商標

  • Trade Mark
  • Nhãn Hiệu
  • 2023.01.04
  • ベトナムビジネス用語

ベトナムの知的財産法により、「異なる組織又は個人の商品又はサービスを識別するために使用される何らかの標識」と定義される(同法第4条第16項)。ベトナムで広く知られているいわゆる周知商標については権利付与に関わる登録付与手続に関わりなく権利が発生するとされているが(同法第6条第3項a号)。ベトナムで周知商標といえるかの要件は自明ではないので、日本や西欧では著名な商標であってもベトナムにおいては登録手続を実施しておくことが推奨される。

なお、現時点では、申請から商標登録完了まで2年から3年ほどの期間を要している。