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2年を超える外国人の労働契約の期間について

  • 2016.06.12
  • 労務
  • 採用・労働契約

<外国人の労働契約の期間を長期に設定していたところ、外国人は労働許可証の期間上限の労働契約しか締結できないため、労働契約書の期限を2年間に変更するように指導された事例> ■法律上の規定 まず、労働法上、外国人であっても無期/有期限の労働契約を結ぶことができるはずであり、2年間に限定される旨の規定はありません。 外国人労働者の管理に関する規定Decree11/2016/ND-CPによれば(以前のDecree102/2013/ND-CPから変更)には、「労働許可書(WP)の期間は締結する予定の労働契約書の期間と合致するが、最長2年間を超えてはいけない」という趣旨の規定のみ規定されています(第11条第1項)。 第11条 労働許可証の有効期限 労働許可証の有...

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