ベトナムの傷病休暇と労働災害の概要について教えてください。
- 2021.04.09
- 労務
- 休暇
1.はじめに 日本においては、労働者が病気になって業務に従事できないとき健康保険法に基づき、傷病手当金を受給することができます(詳細は同法の第99条をご参照下さい)。また、業務中に怪我等をした場合には、労働災害となり、社会保険給付を受けられる場合があります(詳しくは、労働者災害補償保険法をご参照下さい)。 ベトナムにおいても、日本と同様に、傷病に関わる社会保険制度と、労働災害についての制度が存在します。 2.傷病休暇について 1)傷病休暇を取得できる者 以下に定める者は、傷病休暇を取得することができ、また社会保険給付を受けることができます(通達59/2015/TT-BLDTBXH号(以下「通達59号」といいます)第3条)。 ① 労災に当たらない...
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