地域別最低賃金は、以下の通り規定される。 a.1ヶ月4,180,000 VND、第I地域に位置する企業に対して適用される b.1ヶ月3,710,000 VND、第II地域に位置する企業に対して適用される c.1ヶ月3,250,000 VND、第III地域に位置する企業に対して適用される d.1ヶ月2,920,000 VND、第IV地域に位置する企業に対して適用される 2.地域別最低賃金を適用する地区は、省レベル、県レベル、町村レベル等の行政単位に基づき規定される。第I地域、第II地域、第III地域及び第IV地域の地域別最低賃金を適用する地区一覧表は、本政令の添付付録に規定される。 第4条 地域別最低賃金の適用原則 1.企業は、事業所が存在する地区の最低賃金を適用する。企業は、異なる地域別最低賃金がある各地区における活動する支店や単位を有する場合、当該支店や単位は、事業所が存在する地区の最低賃金を適用する。 2.工業団地及び輸出加工区の中に活動し、異なる地域別最低賃金がある各地区に位置する工場を有する企業は、最も高い地域別最低賃金がある地区に基づき適用する。 3.名称が変更された又は分割された地区における活動する企業は、政府の新規定があるまでに名称の変更又は分割前の地区に対して規定される地域別最低賃金を適用する。 4.一つの地区又は異なる地域別最低賃金がある多くの地区から新しく設立された地区における活動する企業は、最も高い地域別最低賃金がある地区に基づき、地域別最低賃金を適用する。第IV地域に位置する一つの地区又は多くの地区から新しく設立された省直轄市である地区における活動する企業は、本政令の添付付録の第3号の省直轄市である地区に対して規定される地域別最低賃金を適用する。 第5条 地域別最低賃金の適用 1.本政令の第3条に規定される地域別最低賃金は、企業及び労働者が協議と賃金支払いを行うための基礎となる最低のレベルであり、その中で、通常勤務条件で勤務し、1ヵ月の通常勤務時間を十分に保証し、労働基準量又は合意した業務を十分に履行した労働者に支払われる賃金は、以下の事項を保証しなければならない。 a.最も簡単な仕事をする労働者に対して地域別最低賃金を下回ってはならない。 b.本条の第2項の規定により職業訓練を受けた労働者に対して地域別最低賃金よりも少なくとも7%以上でなければならない。 2.職業訓練等を受けた労働者は、下記のものを含む。 a.国家の教育システムの構造、教育及び訓練についての資格・証明書システムを規定する1993年11月24日付政府の政令90/CP号の規定に基づいて職業証明書、職業資格、専門高校の証明書、職業高校の証明書、高等の証明書、大卒資格、大学院の修了資格、学士号、修士号、博士号を取得したもの。 b.1998年の教育法及び2005年の教育法の規定に基づいて専門高校の卒業証書、職業訓練の卒業証書、高等の卒業証書、大学の卒業証書、修士号、博士号、職業教育の証明書・資格、大学教育の資格、継続教育の証明書・資格の発行を受けたもの。 c.継続訓練カリキュラムの証明書、職業初級証明書、職業中級卒業証、職業高等卒業証の発行を受けたもの又は職業訓練法に規定される職業契約書により訓練カリキュラムを完成したもの。 d.雇用法の規定に基づいて国家職業技能の証明書の発行を受けたもの。 e.職業教育法の規定に基づいて初級・中級・高等レベルの訓練カリキュラム、継続訓練カリキュラム及びその他の職業訓練カリキュラム等の職業教育の証明書・資格の発行を受けたもの。 f.大学教育法の規定に基づいて大学教育の訓練レベルの卒業証の発行を受けたもの。 g.外国職業訓練所の証明書・資格の発行を受けたもの。 h.企業に職業を訓練されるもの又は自らで専門分野を学んで、企業にその専門分野をチェックされ、訓練されるべき業務を配置されるもの。 3.本政令に規定される地域別最低賃金を実施する際に、企業は、時間外労働、深夜労働、危険・重労働の賃金制度、危険で有害な条件下で就労する労働者に対する現物による補償制度及び労働法の規定によりその他の制度を削除・減少してはならない。企業により規定される手当、賞与、その他の追加項目は、労働契約のなかの合意、集団労働協約、又は企業規則に従って実施される。 第6条 執行効力 1.本政令は2019年01月01日より効力を有する。労働契約に基づく就労する労働者に対して地域別最低賃金を規定する2017年12月7日付政府の政令141/2017/ND-CP号は、本政令の発効日より失効するものとする。 2.各省庁の大臣、省同級機関の首長、政府直轄機関の首長、省人民委員会委員長、中央直轄市人民委員会委員長および各機関、企業は本政令の執行に責任を負うものとする。 宛先 -党中央書記局                                                    首相 -首相、各副首相                       (署名捺印済み) -各省・省同級機関・政府直轄機関 -評議委員会、中央直轄市・省人民委員会 -中央事務所、党の各機関                   NGUYEN XUAN PHUC -総書記事務所 -国家主席事務所 -民族評議会及び国会の委員会 -国会事務所 -最高人民裁判所 -最高人民検察院 -国家会計監査機関 -国家財政監査委員会 -社会政策銀行 -ベトナム開発銀行 -ベトナム祖国戦線中央委員会 -各団体の中央機関 -各経済団体及び国家企業 -政府事務所:担当大臣、各担当者、首相アシスタント、政府電子情報ポータル、各傘下局・組織、公報 -保管:VT、KTTH
