2021年施行労働法と旧労働法とで、労働時間に含む休憩時間の規定は変わりましたか?
- 2021.06.26
- 労務
- 賃金・給与
基本的に旧法と大きく変わっていません。
シフト制の場合で6時間以上連続の場合には、0.5時間の休憩が労働時間に参入という規定となっています。
旧労働法第108条 勤務中の休憩時間 1.本法第104条の規定に基づいて8時間又は6時間連続で勤務する労働者は、少なくとも30分の休憩を取ることができ、当該休憩時間は勤務時間として見なされる。 2.深夜労働の場合、労働者は少なくとも45分の休憩を取ることができ、当該休憩時間は勤務時間として見なされる。 3.本条第1項および第2項に規定する休憩時間以外、使用者は短い休憩時間を規定し、それを就業規則に盛り込むものとする。 新労働法109条第1項 |
この「シフト制」や「連続して」という解釈問題となっており、ベトナムでは裁判例もなく明確ではありません。
旧法の際には、休憩中に外に出ることができる等の「会社での拘束状態にない」状態であれば、休憩時間中は「連続して」おらず労働時間に含めなくて問題ないだろうというのが一般的な解釈でした。
(それによりホワイトワーカーの多くは外にランチ等にも行っており、「連続」にあたらないと解釈していました。)
一方、工場労働者の場合、解釈がより難しくなります。
工場外に行くことは難しいでしょうが、お昼で何らかの行動が大きく制限されていなければ「連続」にあたらないという考えで0.5時間分は支払っていないところも多かったと思います。2021年労働法では、「シフト制」ということが明確化され、シフト制はもちろん、より同じ場所への拘束性が高い業務については支払いが義務と判断される可能性は高いと考えています。