労働基準量、賃金テーブルに関する一部条項を修正・補則する政府の政令について
- 2018.10.22
- 労務
- 賃金・給与
2018 年 9 月 13 日、政府は賃金に関する施行細則となる 2013 年 5 月 14 日付の政令49/2013/ND-CP の一部条項を修正・補則する政令 No.121/2018/ND-CP が公布されました。 この規定は2018年11月1日から施行されます。 概要は以下の通りです。 1. 労働基準量の作成対象の制限 企業は、出来高払制の被雇用者に対して、賃金支払いの根拠となる労働基準量を作成しなければなりません。 これまでの規定では、労働基準量の作成対象に関する制限がなかったですが、出来高払いの労働者のみに限られることになりました。 2.賃金テーブルの送付義務の限定 10 名未満の企業に対しては、区レベルの労働管理機関への賃金テーブル・労働基準量の送付...
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