ベトナムで会社を清算・解散することは大変ですか。
- 2016.04.25
- その他企業法務
- その他全般
中国などでも撤退に多くの費用や時間がかかることが話題になっています。 では、ベトナムではどうでしょうか。ベトナムの企業法では、以下の様な4つの場合に解散がなされると規定されています。 ①会社の定款に記載された活動期間が終了し,延長決定がない。 ②私人企業では企業主の,合名会社では全合名社員の,有限責任会社では社員総会,会社所有者の,株式会社では株主総会の決定がある。 ③会社が6か月間継続してこの法律の規定による最低社員数を満たさず,企業形態の転換手続を行わない。 ④ 企業登記証明書が回収された。 ほとんどの場合は、新しい企業を設立する又は業績の悪化により、活動期間が終了して延長をしないケース(①)か、解散決議をするケ...
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