合弁企業設立時の土地の出資方法について
- 2016.10.17
- その他企業法務
- その他全般
■土地使用権の現物出資 合弁事業などにおいては、ベトナムのローカル企業が土地使用権を現物出資するケースが多くあります。 この場合の手続を確認したいと思います。 当然、土地使用権の現物出資などは、合弁契約・定款にも記載されますが、その時点ではまだ旧所有者(ベトナム側出資者)の所有のまま登記されています。 合弁会社が設立された後、この土地の登記(ピンクブック)の名義を変更する手続を取らなければなりません。 ■土地出資契約書 合弁企業設立申請の際に土地出資契約書の提出は不要です。 しかし、合弁企業設立後、ピンクブックの名義変更申請の際に、名義変更申請書類の中に土地出資契約書が求められています(通達24/2014/...
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