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労働法 10/2012/QH13

  • 2015.06.30
  • 労務
  • 労務一般

労働法 国会決議第51/2001/QH10号に伴って改正・補足された1992年ベトナム社会主義共和国憲法に基づき、国会は労働法を公布するものとする。 第I章 総則 第1条 適用範囲 労働法は、労働基準、労使関係およびその他の労使関係に直接関連する労働者、使用者、労働者集団の代表組織、使用者の代表組織の権利・義務・責任並びに労働に関する国家管理について規定する。 第2条 適用対象 1.ベトナム人労働者、職業訓練生および本法で定めるその他の労働者 2.使用者 3.ベトナムで就労する外国人労働者 4.その他の労使関係に直接関連する機関・組織・個人 第3条 用語解説 本法において、以下の用語は次のとおりに解釈される。 1.「労働者」とは、満15歳以上で、労働能力...

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  • 2017.12.18
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労働契約に基づき就労する労働者に対して地域別最低賃金を規定する政令141/2017/ND-CP(2018年1月1日施行)
政府 ——- 141/2017/ND-CP ベトナム社会主義共和国 独立-自由-幸福 ————— 2017年12月07日, ハノイ 政令 労働契約に基づき就労する労働者に対して地域別最低賃金を規定する     2015年06月19日付政府組織法に基づき、 2012年6月18 日付労働法に基づき、 2014年11 月26日付企業法に基づき、 労働傷病兵社会省大臣の要請により 政府は労働契約に基づく就労する労働者に対して地域別最低賃金を規定する政令を公布する。   第1条 適用範囲 本政令は、労働法の規定により、労働契約に基づく就労する労働者に対して適用される地域別最低賃金を規定する。 第2条 適用対象 1.労働法の規定により労働契約の制度に基づく就労する労働者 2.企業法に基づき設立、管理、活動される企業 3.労働契約に基づいて雇用を行う合作社・合作社連合・農園・世帯・個人及びその他のベトナムの組織 4.労働契約に基づいて雇用を行うベトナムにおいての機関・外国組織・国際組織及び外国個人(ベトナムが加盟している国際条約に別段の定めがある場合を除く) 本条の第2、3及び4項に規定される企業、合作者、合作社連合、農園、世帯、機関、組織及び個人を総称して企業と呼んでいる。 第3条:地域別最低賃金 1.企業における就労する労働者に対して適用される地域別最低賃金は、以下の通り規定される。 1ヶ月3,980,000 VND、第I地域に位置する企業に対して適用される 1ヶ月3,530,000 VND、第II地域に位置する企業に対して適用される 1ヶ月3,090,000 VND、第III地域に位置する企業に対して適用される 1ヶ月2,760,000 VND、第IV地域に位置する企業に対して適用される 2. 地域別最低賃金を適用する地区は、省レベル、県レベル、町村レベル等の行政単位に基づき規定される。第I地域、第II地域、第III地域及び第IV地域の地域別最低賃金を適用する地区一覧表は、本政令の添付付録に規定される。 第4条 地域別最低賃金の適用原則 1.企業は、事業所が存在する地区の最低賃金を適用する。企業は、異なる地域別最低賃金がある各地区における活動する支店や単位を有する場合、当該支店や単位は、事業所が存在する地区の最低賃金を適用する。 2.工業団地及び輸出加工区の中に活動し、異なる地域別最低賃金がある各地区に位置する工場を有する企業は、最も高い地域別最低賃金がある地区に基づき適用する。 3.