慶弔休暇
- Leave of Absence
- Nghỉ Việc Riêng
- 2023.01.04
- ベトナムビジネス用語
ベトナムにおいては労働者に次の事由が発生した場合、当該労働者はそれぞれ以下の期間について休暇を取ることができ、その休暇間の給与も支給されることになる(労働法第115条第1項)。
①自身の結婚:3日
②子供(養子を含む。以下同じ):1日
③子供、親(養親・配偶者の親を含む)、配偶者の死亡:3日
※祖父母や兄弟姉妹の死亡、親・兄弟の結婚でも休暇を1日取ることができるが、当該休暇は無給休暇扱いとなる。
関連記事(会員Q&A):【2021年労働法】日本では、慶弔休暇 は法律上に規定があるものではなく、会社の規則ごとによるものと理解しています。ベトナムもこの点同様でしょうか?