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ベトナムにおける映画のレーティングについて

  • 2019.05.25
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■ベトナム映画 最近ドラえもんやシティーハンターその他日本の映画の公開が続いており、ベトナムの映画館に足を運ぶことも増えました。 そこでふと疑問になるのは、ベトナムの映画の「レーティング」。 日本でも「PG12」「R15」「R18」などがありますが、ベトナムではどのような区分になっているのか簡単に解説します。 ■レーティング ベトナムでは、映画で暴力や性的なシーンがあるものについてのレーティングとして、C13、C16、C18等の基準が設けられています。 通達12/2015/TT-BVHTTDL号(以下「本通達」という。)は、映画の主題、内容、暴力の程度、裸身、性的、麻薬、卑語及び怪奇性などの要素に基づいて映画を区別する基準について規定しています。 ...

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  • 2016.07.18
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治安条件がある事業に関する(警備業など)の政令Decree 96/2016/ND-CP
Decree 96/2016/ND-CPは、治安条件がある事業に関する政府の政令です。 従前の政令52に置き換わるものとなっています。 警備業だけではなく、カラオケ、カジノ、クラブ等の事業についても規定しています。 警備業だけに関して、これまで警備業に関して規定していた政令52と比較し、異なっている要点は下記の通りです。 ■最低資本金額: 政令52第9条1項には20億VNDと規定されていますが、本ドラフトにはこの内容について言及していません。 しかし、本政令では外国警備会社の出資持分は1,000,000USD以上が必要となっています。 結果的に、外資の出資がこれまでより多額に必要ということとなります。 ※本政令でも政令52と同様に、ベトナム警備会社が外国警備会社からの出資を受けられるのは、警備業務のための設備・手段への投資が必要で、外国側の出資分を利用し、設備投資を行う場合のみです。 ■外国側の出資率制限: 政令52には外国側の出資は50%を超えてはいけないとされていましたが、本政令ではこの内容について言及されておりません。 ■国内企業との合弁を行う外国企業の条件: 政令52第9条3項には、外国企業は、警備サービスに特化し5年以上連続稼働している50万米ドル以上の資本金及び総資産価値を有する企業でなければならないとされていました。 本政令では、50万米ドル以上の資本金及び総資産価値を有する企業との条件はなくなっていますが、代わりに上記の通り、出資が100万ドル以上である必要であるため、ある程度資金力がないといけないと理解しています。 ■警備会社の長に関する条件: 政令52第11条には、学歴の条件に関して「法学部又は経済学部において高等・大学以上の学歴」という条件がありましたが、 本政令では、「高等・大学以上の学歴」との条件のみとなっています そして、企業・組織内の治安秩序の責任者に関する概念が新しく定義されています。 第4条 5.企業・組織内の治安秩序責任者は a) 法的代表者、又は組織の設立許可書類における責任者 b)  a)の人から委任を受け、「治安・秩序条件を満たす証明書」における名前が載せられる人。 警備会社をはじめ、安全秩序の条件がある事業の会社に対しては、一般条件としては、企業・組織内の治安秩序責任者は外国人の場合、「ベトナムに入国禁止対象ではないこと」との条件があります。 しかし、警備会社の責任として、治安秩序責任者又は警備員として外国人を利用していけない内容があります。(Decree 96/2016/ND-CPの第32条) ここで、治安秩序責任者には、(a) 法的代表者、(b) 法的代表者から委任される人はいますが、(a)及び(b)か、(a)又は(b)か明確になっていません。「又は」の場合、法的代表者は外国人にして、ベトナム人に委任して「治安・秩序条件を満たす証明書」における責任者になってもらう方法も考えられます。 ※この点は、「及び」の解釈をされる可能性も高いと思われます。 ■登記場所の条件: 政令52には、1年以上の賃貸契約が必要となっていますが、本ドラフトには、賃貸年数の条件がなくなり、場所に関する合法的な書類を十分に有すること、 及び防火法に従って安全条件を満たしていることが条件になっています。  
