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ベトナムの主要な税金について教えてください。

  • 2015.06.30
  • 税務
  • 税務一般

ベトナムの主要な税金は以下のとおりです。 ■個人所得税 個人所得税は日本の「所得税」に相当する税金です。5%~35%の累進税率となっており、最高税率はそれほど高くないものの、課税所得「8000万ベトナムドン」以上が35%の税率適用となることに加えて、課税所得から控除できる金額が小さいこと(基礎控除がわずか900万ベトナムドン)、会社が負担する住居費用やフライトの往復費用も一定限度で課税所得に加算されることから、日本人の出向者にとっては比較的個人所得税は高額になるケースが多いといえます。   ■企業所得税 企業所得税は日本の「法人税」に相当する税金です。2014年1月1日より前は原則的な税率が25%であったものの、同日以降は22%になり、2016...

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  • 税務
  • 2015.06.30
  • 税務一般
企業所得税の優遇税制が変更されたと聞いていますので、その変更の概要と、工場の拡張に対する適用の可否を教えてください。
2007年1月11日にベトナムがWTOに加入した後、ベトナムの会社に対する企業所得税の優遇措置は大きく変わりました。 従前は、輸出比率及び国内調達の原材料の使用比率によって企業所得税の優遇措置を受けることができましたが、WTO加盟に伴う公約に従い、2012年1月1日よりこれらの優遇措置が撤廃されました。 また、従前は、一般の工業区又は輸出加工区内に存在する会社であれば、それだけの理由で企業所得税の減税を受けられましたが、WTO加盟のタイミングと同時にこのような優遇措置もなくなりました。 これらの企業所得税の優遇措置の撤廃に伴って、ベトナムに設立した会社が企業所得税の優遇措置を受けることはかなり難しくなり、基本的には、①困難・特別困難な社会経済条件にある地域におけるプロジェクトの実施、②優遇対象となるベトナム政府が奨励するプロジェクトの実施、③経済区又はハイテク区(いずれも広い意味では工業団地の一種ですが、一般の工業区とは異なり、特に奨励されるプロジェクトやハイテク技術を用いたプロジェクトが実施される場所で、当該場所でプロジェクトを実施する場合には各種優遇措置が適用されます。)におけるプロジェクトの実施、のみが企業所得税の優遇措置の適用対象となりました。 ところが、2013年12月26日付の「Decree218」(2014年10月1日付の「91/2014/NĐ-CP」によって修正。)は、過去に撤廃された企業所得税の優遇措置を、形を変えて復活させました。 以下、「Decree218」及びその細則を定める2014年6月18日付の「Circular78」が規定する企業所得税の優遇措置の概要をご紹介します。   ①15年の間、10%の税率が適用される場合 以下の新プロジェクトは、15年の間、10%の税率が適用されると規定されています。 ・付属文書で規定される特別困難な社会経済条件の地域、経済区及びハイテク区におけるプロジェクトの実施。 ・法令で規定されるハイテク業、ソフトウェア製品の生産業等。 ・環境保護セクターの業種、廃棄物のリサイクル利用業等。 ・一定の要件を満たした6兆ベトナムドン以上の投資総額のプロジェクト。 ・一部の裾野産業(ハイテク業種のサポートをする製品の生産、国内生産ができない製品等。詳細は政府が規定する。)。   ②10%の税率が適用される場合 10%の税率が適用されるプロジェクトについては、その多くは外国投資企業のビジネスとは関係がないと思われます。例えば、教育・研修及び医療・ヘルスケア等の領域における社会活動、出版活動等が含まれます。   ③10年の間、20%の税率が適用される場合 以下のプロジェクトは、10年の間、20%の税率(2016年1月1日からは17%の税率。)が適用されると規定されています。 ・付属文書で規定される困難な社会経済条件の地域における新プロジェクトの実施。 ・高価な鉄、省エネ製品等の生産。   ④その他 上記①乃至③のほか、一般の外国投資企業には関係してきませんが、限られた一部の業種等に適用される優遇税制があります。   ①4年間の免税、続く9年間の50%減税 上記2の①の場合(15年の間、10%の税率が適用されるプロジェクト)等については、4年間の免税及び続く9年間の50%減税を受けることができます。   ②4年間の免税、続く5年間の50%減税 社会化領域のプロジェクトを実施する企業に対しては、4年間の免税、続く5年間の50%減税が認められます。   ③2年間の免税、続く5年間の50%減税 上記2の③の場合(10年の間、20%の税率が適用されるプロジェクト)、及び、有利な社会経済条件の地域に位置しない工業区における新たな投資プロジェクトの実施から企業が得る所得に対しては、2年間の免税及び続く5年間の50%減税が認められます。 後者の工業区内におけるプロジェクトの減免税に関しては、2014年10月1日付の「91/2014/NĐ-CP」によって「有利な社会経済条件の地域」が拡大され、日系の外国投資企業が多く集まる工業区も減免税の対象となっていることが多いといえます(進出段階においては、進出の候補となる工業区に減免税の対象か否か確認すれば教えてもらえます。)。 したがって、工業区に入ることが多い外国投資家が出資して設立する工場にとっては、この規定のインパクトは非常に大きいといえるでしょう。   ④上記①乃至③の優遇税制適用の期間 基本的には、上記①乃至③の優遇税制の適用期間に関しては、優遇税制の適用対象となる新プロジェクトにおける課税所得が発生した年度から適用されます。