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153/2016/ND-CP 2017年の最低賃金に関するDecree(政令)
政府 ——- 153/2016/ND-CP ベトナム社会主義共和国 独立-自由-幸福 ————— 2016年11月14日, ハノイ   2001年12月25日付政府組織法に基づいて 2012年6月18 日付労働法に基づいて 2014年11 月26日付企業法に基づいて 労働傷病兵社会省大臣要請により 政府は労働契約の下で働く労働者に対して地域別最低賃金の規定に関する政令を公布する。   第1条 適用範囲 本政令は労働法の規定による、労働契約の下で働く労働者に対して適用する地域別最低賃金に規定する。 第2条 適用対象 1.労働法の規定による労働契約制度の下で働く労働者 2.企業法による設立、管理、活動する企業 3.労働契約による雇用を行う合作社・合作社連合・農園・世帯・個人及びその他のベトナムの組織 4.ベトナムにおける労働契約による雇用を行う機関・外国組織・国際組織及び外国個人(ベトナムが加盟している国際条約に、別段の規定がある場合は除くものとする) 本条の第2、3及び4項に規定される企業、合作者、合作社連合、農園、世帯、機関、組織及び個人(以下、「企業」と総称する) 第3条:地域別最低賃金 1.企業で働く労働者に適用する地域別最低賃金は以下の通り規定される a) 1ヶ月3.750.000ベトナムドン、第I地域に該当する企業に適用される b)1ヶ月3.320.000ベトナムドン、第II地域に該当する企業に適用される c)1ヶ月2.900.000ベトナムドン、第III地域に該当する企業に適用される d) 1ヶ月2.580.000ベトナムドン、第IV地域に該当する企業に適用される 2. 第I地域、第II地域、第III地域及び第IV地域に該当する地区は本政令の添付付録に規定される。 第4条 地域別最低賃金の適用原則 1.企業は事業所の存在する地域の最低賃金をが適用する。企業は別の最低賃金がある地域で活動する支店や単位がある場合、支店や単位は事業所の存在する地域の最低賃金を適用する。 2.様々な地域別最低賃金がある地域に該当する工業団地、輸出加工区、経済特区及びハイテクパークで活動する企業は最も高い地域別最低賃金がある地域として適用される。 3.名称が変更又は分割された地域で活動する企業は政府の新規定があるまで一応名称の変更又は分割前の地域に対して地域別最低賃金を適用する。 4.企業は様々な地域別最低賃金がある一つの地域又は多くの地域から新しく設立される地域で活動する場合、最も高い地域別最低賃金がある地域による地域別最低賃金を適用する。企業は第IV地域に該当する一つの地域又は多くの地域から新しく設立される省直轄市で活動する場合、本政令の添付付録の第3号における残存する省直轄市に対する地域別最低賃金を適用する。 第5条 地域別最低賃金の適用 1.本政令の第3条に規定される地域別最低賃金は最低のレベルであり、企業及び労働者はその賃金に基づいて合意・支払し、その中で通常勤務条件で勤務した1ヵ月の通常勤務時間を十分に保証するものであり、労働基準量又は合意した業務を十分に履行する労働者に支払われるものであり以下の事項を保証しなければならない。 a) 最も簡単な仕事をする労働者に対して地域別最低賃金を下回ってはならない。 b)本条の第2項の規定による職業訓練を受けた労働者に対して地域別最低賃金よりも少なくとも7%以上でなければならない。 2. 職業訓練等を受けた労働者は以下の通りに含む。 