名称が変更された又は分割された地区における活動する企業は、政府の新規定があるまでに名称の変更又は分割前の地区に対して規定される地域別最低賃金を適用する。 4.一つの地区又は異なる地域別最低賃金がある多くの地区から新しく設立された地区における活動する企業は、最も高い地域別最低賃金がある地区に基づき、地域別最低賃金を適用する。第IV地域に位置する一つの地区又は多くの地区から新しく設立された省直轄市である地区における活動する企業は、本政令の添付付録の第3号の省直轄市である地区に対して規定される地域別最低賃金を適用する。 第5条 地域別最低賃金の適用 1.本政令の第3条に規定される地域別最低賃金は、企業及び労働者が協議と賃金支払いを行うための基礎となる最低のレベルであり、その中で、通常勤務条件で勤務し、1ヵ月の通常勤務時間を十分に保証し、労働基準量又は合意した業務を十分に履行した労働者に支払われる賃金は、以下の事項を保証しなければならない。 a) 最も簡単な仕事をする労働者に対して地域別最低賃金を下回ってはならない。 b)本条の第2項の規定により職業訓練を受けた労働者に対して地域別最低賃金よりも少なくとも7%以上でなければならない。 2. 職業訓練等を受けた労働者は、下記のものを含む。 a) 国家の教育システムの構造、教育及び訓練についての資格・証明書システムを規定する1993年11月24日付政府の政令90/CP号の規定に基づいて職業証明書、職業資格、専門高校の証明書、職業高校の証明書、高等の証明書、大卒資格、大学院の修了資格、学士号、修士号、博士号を取得したもの; b)1998年の教育法及び2005年の教育法の規定に基づいて専門高校の卒業証書、職業訓練の卒業証書、高等の卒業証書、大学の卒業証書、修士号、博士号、職業教育の証明書・資格、大学教育の資格、継続教育の証明書・資格の発行を受けたもの; c)継続訓練カリキュラムの証明書、職業初級証明書、職業中級卒業証、職業高等卒業証の発行を受けたもの又は職業訓練法に規定される職業契約書により訓練カリキュラムを完成したもの; d)雇用法の規定に基づいて国家職業技能の証明書の発行を受けたもの; đ)職業教育法の規定に基づいて初級・中級・高等レベルの訓練カリキュラム、継続訓練カリキュラム及びその他の職業訓練カリキュラム等の職業教育の証明書・資格の発行を受けたもの; e) 大学教育法の規定に基づいて大学教育の訓練レベルの卒業証の発行を受けたもの; g) 外国職業訓練所の証明書・資格の発行を受けたもの; h)企業に職業を訓練されるもの又は自らで専門分野を学んで、企業にその専門分野をチェックされ、訓練されるべき業務を配置されるもの。 3.本政令に規定される地域別最低賃金を実施する際に、企業は、時間外労働、深夜労働、危険・重労働の賃金制度、危険で有害な条件下で就労する労働者に対する現物による補償制度及び労働法の規定によりその他の制度を削除・減少してはならない。企業により規定される手当、賞与、その他の追加項目は、労働契約のなかの合意、集団労働協約、又は企業規則に従って実施される。 第6条:執行効力 1.本政令は2018年01月25日より発効する。本政令の規定は、2018年01月01日より執行される。労働契約に基づく就労する労働者に対して地域別最低賃金を規定する政府の政令153/2016/ND-CP号は、本政令の発効日より失効するものとする。 2. 各省庁の大臣、省同級機関の首長、政府直轄機関の首長、省人民委員会委員長、中央直轄市人民委員会委員長および各機関、企業は本政令の執行に責任を負うものとする。 宛先 -党中央書記局                                                    首相 -首相、各副首相                       (署名済み) -各省・省同級機関・政府直轄機関 -評議委員会、中央直轄市・省人民委員会 -中央事務所、党の各機関                   NGUYEN XUAN PHUC -総書記事務所 -国家主席事務所 -民族評議会及び国会の委員会 -国会事務所 -最高人民裁判所 -最高人民検察院 -国家会計監査機関 -国家財政監査委員会 -社会政策銀行 -ベトナム開発銀行 -ベトナム祖国戦線中央委員会 -各団体の中央機関 -各経済団体及び国家企業 -政府事務所:担当大臣、各担当者、首相アシスタント、政府電子情報ポータル、各傘下局・組織、公報 -保管:VT、KTTH    
