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外資での人材派遣(労働者派遣)ライセンスの取得について

  • 2020.08.13
  • 投資
  • その他業務

I.   前提 外資100%の法人において、投資登録証明書(IRC)、企業登録証明書(ERC)及び人材紹介活動許可書を持っており、人材派遣のライセンス(以下「人材派遣ライセンス」という)を追加で取得する希望がある。 II.   人材派遣ライセンスの事業コード及び取得条件 1.    事業コード 人材派遣ライセンスの事業コード:7820(人材紹介活動)(詳細:人材派遣活動) 2.    人材派遣ライセンスの取得条件(政令29/2019号5条1条2項参照) -       外資制限:人材派遣事業はWTOコミットメント に公約が設けられていないサービスであるため、WTOコミットメントに記載されていない事業ライセンスを発行する場合、事業登録機関は、その他の管轄機関に意見を求めて、事業ライ...

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  • 2022.11.07
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政令第71号/2022/ND-CPに規定されるテレビ・ラジオ放送サービス海外事業者に対する影響
2022年10月1日に、テレビ・ラジオ放送サービスの運営・提供・使用を規定する政令第6号/2016/ND-CP(以下「政令第6号」といいます。)の一部を改正・補足する政令第71号/2022/ND-CP(以下「本政令」といいます。)が公布されました。 本政令は2023年1月1日から施行されます。 本政令の海外事業者に対する影響について、本政令は、海外事業者がベトナム国内で提供するサービスを含むテレビ・ラジオ放送サービスの管理範囲を明記化しています。 具体的には、以下のとおりです。 政令第6号は、ベトナム政府がテレビ・ラジオ放送サービスを管理することを規定していますが、海外事業者がベトナム国内で提供するサービスを含むかどうかを明記していませんでした。 一方、本政令第1条3項b号によれば、ベトナム政府がベトナム国内でのテレビ・ラジオ放送サービスをベトナムの法律に基づいて管理します。管理されるサービスには、海外事業者からベトナム国内でのユーザーに提供するインターネット上のテレビ・ラジオ放送サービス(以下「OTT TV」といいます。)も含まれます。 つまり、本政令では、ベトナム国内でのユーザーにOTT TVを提供する海外事業者がベトナム企業と同様に、ベトナム法令を厳守し、サービスを提供するための法定の登録手続等を行うことが必要とされています。
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  • 2021.09.01
  • その他業務
ベトナムにおける化粧品に関わる規制
ベトナム法上、化粧品は、洗浄、芳香、外観の変化、身体の消臭・健康状態の維持を主な目的として人体の外的部分(肌・毛髪・手足の爪・唇・外部性器等)または歯および口腔粘膜に接する物質または製剤をいうとされています(通達06/2011/TT-BYT号(以下「通達06号」といいます))。 1)化粧品をベトナムで流通させる際には、当該流通させたい化粧品について、国家機関に対して化粧品公表手続き(ベトナム語:Quy định về việc công bố sản phẩm mỹ phẩm)を実施しなければなりません(通達06号第3条第1項参照)。 なお、同一の化粧品であっても複数の輸入業者から当該化粧品を取得する場合、それぞれの輸入業者ごとに公表手続きが必要となります。通達06号は、化粧品を流通、または輸入する者の情報の特定を必要としているからです。 2)化粧品公表手続の概要は以下のとおりとなります。 ①    手続に必要な書類(詳しくは、通達06号第4条他をご確認ください) •    化粧品公表申告書(ベトナム語:Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm) •    製造業者から流通業者への委任状 ※なお、自由販売証明書(CFS)の取得については、通達06号の一部を修正する2020年12月31日付け通達29/2020/TT-BYT号の第1条により、CPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定)の加盟国については、不要となりました。日本はCPTPPの加盟国なので日本から輸入する化粧品については、CFSは不要となります。 ②    発行期間:輸入化粧品の公表手続を行うために、保健省に必要な書類を提出してから、 3営業日以内に化粧品公表証明書が発行されると法令上は規定されています(通達06号第7条第2項)。 ③    費用:VND500,000 / 商品(通達277/2016/TT/BTC号別紙) ベトナムはASEAN Cosmetic DirectiveをASEAN諸国と統一規定し、特定の成分を含む化粧品はベトナムにおいて流通できないことになっています(通達06号第14条)。 以下の成分を含有する化粧品については、ベトナムでの流通が禁止されている。 (a)    付録 II(Annex II)に列挙された条件付禁止成分。 (b)    付録 III(Annex III)パート 1 に列挙された濃度および許容範囲を超えた、又は条件を満たさない成分。 (c)    付録 IV(Annex IV)パート 1 に列挙されていない着色剤(髪を染めるための着色剤を除く)。 (d)    付録 IV(Annex IV)パート 1 に列挙された使用条件を満たさない着色剤。 (e)    付録 VI(Annex VI)パート 1 に列挙されてない保存剤。 (f)    付録 VI(Annex VI)パート 1 に列挙された内容量の許容範囲を超えた。又は条件を満たさない保存剤(保存剤の機能ではなく、特殊な使用方法として取扱われる場合を除く)。 (g)    付録 VII(Annex VII)パート 1 に列挙されていない紫外線吸収剤。 (h)    付録 VII(Annex VII)パート 1 に列挙された内容量の許容範囲を超えた、又は条件を満たさない紫外線吸収剤。 なお、製造工程において付録 II(Annex II)に列挙された成分を完全に除去することが技術的に難しいと認められ、かつ 通等06号の第 13 条に規定する安全性が確保されている場合には、その成分の含有は許容されます。 具体的な成分については下記のURLから、SEAN Cosmetic DirectiveのTechnical Documentsをご確認ください(英語で内容を確認することができます)。 https://aseancosmetics.org/asean-cosmetics-directive/ なお、上記の付録(Annex)に列挙されている物質の使用に関する規定は、ASEAN Cosmetic Associationの決定に応じて変更されるので、注意が必要です。 1)商品の表示に関わる一般的な規制 商品のラベルには、ベトナム語で商品の名前、責任主体の名前と住所、生産国、その他個別法令に規定されている事項(各商品の性質に合わせて)を記載しなければならないと規定されています。ただし、物質名やその他の固有名詞等についてベトナム語に該当する表記が無い場合はラテン文字を使用しての表記が可能です(政令第43/2017/ND-CP号(以下「政令第43号」といいます)第7条)。 また、国内製品と輸入製品でやや異なる規制が存在します(同政令同条第2項・第3項)。 ① ベトナム国内で生産される製品 ベトナム語とは別に多言語での表記が可能です。ただし、ベトナム語と当該言語の意味は一致している必要があります。また、多言語のフォントの大きさはベトナム語のフォントの大きさを超えるものであってはなりません。 ② 海外から輸入される製品 ベトナム語の表記がない、または十分な内容の表記がない場合、不足しているベトナム語の表記について追加する必要があります。元の表記(外国語)の内容は変更してはならず、ベトナム語の追記(翻訳)は、元の表記の内容と一致させる必要があります。 2)化粧品の表示に関わる規制 化粧品の表記についてはASEANによって定められる要件に適合するものでなければならず、製品名、効能、責任主体の名前と住所、使用説明、製造国、使用上の安全に関わる警告書等をラベルに表記する必要があります(政令06号第18条第1項。上記には一部のみ記載。詳細は法令をご確認ください)。 なお、標記は英語かベトナム語のいずれかで行うことが可能とされていますが、責任主体の名前と住所、使用説明、使用上の安全に関わる警告書等についてはベトナム語での表記が義務付けられています(政令06号第19条。なお、政令第06号は生産国については、ベトナム語での表記が必須とは規定していませんが、上記のとおり政令43号ではベトナム語の表記が必要とされているので、生産国についてもベトナム語で必ず表記しておくべきと考えます)。 1)広告の承認 化粧品に関わる広告については、政令181/2013/ND-CP号(以下「政令181号」といいます)第12条第1項により、管轄当局から承認を得て行わなければならないとされています。 2)広告の内容に関する規制 ① 政令181号第4条4項や通達09/2015/TT-BYT号第6条により、医師や病院の画像を用いる等して、当該化粧品を医薬品と誤解させる恐れのある広告は禁止されます。 ② また、保健省の医薬品管理局の2012年2月10日付けレター第1609/QLD-MP号(以下「レター1609号」といいます)にも一部の広告表現が禁止されることが記載されています。 例えば、髪のケアに関する商品について“ふけを恒久的に除去する”、“毛細胞を復活させる”といった表現、スキンケアに関わる製品について“アレルギー反応を除去・軽減する”、“脂肪を燃やす若しくは除去する”といった表現、これらの表現を取ることは禁止されています(詳細は、レター1609号をご参照下さい)。 なお、レター1609号は恒久的な制限を規定したのものではなく、管轄当局の裁量により変更され得る旨が記載されていますので、規制の内容についてはその都度確認することが必要となります。
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  • 2020.03.15
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内装工事、内装設計業務における現場管理者・技術者配置義務について
建設法上、内装工事は建設工事とは区別され、建設工事に付帯して設備を取り付けるもの(以下「設備工事」という場合があります)と分類されます(3条38項、39項)。現行法令上、設備工事については、それを実施するうえでの許可等は必要とされていません。 また、法令の規定ではありませんが、建設省が公表している見解によれば、内装工事を実施する組織(法人)は、建設活動能力資格証明書を取得する必要がないとされています。 以上述べてきたとおり、現行の法令において、内装工事を実施する場合、管轄機関から許可を取得することや資格を有する技術者の配置は要求されていません。なお、次項第3項で言及されている新法は内装設計について規定しているものであり、内装工事の実施に関係するものではありません。 現行法上、内装設計は建設設計の分野とみなされていません。そのため、管轄機関から許可を取得することや技術者の配置は要求されていません。