CITES|ワシントン条約

  • Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
  • Công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp
  • 2024.10.07
  • ベトナムビジネス用語

CITES(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora、通称「ワシントン条約」)は、絶滅の危機に瀕している野生動植物の国際取引を規制する国際条約である。この条約は、絶滅の危機にある動植物種が乱獲や過剰な商業利用によってさらなる危険に晒されるのを防ぐため、希少種および絶滅危惧種の国際取引を管理し、種の保護を目的としている。

CITESは、1975年に発効され、現在180を超える国と地域が加盟している。条約に基づき、規制対象の動植物種やその派生製品(皮革、象牙、木材など)を輸出入するには、輸出国と輸入国の双方の許可が必要である。特に木材に関する取引では、マホガニー、ローズウッド、黒檀などの希少で高価な木材がCITESの規制対象となることが多く、これらの木材の取引には厳格な許認可が求められる。

CITESの主な規制分類:

  • 附属書I: 絶滅の恐れがある種。国際取引は原則禁止。
  • 附属書II: 絶滅の恐れがあるが、慎重に管理すれば取引が可能な種。
  • 附属書III: 一部の国が保護を必要とする種で、国際的な協力が求められるもの。

CITESは、野生動物および植物の持続可能な利用を推進するため、各国が国内法に基づいて実施し、国際的な保護努力の一環として、これらの貴重な種の保存を目的としている。

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