有給休暇が年度内に消化されない場合、3年間は繰越を認める必要があると聞いたことがありますか、本当ですか。
- 2015.06.30
- 労務
- 休暇
「労働法」第111条第3項は、「労働者は、使用者と合意のうえで年次有給休暇を複数回に分割、または最大3年分をまとめて1回で取得することができる」と規定します。この規定を根拠に、労働者又は労働組合等から、「有給休暇は3年間の繰越が認められる」との主張が行われることがあります。 しかし、一般的には、使用者は、この規定を根拠に、有給休暇の3年間の繰越を認める義務があるとは考えられていないと言えます。同条の文言から考えてみても、同条の規定はあくまで有給休暇の「取り方」に関する規定であり、有給休暇の繰越に関するルールまで定めていると読むことは難しいと思われます。 実務上も、就業規則等において繰越を認めるにしても、半年か1年程度のパターンが多く、3年まで繰越を認めるケースは極めて少ないといえ...
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