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  • 2015.06.30
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労働組合法 12/2012/QH13
労働組合法 決議第51/2001/QH10号に従って補充・改正された1992年ベトナム社会主義協和国憲法に基づき、国会は労働組合法を公布する。 第I章 総則 第1条 労働組合 労働組合は、工員や労働者層における大きな政治・社会組織であり、自主性の原則の下で設立され、ベトナム共産党の指導の下で活動し、ベトナム社会の政治体制の一員となる。また、労働組合は従業員、公務員、職員、工員やその他の労働者(以下「労働者」と記す)の代理人となり、行政機関や経済組織及び社会組織とともに労働者の合法的且つ正当な権利及び利益を支え、守る責任を負う。また、労働組合は国家管理、経済社会の管理並びに行政機関や組織、機関、企業への監督・検査・監視活動に関与し、さらに労働者の知識、職業技能の向上、法律規定の遵守、ベトナム社会主義共和国の形成及び防衛に向けて労働者に対する周知徹底・促進活動を行う組織である。 第2条 適用範囲 この労働組合法は、労働者の労働組合を結成し、これに加入し活動する権利、労働組合の機能・権利・責任、労働組合組合員の権利・責任、労働組合に対する政府の責任又は労働者を雇用する行政機関、組織、業者、企業の責任、労働組合活動の保障、労働組合の紛争及び労働組合に関する法律違反の処分について規定するものとする。 第3条 適用対象 本法は各級の労働組合の全て、行政機関、政治組織、政治・社会組織、政治社会・職業組織、社会・職業組織、その他の労働関連法令の規定に基づいて労働者を雇用する機関、組織、企業又は、労働組合の組織及び活動に関わるベトナム国内における外国機関、外国組織、国際組織(以下「機関、組織、企業」という)並びに、労働組合員、労働者に適用するものとする。 第4条 用語解説 本法において、以下の用語は次のとおり解釈される。 1. 「労働組合の権利」とは、労働者、労働組合員の労働組合の結成、加入、活動の権利並びに、法律の規定、管轄機関の規則に準じる労働組合組織の権利をいう。 2. 「単位労働組合」とは、1社若しくは複数の機関、組織、企業の労働組合員が集まった単位組織で、法律の規定及びベトナム労働組合の定款に従って単位労働組合の上級労働組合によって承認された労働組合の下部組織をいう。 3. 「単位労働組合の上級労働組合」とは、労働組合組織体系の一つの階級であり、法律の規定とベトナム労働組合の定款に従って単位労働組合の設立を直接承認し、単位労働組合の活動を指導するとともに、各単位労働組合間の連携を実施する責任を負う組織をいう。 4. 「労働組合の専従役員 」とは、常時労働組合組織の業務を行うために、採用・任命された者をいう。 5. 「労働組合の非専従役員」とは、各級の労働組合大会・労働組合会議により任命された他の業務と兼業する労働者又は、労働組合執行委員会によって労働組合の各部の副部長以上の職位に指名・任命された者をいう。 6. 「雇用主」とは、法令に従って労働者の採用・雇用及び賃金の支払いを行う機関、組織、企業をいう。 7. 「労働組合の権利に関する紛争」とは、労働者、労働組合員、労働組合と雇用主との間で発生した労働組合の権利の履行に関する紛争をいう。 8. 