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ベトナムにおいて契約書に署名・押印は必要ですか?

  • 2026.01.21
  • 契約一般

ベトナム法において、契約書に署名・押印が必要とされているのでしょうか?実務でよくある疑問点について本稿では分かりやすく解説します。 1.署名について ベトナム民法の原則では、契約は当事者の合意で成立するというのが基本です(民法385条)。したがって、当事者間で申込みと承諾が実質的に合致していていれば、契約関係自体は成立し得ます。 ただし、当事者が書面で締結する設計を採っている場合、民法は書面契約の成立時点を「最後の当事者が署名した時」と整理しており、署名はいつ契約が成立したかに直結します(民法400条)。つまり、「合意は成立している」と主張できたとしても、「この書面がいつ成立した契約書か」「発効日・起算日はいつか」を巡って揉めやすくなります。 さらに、方式が法律で要求される類...

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