事業目的で不動産を購入・所有する場合の要件等について教えてください。
- 2017.02.02
- 投資
- 不動産
■購入可能な事業主体 外国組織が、業務として不動産開発を行う等の場合には、不動産事業法に基づいて当該不動産を所有することができます。 この点、外国人個人が不動産業を営む目的で不動産を所有することは認められていません(不動産事業法第10条第1項、第11条第3項参照)。 住宅目的での購入 事業目的での購入 外国企業 (ベトナム国外の企業) × × 外国組織 (ベトナム国内の外資企業) × ◯(社宅として) 居住者外国人 ◯ × 非居住者外国人 ◯ × ■不動産業とそれ以外の分類 法人名義での建物の購入・所有は、不動産業を営む...
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