「ベトナム労働組合の定款」とは、労働組合の方針、目的、組織及び活動の原則、組織構造、各級の労働組合の権利・責任、労働組合員の権利・責任に関する法的な文書であり、ベトナム労働組合大会で通過されたものをいう。 第5条 労働組合の結成、加入、活動の権利 1. 機関、組織、企業に就労しているベトナム人労働者は、労働組合を結成し、これに加入し活動する権利を有するものとする。 2. 労働組合の設立、加入、活動の手順・手続きはベトナム労働組合の定款に従うものとする。 第6条 労働組合の組織及び活動に関する原則 1. 労働組合は、自主性の原則の下で設立され、民主主義に基づいて組織及び活動するものとする。 2. 労働組合は、ベトナム労働組合の定款に基づいて組織・活動し、共産党の方針・主張・政策及び政府の法令に適合するものとする。 第7条 労働組合の組織体系 労働組合の組織体系はベトナム労働総連盟やベトナム労働組合の定款に従った各級の労働組合を含むものとする。 単位労働組合は、行政機関、政治組織、政治・社会組織、政治社会・職業組織、社会・職業組織、その他の労働関連法令の規定に基づいて労働者を雇用する機関、組織、企業又は、ベトナム国内における外国機関、外国組織、国際的な組織の内部で構成・組織されるものとする。 第8条 労働組合に関する国際協力 労働組合に関する国際協力は、ベトナムの法令及び国際慣例に適合しながら、平等性、独立尊重、国家主権を保つとの原則の下で行われるものとする。 各級の労働組合組織が国際労働組合に加入する場合は、関連法令及びベトナム労働組合の定款に従って行わなければならない。 第9条 禁止行為 1. 労働組合の権利行使を妨害する若しくは困難を与えること。 2. 労働者が労働組合を結成したこと、又は労働組合活動に加入したことを理由に、労働者を差別する行為若しくは労働者に対する不利益な取り扱い。 3. 経済的手段その他の手段を用いて、労働組合の組織及び活動に不利益を与えること。 4. 労働組合の権利を悪用して違法行為を行う、若しくは国家の利益及び機関、組織、企業、個人の合法的な権利、利益を侵害すること。 第II章 労働組合及び組合員の権利、責任 第1節 労働組合の権利、責任 第10条 労働者の代理人となり、労働者の合法的且つ正当な権利及び利益を保護すること 1. 労働者に対し、雇用主との労働契約、雇用契約の締結・履行に関する権利・責任について指導し、相談を行うものとする。 2. 労働者集団の代理人として、労働協約の交渉及び締結を行うとともに労働協約の履行状況を監視すものとする。 3. 雇用主が企業内の給与の号俸・等級、労働ノルマ、給与支払い規則、賞与規則、就業規則を設定する際、これらに参画する。また、これらの実施状況を監視するものとする。 4. 労働者の権利及び義務に関する問題を解決するために雇用主と話し合いを行うものとする。 5. 労働者への法律相談活動を実施するものとする。 6. 権限を有する機関、組織、個人が労働紛争を解決する際、これに関与する。 7. 労働者集団若しくは労働者個人の合法的且つ正当な権利・利益が侵害された場合、管轄行政機関、組織に対して検討・解決のために申し立てる。 8. 労働者集団の合法的且つ正当な権利・利益が侵害された場合、当該労働者集団の代理人として裁判所へ提訴する。また、合法的且つ正当な権利・利益が侵害された労働者の委任を受けた上、当該労働者の代理として裁判所へ提訴する。 9. 労働者集団或いは労働者の合法的且つ正当な権利・利益を保護するために、当該労働者集団の代理人として労働、行政、企業倒産に関する裁判事件の訴訟に関与する。 10. 法律の規定に従ってストライキを実施し指導する。 政府は、ベトナム労働総連盟と協議・合意した上、本条を具体的に定めるものとする。 第11条 国家管理、経済社会管理への関与 1. 行政機関が経済社会、労働、職業、賃金、社会保険、健康保険、労働保護に関する政策・法令及び、その他労働組合の組織、労働者の権利と義務に関する法律を策定する際には、これに参画するものとする。 