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  • 2022.11.07
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政令第71号/2022/ND-CPに規定されるテレビ・ラジオ放送サービス海外事業者に対する影響
2022年10月1日に、テレビ・ラジオ放送サービスの運営・提供・使用を規定する政令第6号/2016/ND-CP(以下「政令第6号」といいます。)の一部を改正・補足する政令第71号/2022/ND-CP(以下「本政令」といいます。)が公布されました。 本政令は2023年1月1日から施行されます。 本政令の海外事業者に対する影響について、本政令は、海外事業者がベトナム国内で提供するサービスを含むテレビ・ラジオ放送サービスの管理範囲を明記化しています。 具体的には、以下のとおりです。 政令第6号は、ベトナム政府がテレビ・ラジオ放送サービスを管理することを規定していますが、海外事業者がベトナム国内で提供するサービスを含むかどうかを明記していませんでした。 一方、本政令第1条3項b号によれば、ベトナム政府がベトナム国内でのテレビ・ラジオ放送サービスをベトナムの法律に基づいて管理します。管理されるサービスには、海外事業者からベトナム国内でのユーザーに提供するインターネット上のテレビ・ラジオ放送サービス(以下「OTT TV」といいます。)も含まれます。 つまり、本政令では、ベトナム国内でのユーザーにOTT TVを提供する海外事業者がベトナム企業と同様に、ベトナム法令を厳守し、サービスを提供するための法定の登録手続等を行うことが必要とされています。
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  • 2021.09.01
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ベトナムにおける化粧品に関わる規制
ベトナム法上、化粧品は、洗浄、芳香、外観の変化、身体の消臭・健康状態の維持を主な目的として人体の外的部分(肌・毛髪・手足の爪・唇・外部性器等)または歯および口腔粘膜に接する物質または製剤をいうとされています(通達06/2011/TT-BYT号(以下「通達06号」といいます))。 1)化粧品をベトナムで流通させる際には、当該流通させたい化粧品について、国家機関に対して化粧品公表手続き(ベトナム語:Quy định về việc công bố sản phẩm mỹ phẩm)を実施しなければなりません(通達06号第3条第1項参照)。 なお、同一の化粧品であっても複数の輸入業者から当該化粧品を取得する場合、それぞれの輸入業者ごとに公表手続きが必要となります。通達06号は、化粧品を流通、または輸入する者の情報の特定を必要としているからです。 2)化粧品公表手続の概要は以下のとおりとなります。 ①    手続に必要な書類(詳しくは、通達06号第4条他をご確認ください) •    化粧品公表申告書(ベトナム語:Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm) •    製造業者から流通業者への委任状 ※なお、自由販売証明書(CFS)の取得については、通達06号の一部を修正する2020年12月31日付け通達29/2020/TT-BYT号の第1条により、CPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定)の加盟国については、不要となりました。日本はCPTPPの加盟国なので日本から輸入する化粧品については、CFSは不要となります。 ②    発行期間:輸入化粧品の公表手続を行うために、保健省に必要な書類を提出してから、 3営業日以内に化粧品公表証明書が発行されると法令上は規定されています(通達06号第7条第2項)。 ③    費用:VND500,000 / 商品(通達277/2016/TT/BTC号別紙) ベトナムはASEAN Cosmetic DirectiveをASEAN諸国と統一規定し、特定の成分を含む化粧品はベトナムにおいて流通できないことになっています(通達06号第14条)。 以下の成分を含有する化粧品については、ベトナムでの流通が禁止されている。 (a)    付録 II(Annex II)に列挙された条件付禁止成分。 (b)    付録 III(Annex III)パート 1 に列挙された濃度および許容範囲を超えた、又は条件を満たさない成分。 (c)    付録 IV(Annex IV)パート 1 に列挙されていない着色剤(髪を染めるための着色剤を除く)。 (d)    付録 IV(Annex IV)パート 1 に列挙された使用条件を満たさない着色剤。 (e)    付録 VI(Annex VI)パート 1 に列挙されてない保存剤。 (f)    付録 VI(Annex VI)パート 1 に列挙された内容量の許容範囲を超えた。又は条件を満たさない保存剤(保存剤の機能ではなく、特殊な使用方法として取扱われる場合を除く)。 (g)    付録 VII(Annex VII)パート 1 に列挙されていない紫外線吸収剤。 (h)    付録 VII(Annex VII)パート 1 に列挙された内容量の許容範囲を超えた、又は条件を満たさない紫外線吸収剤。 なお、製造工程において付録 II(Annex II)に列挙された成分を完全に除去することが技術的に難しいと認められ、かつ 通等06号の第 13 条に規定する安全性が確保されている場合には、その成分の含有は許容されます。 具体的な成分については下記のURLから、SEAN Cosmetic DirectiveのTechnical Documentsをご確認ください(英語で内容を確認することができます)。 https://aseancosmetics.org/asean-cosmetics-directive/ なお、上記の付録(Annex)に列挙されている物質の使用に関する規定は、ASEAN Cosmetic Associationの決定に応じて変更されるので、注意が必要です。 1)商品の表示に関わる一般的な規制 商品のラベルには、ベトナム語で商品の名前、責任主体の名前と住所、生産国、その他個別法令に規定されている事項(各商品の性質に合わせて)を記載しなければならないと規定されています。ただし、物質名やその他の固有名詞等についてベトナム語に該当する表記が無い場合はラテン文字を使用しての表記が可能です(政令第43/2017/ND-CP号(以下「政令第43号」といいます)第7条)。 また、国内製品と輸入製品でやや異なる規制が存在します(同政令同条第2項・第3項)。 ① ベトナム国内で生産される製品 ベトナム語とは別に多言語での表記が可能です。ただし、ベトナム語と当該言語の意味は一致している必要があります。また、多言語のフォントの大きさはベトナム語のフォントの大きさを超えるものであってはなりません。 ② 海外から輸入される製品 ベトナム語の表記がない、または十分な内容の表記がない場合、不足しているベトナム語の表記について追加する必要があります。元の表記(外国語)の内容は変更してはならず、ベトナム語の追記(翻訳)は、元の表記の内容と一致させる必要があります。 2)化粧品の表示に関わる規制 化粧品の表記についてはASEANによって定められる要件に適合するものでなければならず、製品名、効能、責任主体の名前と住所、使用説明、製造国、使用上の安全に関わる警告書等をラベルに表記する必要があります(政令06号第18条第1項。上記には一部のみ記載。詳細は法令をご確認ください)。 なお、標記は英語かベトナム語のいずれかで行うことが可能とされていますが、責任主体の名前と住所、使用説明、使用上の安全に関わる警告書等についてはベトナム語での表記が義務付けられています(政令06号第19条。なお、政令第06号は生産国については、ベトナム語での表記が必須とは規定していませんが、上記のとおり政令43号ではベトナム語の表記が必要とされているので、生産国についてもベトナム語で必ず表記しておくべきと考えます)。 1)広告の承認 化粧品に関わる広告については、政令181/2013/ND-CP号(以下「政令181号」といいます)第12条第1項により、管轄当局から承認を得て行わなければならないとされています。 2)広告の内容に関する規制 ① 政令181号第4条4項や通達09/2015/TT-BYT号第6条により、医師や病院の画像を用いる等して、当該化粧品を医薬品と誤解させる恐れのある広告は禁止されます。 ② また、保健省の医薬品管理局の2012年2月10日付けレター第1609/QLD-MP号(以下「レター1609号」といいます)にも一部の広告表現が禁止されることが記載されています。 例えば、髪のケアに関する商品について“ふけを恒久的に除去する”、“毛細胞を復活させる”といった表現、スキンケアに関わる製品について“アレルギー反応を除去・軽減する”、“脂肪を燃やす若しくは除去する”といった表現、これらの表現を取ることは禁止されています(詳細は、レター1609号をご参照下さい)。 なお、レター1609号は恒久的な制限を規定したのものではなく、管轄当局の裁量により変更され得る旨が記載されていますので、規制の内容についてはその都度確認することが必要となります。