産休中に従業員に一時的に仕事をしてもらいたい場合はどうしたら良いですか? 産休後、職場復帰してもらう際に注意点はありますか? その他妊婦、又は育児中の女性従業員に対する取扱いとして注意すべきことはありますか?
- 2020.02.03
- 労務
- 休暇
Q 産休中に従業員に一時的に仕事をしてもらいたい場合はどうしたら良いですか?頼む仕事の内容によっては在宅勤務でも良いと思っているのですが、出勤をお願いする場合と在宅勤務をお願いする場合で何か違いがありますか? 法令上、早期復帰の場合について、一時的か恒久的かで区別していません。したがって、産休中の出勤はたとえ一時的なものであっても労働法157条4項に従って行われる必要があります。そのため、出勤を命じる場合には①早期復帰に対する労働者と会社の合意、②認定医療機関からの診断書の取得が必要となります。 女性労働者は、早期復帰をしても社会保険法に基づく給付を受ける権利を失うわけではありませんが、当然会社は労働の対価として給与を支払う必要があります。 以上の記載は、出勤をお願いする場合であって...
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