2. 労働保護に関わる科学技術の研究・導入及び、労働安全、労働衛生の基準の制定に関して行政機関と協力するものとする。 3. 行政機関が社会保険、健康保険を管理する際には、これに関与する。又法律の規定に従って労働者及び労働者集団の苦情、告発を解決することについても、行政機関と協力するものとする。 4. 機関、組織、企業内における調和の取れた安定及び進歩的な労働関係を構築することに参画するものとする。 5. 機関、組織、企業内における民主主義実現及び執行に関与するものとする。 6. 産業別・地域別、機関、組織、企業別で行われるコンテストや各種大会の開催に協力するものとする。 政府は、ベトナム労働総連盟と協議・合意した上、本条を具体的に定めるものとする。 第12条 法律・法令の提案及び政策・法律の制定に関する提唱 1. ベトナム労働総連盟は、国会若しくは国会常務委員会に対して法律・法令の草案を提出する権利を有するものとする。 2. 各級の労働組合は、管轄機関へ労働組合の組織、労働者の権利及び義務に係る政策・法律の制定、補充・改正等を提唱する権利を有するものとする。 第13条 会議、定例会、セミナーへの出席 ベトナム労働総連盟の委員長及び各級の労働組合の委員長は、同級の機関、組織により行われる労働者の権利及び義務に係る会議、定例会、セミナーに出席する権利・責任を負うものとする。 第14条 機関、組織、企業における活動の監督・検査・監視への関与 1. 管轄機関が労働および労働組合、公務員、職員、社会保険、健康保険に関する制度、政策、法令、その他労働者の権利・利益に関する法律の施行状況を監督・検査・監視する場合には、これらに協力して関与するとともに、労働災害・職業病の調査にも関与するものとする。 2. 本条第1項に定められた監督・検査・監視に協力して関与する場合、労働組合は次に掲げる権利を有するものとする。 a) 機関、組織、企業に対し、関連する問題に関する情報・資料の提供、説明を要求すること。 b) 不備点の改善、違法の防止、影響の解決、法律違反行為の処分に関する方策を提唱すること。 c) 職場において労働者の健康又は生命に影響又は危険を与える要素があることを発見した場合、労働組合は、労働の安全を確保するために、責任を有する機関、組織、企業若しくは関連する個人に対して、活動停止対策を含めた労働安全を確保するための是正措置を速やかに講じるよう要求することができる。 第15条 労働者への周知徹底、促進、教育 1. 労働者に対し、労働組合及び労働者に関する共産党の方針、主張、政策、政府の法律、並びに労働組合の規則について周知徹底する。 2. 労働者の向学心、政治・文化・専門的な知識、職業技能及び法律、機関・組織・企業の規則の遵守意識を向上させるように周知徹底・促進・教育を実施する。 3. 労働者に対し、節約・浪費防止や汚職排除を行うように周知徹底・促進・教育を実施する。 第16条 労働組合員及び単位労働組合の開拓 1. 労働組合は機関、組織、企業内の労働組合及び組合員を開拓する権限・責任を負うものとする。 2. 単位労働組合の上級労働組合は、労働者が労働組合の結成、加入、活動に参加するために周知徹底・促進・指導を担う労働組合役員を機関、組織、企業へ派遣する権限・責任を負う。 第17条 単位労働組合の未結成の機関、組織、企業内の労働者に対する単位労働組合の上級労働組合の権限及び責任 単位労働組合が結成されていない機関、組織、企業において、単位労働組合の上級労働組合は、労働者の要請を受けた上で労働者の代理人となり、労働者の合法的且つ正当な権利及び利益を保護する権限・責任を負う。 第2節 労働組合員の権利と責任 第18条 労働組合員の権利 1. 侵害された自己の合法的且つ正当な権利・利益を保護するために、労働組合に対して労働組合員の一員である自分を代表する依頼できること。 2. 