a) 教育及び訓練証明書、資格システム、国家の教育システムの構造に規定する1993年11月24日付政府の政令第90/CP号の規定による職業証明書、職業資格、専門高校の証明書、職業高校の証明書、高等の証明書、大学の学位、大学院の学位、学士号、修士号、博士号を取得した者 b)1998年の教育法及び2005年の教育法の規定による専門高校の卒業証書、職業訓練の卒業証書、高等の卒業証書、大学の卒業証書、修士号、博士号、職業教育の証明書・資格、大学教育の資格、継続教育の証明書・資格の発給を受けた者 c)継続訓練カリキュラムの証明書、職業初級証明書、職業中級卒業証、職業高等卒業証の発給を受けた者又は職業訓練法に規定される職業契約書による訓練カリキュラムを完成した者 d)雇用法の規定による国家職業技能の証明書の発給を受けた者 đ)職業教育法の規定による初級・中級・高等レベルの訓練カリキュラム、継続訓練カリキュラム及びその他の職業訓練カリキュラム等の職業教育の証明書・資格の発給を受けた者 e) 大学教育法の規定による大学教育の訓練レベルの卒業証の発給を受けた者 g) 外国職業訓練所の証明書・資格の発給を受けた者 h)企業に職業を訓練される者又は自らで専門分野を学んで、企業にその専門分野をチェックされ、訓練されるべき業務を配置される者 3.本政令の第3条に規定される地域別最低賃金及び労働契約・集団労働協約・企業規則の内容に基づいて、企業は労働組合執行委員会と協力して賃金表、労働契約に記載された賃金、労働者に支払われる賃金を、訓練を受けない労働者と訓練を受けた労働者及び専門性・技能の高い労働者との間、新しい労働者と永年勤続者との合理相関及び労働法の規定に適合するよう修正しなければならない。 4.本政令に規定する地域別最低賃金を実施する際に、企業は時間外労働、深夜労働、危険・重労働の賃金制度、危険で有害な条件下で就労する労働者に対する現物による補償制度及び労働法の規定によるその他の制度を削除・減少してはならない。企業による規定される手当、賞与、その他の追加項目は労働契約、集団労働協約又は企業規則に従って実施する。 第6条:執行効力 1.本政令は2017年01月01日より発効する。労働者を雇用する企業、合作社、農園、世帯、個人及び機関、組織において勤務する労働者に対して地域別最低賃金の規定に関する2015年11月14日付政府政令122/2015/ND-CP号は本政令の発効日より失効するものとする。 2. 労働・傷病兵・社会省はベトナム労働総連合、ベトナム商工会議所、べトナム合作社同盟、ベトナム中小企業協会、各管轄省庁、該当する機関及び中央直轄の人民委員会と協力し、労働者・雇用者を宣伝・一般化し、本政令に定める地域別最低賃金の実施を検査・監視し、規定に応じて地域別最低賃金をレビュー・調整するため、政府に提出するものとする。 3. 各省庁の大臣、政府機関の責任者、省人民委員会委員長、中央直轄市人民委員会 委 員長および本政令に関連のある各機関、組織、企業、個人は本政令の執行に責任を持つこ と。 宛先 -党中央書記局                                                    首相 -首相、各副首相                       (署名済み) -各省・省が管轄する機関・政府直轄機関 -中央直轄市・省の評議委員会、人民委員会 -共産党事務局・各委員会                    NGUYEN XUAN PHUC -総書記事務所 -国家主席事務所 -民族評議会及び国家の各委員会 -国会事務所 -最高人民裁判所 -最高人民検察院 -国家会計監査機関 -国家財政監査委員会 -社会政策銀行 -ベトナム開発銀行 -ベトナム祖国戦線中央委員会 -各団体の中央機関 -各経済団体及び国家企業 -政府事務所:担当大臣、各担当者、首相アシスタント、政府電子情報ポータル、各傘下局・組織、公報 -保管:書類管理部  
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  • 2016.10.19
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賃金テーブル(賃金表)登録を申請するオフィシャルレターのフォーム(CV gửi hồ sơ hệ thống thang bảng lương)
  組織名: 住所: 電話番号:    ベトナム社会主義共和国 独立 – 自由 – 幸福   1区労働・傷病兵・社会室   労働契約による労働者を雇用する企業、合作社連合、合作社、農園、世帯、個人及び機関、組織において勤務する労働者に対して地域別最低賃金を規定する政府の2015年11月14日付の政令No.122/2015/ND-CPに基づき、   労働者に対して地域別最低賃金を規定する政府の2015年11月14日付の政令No.122/2015/ND-CPを実施する労働・傷病兵・社会局の2015年11月25日付の公文書No.25416/SLDTBXH-LDに基づき、   組織名: 住所: 組織における勤務する総労働者:………………………….人(女:………人)   本レターにてホーチミン市の1区労働・傷病兵・社会室宛に添付の賃金テブールを通知する。                1区、2016年……..月……..日               社長                (署名・押印)