包装済み弁当/未包装弁当の販売条件について
- 2019.10.21
- 投資
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①弁当の販売事業を行うに当たり、食品衛生管理者を置かなければならない等の法的義務を会社が負うのでしょうか。 ②仮に、弁当購入者が食中毒等の被害を生じた場合、会社はどのような法的責任を負う可能性があるでしょうか 質問①について ㋐ ライセンスについて 弁当の販売を行う場合、決定27/2018/QD-TTg記載の4632のライセンス(食品小売)を取得する必要があります。また、もしお茶やジュース等の飲料の販売も合わせて行いたい場合には、同決定記載4633のライセンス(飲料販売)の取得も必要になります。また、小売の場合、商工省のサブライセンスの取得も必要になります。 ㋑ 法令 本件事業は弁当の販売を行いますから、食品安全法(55/2010/QH12)上の「食品取引」に当たります(...
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