ベトナム不動産、外国人の購入規制を一部緩和か (海外不動産ニュース 1月29日)
- 2018.03.31
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ベトナムの資源環境省は、2013年に国会で可決されたベトナムの改正土地法(土地法2013年版、2014年7月1日施行)に新たな改正と補足を追加する法草案を発表し、それに対する意見の聴取を開始した。
同省による今回の草案の目玉は、土地を使用できる対象として、「住宅法においてベトナム国内で住宅を使用することが認められている外国人」を追加することを提案していることだ。
この提案は、外国人(ベトナム系を含む)による住宅購入条件の緩和について規定する、改正住宅法2014年版(2015年7月1日施行)に合わせようとした形だ。
2013年に可決されたベトナムの改正土地法は、他の法律や判決などで定められていた規定をまとめた条項や、従来不明確であった定義の明確化を図った条項が多く含まれているのが特徴だ。
従来の改正土地法では、外国投資企業に対する割当形態での土地使用権の取得などの規定を除けば、ベトナムにおける外国人に実際上の影響がある規定は多くなかった。今回の提案が実現されれば、ベトナムにおける外国人の不動産に関する権利関係に大きな影響と動きを与えることになる。
現在のベトナムの法制度では、国内で外国人が購入・所有できる物件には比較的厳しい規制が課されている。具体的には、一戸建ての住宅は1街区につき250戸まで、分譲マンションは1棟につき全戸数の30%までに制限される。
現状の法律では、外国人による規制の範囲を超える取引は法律上全て無効となり、物件についての権利を認める証明書も発行されない。
また、改正住宅法のガイダンスにあたる政令第99号/2015/ND-CP(2015年12月10日施行)においては、外国人に与えられる住宅の所有期限は原則50年間だが、所定の手続きを行うことで、追加で更に50年間の延長ができるものと規定している。この延長は1回限りで認められる。
今回の草案が可決された場合、一定の要件を満たせば、外国人もベトナムにおいて土地使用権証明書を取得できることになる。それによって、外国人によるベトナム国内の不動産取引の活性化につながる形だ。