労働組合の業務に関して情報の取得、意見交換、提議、議決を行うことができる。また、労働組合・労働者に関する共産党の方針・主張・政策、政府の法律の規定及び労働組合の規定に関して情報を取得する権利を有すること。 3. ベトナム労働組合の定款に従って労働組合の指導部への候補を立て、立候補若しくは選挙を行うこと。また、労働組合役員に対する質疑や違法行為をした労働組合役員に対する懲戒処分を申し立てること。 4. 労働組合から労働及び労働組合に関する法律の無料相談を受けること。 5. 労働組合から就職活動、職業訓練に関して支援を受けること。又疾病若しくは困難に遭遇したときは、見舞い、援助を受けること。 6. 労働組合が主催する文化、スポーツ、旅行などの活動に参加すること。 7. 労働者に対する制度、政策、法律規定の実施に関して労働組合より機関、組織、企業へ提議するように、労働組合に提唱すること。 第19条 労働組合員の責任 1. ベトナム労働組合の定款、労働組合の議決を遵守・実行し、労働組合の活動に参加し、健全な労働組合を構築すること。 2. 政治、文化、専門的な知識及び職業技能を向上させて労働者階級の資質を磨き上げ、憲法と法律の遵法精神を持って就労かつ生活すること。 3. 同僚と団結し、同僚に対して知識、職業技能の向上、効率的な就労について援助すること。また、労働者と労働組合の合法的且つ正当な権利・利益を保護すること。 第III章 労働組合に対する政府、機関、組織、企業の責任 第20条 労働組合と政府、機関、組織、企業との関係 労働組合と政府、機関、組織、企業との関係は、相互的な協力関係であり、法律の規定に従ったそれぞれの当事者の機能、権利、責任を履行し、調和の取れた安定的且つ進歩的な労働関係の構築に寄与するものとする。 第21条 労働組合に対する政府の責任 1. 労働組合が法律の規定に従い、役割、権利、責任を履行するための適切な条件を保障し、支援をすること。 2. 労働、労働組合に関する法令及び労働組合の組織、労働者の権利、義務に関する法令の周知徹底・教育を行うこと。また、労働組合に関する法律の遵守状況を監督・検査・監視し、違反を処分する。労働組合と協力し、労働者の合法的且つ正当な権利・利益に関する管理及び保護を行うこと。 3. 労働組合の組織及び労働者の権利・利益に直接関係する政策、法令の制定にあたっては、労働組合の意見を聴取すること。 4. 労働組合が国家管理や経済社会管理の活動へ参加することができるよう、又労働者の代理人として労働者の合法的且つ正当な権利・利益を保護することができるよう、労働組合と協力するとともに好条件を整えること。 第22条 労働組合に対する機関、組織、企業の責任 1. 労働組合と協力し、法律の規定に従ったそれぞれの当事者の機能、権利、義務を履行すること。 2. 労働者が労働組合の結成、加入、活動を行うことができる環境を整えること。 3. 同級の労働組合と協力し、協力体制について制定・公布・施行を行うこと。 4. 単位労働組合について関連承認を行うとともに、労働組合が法律の規定に従った権利、責任を遂行できる環境を整えること。 5. 労働組合から要求があった場合、機関、組織、企業の組織及び活動に関する全ての正確な情報を十分且つ速やかに交換・提供すること。 6. 労働組合と協力し、意見を交換した上で、労働協約・組織内の民主的な規約に関して交渉、締結、執行を図ること。 7. 労働者の権利、義務に係る事項について決裁する前に、同級の労働組合の意見を聴取すること。 8. 労働組合と協力し、労働紛争及び労働関連法令の施行に関する問題を解決すること。 9. 本労働組合法の第24条、第25条、第26条の規定に従って、労働組合及び労働組合役員の活動条件を保障し、また、労働組合費を拠出すること。 第IV章 労働組合の活動に関する保障 第23条 労働組合の組織及び役員に関する保障 1. 