休日出勤について代休制度を採ることは可能でしょうか。
- 2016.10.14
- 労務
- 休暇
■代休の扱いについて 旧労働法には下記の通り代休の扱いについて明記がありました。 旧労働法の第61条 労働者が時間外労働時間に相当する代替休暇を提供される場合、雇用主は、労働 者に対し、通常の労働日に労働者に支払われる単位賃金又は現在の賃金に基づい て計算された、賃金を超える部分に関しての割増賃金のみを支払うものとする。 新労働法では上記の規定が無くなっていますが、代わりに第106条には次のとおり記載されています。 1 カ月間に時間外労働の日が多く続いた場合、雇用者は被雇用者が休めなかった期間の代休を取得できるよう人員を配置しなければならない。 このように代休を前提とする規定があり、新労働法でも代休は...
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