2021年労働法での試用期間の内容について教えてください。
- 2021.02.02
- 労務
- 試用
■試用契約について 2020年までの旧労働法では、試用契約を締結し、試用期間中の業務内容が満足なものであった場合に、使用者と労働者の間で新たに労働契約を締結することとされており、試用契約と労働契約は別個の契約とされています(旧法29条参照)。 これに対し、改正法では、試用契約と労働契約は別個のものとすることができると定められました。 これまでどおり試用契約を別個に分けることもかのうですが、使用者と労働者の間で試用に関して合意が成立した場合、労働契約書の中で試用についての内容を記載することも可能です。 試用期間を労働契約内に入れ込む場合、試用の結果採用になった場合は、以下①、②のとおり社会保険機関及び政令のWeb上のガイダンスによれば、その試用期間も含んで社会保険に加入しなけれ...
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