もっとも、当該新プロジェクトにおける課税所得が、当該新プロジェクトの売上が発生した後3年の間に発生しない場合には、(売上が発生した後)4年目の年度から適用されることになります。 従前、優遇税制の対象となるプロジェクトを実施する外国投資企業が、プロジェクトの拡張(生産規模の拡張、生産能力の増強、生産技術の革新)を行う際に、拡張されるプロジェクトに対しては優遇措置が認められないために、追加投資をあきらめる事例が存在しました。 この点、「Decree218」等は一定の場合に拡張プロジェクトに対しても優遇措置を適用することとしています。 では、拡張プロジェクトに対する優遇税制、具体的にどのような要件を満たしたときに、どのような内容の優遇が認められるでしょうか。 まず、優遇税制の適用要件については、以下のいずれかを満たす必要があります。 ①「Decree218」によって優遇を享受する「領域」(業種ベースの優遇を指すと考えられます。)の拡張プロジェクトについては、少なくとも固定資産の取得原価が200億ベトナムドン以上上昇すること、又は、「Decree218」によって優遇を享受する「困難・特別困難な社会経済条件にある地域」における拡張プロジェクトについては、少なくとも固定資産の取得原価が100億ベトナムドン以上上昇すること。 ②投資前の固定資産の取得原価と比較して、少なくとも固定資産の取得原価が20%以上上昇すること。 ③投資前の設計効率と比較して、少なくとも設計効率が20%以上上昇すること。 ※拡張プロジェクトに対する企業所得税の減免税は、企業又はプロジェクトの合併又は買収の場合には適用されません。   すでに優遇税制の適用を受けている企業が、拡張プロジェクトに対する企業所得税の減免税を受ける場合、2つの選択肢があります。 一つは、企業が既存のプロジェクトですでに受けている優遇税制をその残りの期間引き続き享受する方法であり(この場合、拡張プロジェクトは既存のプロジェクトと同様の「地域」又は「領域」である必要があります。)、もう一つは、拡張プロジェクトによって追加で得る収入に関して、同じ「地域」又は「領域」の企業の新プロジェクトに適用されるのと同様の減免税を同様の期間享受することです。 一方、これらの要件をいずれも満たすことができない場合、拡張プロジェクトに対する企業所得税の減免税は適用されず、従前のプロジェクトに対して、認められた残りの期間、企業所得税の減免税が適用されることになります。この場合の企業所得税の計算方法は、「Circular78」第18条で事例とともに詳細が規定されていますので、ご確認ください。   企業が拡張プロジェクトに対する企業所得税の減免税を受ける場合、基本的には、当該拡張プロジェクトから生じる収入は分けて計上する必要がありますが、分けることが不可能である場合、当該企業の全ての固定資産の取得原価と、当該拡張プロジェクトの固定資産の取得価格の比率に従って計算することになります。 拡張プロジェクトに対する企業所得税の減免税は、基本的には、拡張プロジェクトが完成し、かつ、収入が発生した年度から適用されることになります。もっとも、当該拡張プロジェクトにおける課税所得が、当該新プロジェクトの売上が発生した後3年の間に発生しない場合には、(売上が発生した後)4年目の年度から適用されることになります。
  • 税務
  • 2022.02.08
  • 税務一般
付加価値税(VAT)10%から8%の軽減について(2022年2月1日〜12月31日)
政府は、以下の業種を除き、付加価値税を10%から8%に軽減させることを決定しました(15/2022 /ND-CP) 。 これは、経済・社会の回復と発展のためのプログラムを支援する財政および金融政策に関する国会の法令第43/2022 / QH15に基づく税の免税および減税政策に関する規定となっています。 対象期間は2022年2月1日から2022年12月31日です。1月28日に発表され、その数日後から開始という慌ただしいものとなっています。 大きな分野としては以下が8%への軽減対象「外」とされており、詳細は別表Ⅰ−Ⅲに記載されています。 対象外となっている業種は、通常通り10%のVAT課税となります。 電気通信、情報技術 金融(銀行、証券、保険) 不動産取引 金属及びプレハブ金属製品 鉱業(石炭鉱業を除く)、コークスの生産、石油精製、化学物質や化学製品の生産 特別消費税の対象となる商品およびサービス 自社事業が対象外に該当するかどうか、御確認ください。 *政令の原文・別表はこちら(ベトナム語のみ) https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-15-2022-ND-CP-mien-giam-thue-theo-Nghi-quyet-43-2022-QH15-chinh-sach-tai-khoa-501143.aspx
  • 税務
  • 2017.02.23
  • 税務一般
ベトナム企業からベトナム企業、EPE企業、海外企業に販売する場合のインボイス発行について教えてください。
現在のベトナム規定上は3つのインボイス種類があります。①VATインボイス、②販売インボイスと③商業インボイス(Commercial Invocie)   以下、ベトナム企業から各企業へ販売する場合のインボイスについて、簡単に説明します。   下記の通りインボイスを発行します。 ・販売者のベトナム企業が控除方式でVATを申告している場合、①VATインボイスを発行する。 ・販売者のベトナム企業が直接方式でVATを申告している場合、②販売インボイスを発行する。 (通達119/2014/TT-BTCの第5条1項による) 実務上、ほとんどの企業は控除方式(アウトプットVAT-インプットVAT)でVATを申告しているようですので、VATインボイスの発行が一般的です。   ③Commercial Invoice(商業インボイス)を発行します。 (通達119/2014/TT-BTCの第3条7項による)