労働組合設立の流れについて教えてください。
- 2016.12.23
- 労務
- 労働組合・労働協約・ストライキ
労働組合設立の流れ・内容概要
ベトナム労働組合定款の16条によって自主的で労働組合参加申請書が5人以上である場合は、労働組合設置が必要となる。
• 1年目:暫定的執行委員会設置(委員会のメンバーは上級労働組合=3区労働連合に任命される。暫定的執行委員会の任期は1年間以内である。)
• 2年目以降:会社内の労働組合メンバーは会議を開き、執行委員会を投票する。執行委員会の任期は5年間であり、5年間毎一回会議が開かれ、委員会メンバーが投票される。
具体的な 労働組合設置の為のステップは以下のようです。
第1ステップ:労働組合参加申請書は労働者に回付する。
- もし組合参加賛成者が5人以上であれば—->組合設置進行.
- もし組合参加賛成者が5人未満であれば—->組合設置不可能—->上級労働組合にその旨を書面にて通知しなければならない。
- その後、労働組合参加をさせるように、上級組合が組織・企業に訪問し説得するそうです。
第2ステップ:3区の労働連合に暫定的労働組合参加申請書[U1] を提出
- 上級組合から供給される申請書
- ERC
会社内労働組合組織の構成について
- 労働組合メンバーの中に、執行委人会の3人を選挙し、この3人の中に組合会長一人と委員2人を選挙します。
- そして、2人委員の内に、経費管理者1人、一般的な委員一人になります。
- 3区の労働連合に組合執行委人会の3人に関する履歴・個人情報リストを提出し、暫定的執行委員会として任命してもらう。
組合費用の納付について
企業内の労働組合執行委員会は3区の労働組合機関のご案内に基づき、組合の活動のための支出基金を管理する。当該支出基金は下記の通り構成される。
会社及び労働者が負担比率 | 上級組合から供与される比率 | 納付方法 | 留意 | |
会社が納付比率 | 社会保険算出用の給与の2% | 会社が納付する金額の66%は逆に会社内の労働組合に供与される(つまり、納付金:34%、会社にて自主管理:66%) | 3区の労働組合機関の口座への振り込み。
会社にて管理の為、逆に供与される66%は組合執行委人会の中に1人を代理人として66%の現金を受け取りに行ってもらう或いは、労働組合に開設される口座にて送金 |
会社が納付する金額は損金算入できます。 |
労働者が納付比率(労働者の給与から引く) | 労働組合が規定上限に対する1%は121.000ドンです。(1.210.000X10%=121.000) | 労働者が納付する金額の60%は逆に供与される(つまり、納付金:40%、会社にて自主管理:60%) | 上記と同様 | 労働者が納付する金額はPIT課税される。 |
年1回労働者会議と四半期毎に定期面談会は会社に行われる。参加者は組合執行委人会及び会社側です。
年1回労働者会議と四半期毎に定期面談会に関する様式・面談内容は上級組合の案内に従う。その後、面談後の様式、書類には組合執行委人会及び会社側の捺印署名を実施する。
(労働組合から支給される判子があります)
年末に組合費用に関する残金があれば、累計で引き続き来年に持ち越される。
労働組合参加の権利について
労働者から逆に供与された金額(66%+60%)について社員旅行や誕生日やお正月やつらい生活がある社員の等の事を世話するのは目的となります。
当金額を使う時、3区の労働組合機関のご案内に沿う営業の支出基金(ファンド)を
元に使用する。
労働協約について
会社にて労働組合設置してからでないと、労働協約を作成できません。
※労働組合参加者が会社の半分しかない場合は、残りの労働者は組合参加者と同権利を有しますが、支給額は労働組合参加者と均等しない。
例えば、生まれた赤ちゃんのお祝い金は労働組合参加者が500.000 VND を貰います
残りの労働者が300.000 VNDを貰います。
[U1]労働組合設立希望者は5人未満の場合、このステップ②が不要ですよね。