法律の規定に従った機能、権利、責任を遂行するために、各級の労働組合は、組織、活動を行う役員、職員の人数が保障される。 2. ベトナム労働総連盟は、労働組合の組織体及び労働組合役員の役職に係る草案を管轄機関へ提出するか又は自己の管轄範囲内で決定するものとする。 3. 労働組合役員を管理する管轄機関は、単位労働組合ごとの任務要求、機関・組織・企業の従業員数に応じて、労働組合の専従役員の人数を決定し、配置すること。 第24条 労働組合活動の条件に関する保障 1. 機関、組織、企業は、同級の労働組合が活動するために、事務所及び必要な活動施設を供与・配置する責任を負うものとする。 2. 労働組合の非専従役員の場合、単位労働組合の委員長又は副委員長クラスであれば一ヶ月に勤務時間内の24時間、また、労働組合執行委員会の委員、労働組合のリーダー又はサブリーダークラスであれば一ヶ月に勤務時間内の12時間を、労働組合の業務に充てることができるものとし、当該時間についても雇用主より通常の賃金が支払われるものとする。労働組合の非専従役員が労働組合の業務を行う時間の増加は、機関、組織、企業の規模に応じて、単位労働組合執行委員会と雇用主との合意によって定められるものとする。 3. 労働組合の非専従役員は、上級労働組合によって主催される会議、研修に参加するために職場を離れることができ、職場を離れた当該時間の給与については雇用主より十分に支給されるものとする。会議、研修の参加期間中の交通費、宿泊費、日常生活費は、主催者側の上級労働組合が負担するものとする。 4. 労働組合の非専従役員は、雇用主から通常の給与の支払いを受けるほか、ベトナム労働総連盟の定めに従った労働組合役員責任手当てを受けることができる。 5. 労働組合の専従役員は、労働組合から給与の支払いを受けるほか、企業、機関、組織に就労している労働者と同様の団体福祉制度及び権利を受けることができる。 第25条 労働組合役員に対する保障 1. 労働者の労働契約・雇用契約が満了したものの、当該労働者が兼業している労働組合の非専従役員としての任期が満期していない場合、当該任期の完了まで労働契約・雇用契約の期間延長を受けられる。 2. 雇用主は、労働組合の非専従役員に対し、単位労働組合執行委員会若しくは単位労働組合の上級労働組合執行委員会の書面による合意がない限り、労働契約・雇用契約を一方的に解除することができず、また、解雇、退職の強要、配置転換をしてはならない。両当事者間で合意を得られない場合、両当事者は管轄の機関・組織へ報告しなければならない。雇用主は、管轄の機関・組織へ報告してから30日後に意思決定を行う権利を持つが、自らの決定に責任を負うこと。 3. 機関、組織、企業による労働契約・雇用契約の不当な解除、不当な退職強要又は不当解雇された労働組合の非専従役員について、労働組合は管轄行政機関に対して解決を要請する責任を負うものとする。労働組合は、本人から委任された場合、労働組合役員の合法的且つ正当な権利・利益を保護するために労働組合役員の代理人として裁判所に提訴するとともに、就職活動などを支援し、ベトナム労働総連盟の規則に従って雇用中断期間中の補助金を拠出するものとする。 第26条 労働組合の資金源 労働組合の財源は、次の資金源を含むものとする。 1. ベトナム労働組合の定款に従って組合員から納付される組合費。 2. 機関、組織、企業から支払われる、労働者の社会保険料の根拠となる賃金基本額の2%。 3. 国家予算からの補助金。 4. その他労働組合の文化、スポーツ、経済等の活動及び国家から指名された案件・プロジェクトにより生じた対価収入。また、国内外の組織、個人からの助成金、補助金。 第27条 労働組合の資金の管理及び運用 1. 労働組合は、ベトナム労働総連盟の規則やその他の関連法令に従って労働組合の資金を管理・運用するものとする。 2. 労働組合の資金は、労働組合の権利、責任の遂行及び労働組合の活動を維持する目的で運用されるものとし、具体的には以下のとおりとする。 