屋外広告看板(電気を用いるもの)の規制を教えてください。
- 2017.07.03
- その他企業法務
- その他全般
1.電気用品の規制 電気を用いる看板について、電気用品としての規制がかけられる可能性がありますが、現状において看板に関する規制は現状見当たりません。 「電気用品安全に関する国家基準」はありますが、当該国家技術基準に従って安全を確保しなければならない電気用品は電気ケトル、電気ポット、ヘアドライヤー及び他の美髪器、炊飯器、扇風機、アイロン、電子レンジ、電気オーブン、PVC電線、お茶又はコーヒーメーカー、ハンドドライヤーを含む、とされているものの電気を使用する看板は含まないようです。 2.屋外広告の規制 広告法16/2012/QH13の第31条の規定に基づき、以下の屋外広告物の設置は地方の権限を有する機関の建築許可申請を行う必要があるとされま...
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