研修契約を結んだ有期契約の労働者から一方的な労働契約解除の申し出を受けた事案
- 2017.09.24
- 労務
- 労務一般
[事案]労働契約の適法な解除事由がないにもかかわらず、労働者から一方的に退職を告げられました。その労働者は、弊社と研修契約を結んで日本に研修に行かせていましたが、その研修費用も返してもらっていません。 ■労働契約の解除 労働契約の解除事由は、労働法36条、37条に記載されています。 今回は契約期間の終了、その他の事由がないので、労働者の一方的解除である第37条に該当するかどうかということになります。 以下のような事由に該当すると主張しているわけではない限り、不法な一方的解除になります。 また、仮に該当するとしても30日前の通知等が必要になります(第2項参照)。 a)労働契約で合意した業務もしくは勤務地に配置されない、または労働条件が保証され...
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