a) 共産党の方針・主張・政策若しくは政府の法律の周知徹底、教育の実施、労働者の専門的知識若しくは職業技能の向上を図るための活動。 b) 労働者の代理人として労働者の合法的且つ正当な権利、利益を保護するための活動。 c) 労働組合員の開拓、単位労働組合の設立、健全な労働組合の建築活動。 d) 労働組合主催のコンテストや各種大会を実施すること。 đ) 労働組合役員の教育・養成、また、共産党、国及び労働組合組織の人材形成に向けた優秀な労働者の教育・養成。 e) 労働者向けの文化、スポーツ、旅行に係る活動を企画すること。 g) 性別・男女平等に係る活動を企画すること。 h) 労働組合員又は労働者の疾病、妊娠出産、災難や困難に遭遇した場合の見舞い、補助。その他の労働者のための支援活動を実施すること。 i) 実務において優秀な業績を挙げた労働者又は勉学において優秀な成績を収めた労働者の子供への奨励・褒賞。 k) 労働組合の専従役員への給与及び労働組合の非専従役員への手当ての支給。 l) 各級の労働組合の運営資金を拠出すること。 m) その他の拠出。 第28条 労働組合の資産 労働組合員からの組合費や労働組合の自己資金、国から所有権を労働組合に移転された資産、その他法律の規定に適合した資産は、労働組合の所有権に属する資産とする。 ベトナム労働総連盟は法律の規定に従って労働組合の資産の所有権に関する権利・責任を行使するものとする。 第29条 労働組合の資金に対する検査・監視 1. 上級の労働組合は法律の規定及びベトナム労働総連盟の規則に従って、下級の労働組合の資金運用を指導するとともに、運用状況について検査・監視を行うものとする。 2. 労働組合の検査機関は、法律の規定及びベトナム労働総連盟の規則に基づき、労働組合の財務の運用及び管理状況を検査するものとする。 3. 管轄行政機関は、法律の規定に従って労働組合の資金の運用管理を監督・検査・監視し、会計監査を実施するものとする。 第V章 労働組合に関する紛争の解決と労働組合法違反の処分 第30条 労働組合の権利に関する紛争の解決 労働組合員、労働者、労働組合と機関、組織、企業との間で労働組合の権利に関する紛争が発生した場合、その解決に関する権限・手順・手続きは次のとおりとする。 1. 労働関係において発生した紛争であって労働組合の権限及び責任の範囲内であれば、解決の権限・手順・手続きは労働紛争解決の法律に従うものとする。 2. 他の関係において発生した紛争であって労働組合の権限及び責任の範囲内であれば、解決の権限・手順・手続きは紛争内容に該当する法律に従うものとする。 3. 雇用主が労働組合に対する責任を履行しなかった若しくは責任を拒否したことに関する紛争の解決については、単位労働組合若しくは単位労働組合の上級労働組合は管轄行政機関へ救済の申し立てをするか、又は法律の規定に従って裁判所へ提訴する。 第31条 労働組合法令違反に対する処分 1. 本法の規定、その他の労働組合の権利に関する法令に違反した機関、組織、企業、個人は違反行為の性質と程度に応じて法律の規定に従った懲戒処分、行政処分、損害賠償、又は刑事訴追を受けるものとする。 2. 政府は労働組合法令の違反行為に対する行政処分を具体的に定めるものとする。 第VI章 施行条項 第32条 施行効力 本法は2013年1月1日より効力を発するものとする。 1990年の労働組合法は本法の発効日をもって無効とする。 第33条 詳細規定及び施行指導 政府は、本法において政府の責任として指定された条項について詳細を規定するとともに、施行指導を行うものとする。 ______________________________________________________________________________ 本法は、ベトナム社会主義共和国第13期国会第3回会期において2012年6月20日に通過した。 国会主席 (署名済み) Nguyen Sinh Hung