配偶者の一方が購入する不動産の所有権証明書(ピンクブック)の名義はどうなりますか?
- 2017.09.07
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法令上の規定を確認したところ、ご認識されていたとおり以下のとおり配偶者と両者で登記するのが通常となっています。
実務上、配偶者の確認が求められるかどうかは当局の実務次第になっているようです。
2015年民法の第678条:
所有権及び財産に対するその他の権利
1.所有権及び財産に対するその他の権利の確立,履行,変更,消滅は,この条2項が規定する場合を除き,財産がある地の国の法令に従って確定される。
2.輸送中の動産に対する所有権及び財産に対するその他の権利は,その他の合意がある場 合を除き,動産の輸送先の地の国の法令に従って確定される。
→外国人が買うアパートはベトナムにあるため、アパートに対する所有権の確立はベトナム法に従うことになります。
ベトナム婚姻家族法の第34条1項
1.法律規定に基づき所有権、使用権の登記が必要である夫婦の共同財産の場合、所有権証明書、使用権証明書には夫婦両者ともその名が記載されなければならない。但し、夫婦の他の合意がある場合を除く。
土地法の第98条4項
4.土地の使用権又は土地の使用権・住宅及び土地に付随するその他資産の所有権は夫婦共同財産の場合は、 「土地の使用権・住宅及び土地に付随するその他資産の所有権の証明書(以下「証明書」という、)」には夫婦両者ともその名が記載されなければならない。 ただし、夫婦は一人の名前の記載について別の合意がある場合を除く。
土地の使用権又は土地の使用権・住宅及び土地に付随するその他資産の所有権は夫婦共同財産であるが、証明書には一人の氏名のみ記載されている場合、 要求がある場合、夫婦両者の氏名が記載される証明書への切り替えができる。
→住宅の所有権は登記される必要があります。
結婚後に買った住宅は夫婦の共同財産というのが上記の法令上の規定です。
したがって、原則は住宅の所有権証明書には夫婦両者の氏名が記載される必要があります。 しかし、証明書の発行手続きを案内する通達24/2014/TT-BTNMTには、申請書類の中に結婚証明書や独身証明書の提出が記載されていません。
一方、実務上は、ホーチミン市では、上記の婚姻状況を証明する資料の提出が求められているようです。(電話で再度ホーチミン市の土地登録局にヒアリング確認済み)。
そのため、結婚しているか確認せず、一人の名前のみ証明書を取得している場合には、今後、配偶者がいることが判明する場合、 その人は証明書の変更を要求する権利があります。
もし一人の名前のみピンクブックに記載してほしい場合、旧法下のケースではその内容が明確に書いてある夫婦の合意書(公証役場で公証必要)の提出が必要とされています
実務上は、ベトナム人はピンクブックの申請手続きを実施する時、もし申請書上は一人の名前のみ登録する場合、独身証明書の提示が求められているということです。