労働法 10/2012/QH13
- 2015.06.30
- 労務
- 労務一般
労働法 国会決議第51/2001/QH10号に伴って改正・補足された1992年ベトナム社会主義共和国憲法に基づき、国会は労働法を公布するものとする。 第I章 総則 第1条 適用範囲 労働法は、労働基準、労使関係およびその他の労使関係に直接関連する労働者、使用者、労働者集団の代表組織、使用者の代表組織の権利・義務・責任並びに労働に関する国家管理について規定する。 第2条 適用対象 1.ベトナム人労働者、職業訓練生および本法で定めるその他の労働者 2.使用者 3.ベトナムで就労する外国人労働者 4.その他の労使関係に直接関連する機関・組織・個人 第3条 用語解説 本法において、以下の用語は次のとおりに解釈される。 1.「労働者」とは、満15歳以上で、労働能力...
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