現行法令で、組織(法人)において、建設活動能力認定証の取得が必要とされている建設設計の分野は、工事建築設計、工業・土木工事構造設計、機械・電気設計、給排水設計、交通工事設計、農業及び農村発展工事設計、及びインフラ工事設計のみとなっています(政令100号1条20項)。 また、LUCKLAND VIET NAM COMPANY LIMITEDという会社の投資プロジェクトに関わる建設省のOfficial Letter が公開されています。Official Letterは、法令の規定ではないため、法的な効力が認められるものではありませんが、当該Official Letterによれば、内装設計については、建設法上の建設活動能力に関する条件を満たす必要があるものではないとされています。したがって、現行法令上、内装設計を行うため、管轄機関から許可を取得することや技術者の配置は必要ないと考えます。 2020年7月1日から施行される新法(法律40/2019/QH14<以下単に「新法」といいます>)によると、内装設計は建築設計にあたるとされています。そして、新法の第19条により、内装設計は建築サービスに含まれることになります(新法19条)。新法の第33条によれば、建築サービスを提供する企業は、以下の条件を満たさなければならないとされています。 a)法令の規定に従って設立されていること。 b)建築業務に関わる専門的責任を負うことのできる資格を有する個人、または建築設計主任者を雇用しなければならないこと。 c)管轄機関にa、b号に関わる必要な情報を提供しなければならないこと。 新法については、例えば前記のb号についてその詳細が必ずしも明らかではない等、一部その内容の詳細について明らかでないところもあります。施行日である2020年7月1日よりも前に新たな政令や、政府機関からの通達が出て詳細が明らかにされたり、また内容が一部変更される可能性もあります。しかし、新法の上記規定を見る限り、日本の建設業法のような技術者とは異なりますが、ある種の資格を有する個人を雇用する必要があるものと思われます。
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  • 2020.03.12
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ベトナムの建設業者の規制の枠組み
建設活動を行う個人及び組織(法人)は、該当する分野ごとに各許認可が必要になります。個人の場合、独立して開業する、また組織において特定の職責を全うするために、個人は建設活動開業資格認定証(ベトナム語:Chung Chi Hành Nghe Hoat Dong Xay Dung)という許可を保持する必要があります(建設法148条3項)。 また、組織(法人)の場合は、特定の建設分野に関する活動に従事するためには、建設活動能力認定証(ベトナム語:Chung Chi Nang Luc Hoat Dong Xay Dung)という許可書を保持しなければなりません(政令100/2018/ND-CP<以下「政令100号」といいます>1条20項)。 加えて、ベトナムにおいて工事は、規模、目的、及び重要性などの様々な要素から、四つの工事(特別・1級・2級・3級<建設法5条>)に分類され、また建設プロジェクトも、四つのグループ(国家重要プロジェック・Aグループ・Bグループ・Cグループ<建設法49条>)に分類されています。 その他、各工事レベル及びグループによって、建設活動開業資格認定証及び建設活動能力認定証も三つ(I・II・III)に分類されます。工事レベル及び建設プロジェクトに相当するレベルの建設活動開業資格認定証及び建設活動能力認定証を有しない場合、当該工事を実施することはできません。 組織(法人)が、建設法上の建設活動開業資格認定証及び建設活動能力認定証を取得するための条件は、上記のようにそれぞれ異なりますが、一般的には、必要な設備と、(資格のある)人員と、過去の工事実績等の条件を満たさなければならないとされます。 したがって、日本の建設業法における技術者配置義務とは異なりますが、場合によっては特定資格者の配置等が必要になる局面はベトナムでも存在します。
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  • 2019.10.21
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包装済み弁当/未包装弁当の販売条件について
①弁当の販売事業を行うに当たり、食品衛生管理者を置かなければならない等の法的義務を会社が負うのでしょうか。 ②仮に、弁当購入者が食中毒等の被害を生じた場合、会社はどのような法的責任を負う可能性があるでしょうか 目次質問①について適切に製造された包装済み食品を渡すだけの場合 ㋐ ライセンスについて 弁当の販売を行う場合、決定27/2018/QD-TTg記載の4632のライセンス(食品小売)を取得する必要があります。また、もしお茶やジュース等の飲料の販売も合わせて行いたい場合には、同決定記載4633のライセンス(飲料販売)の取得も必要になります。また、小売の場合、商工省のサブライセンスの取得も必要になります。 ㋑ 法令 本件事業は弁当の販売を行いますから、食品安全法(55/2010/QH12)上の「食品取引」に当たります(同法2条8項)。食品取引を行う事業所は、同法上「食品取引事業所」として、食品安全条件を満たす事業所の認証を受ける必要があります(同法34条以下)。具体的な申請の内容(要件)については、同法36条1項が以下のように定めています。 ⒈食品安全条件を満たす事業所の認証書の発給を申請するための書類は次の通りである。 a)食品安全条件を満たす事業所の認証書の発給申請書。 b)経営許可書の公証付きコピー。 c)管轄の国家機関の規定による、食品安全衛生条件を保証する物質的な基礎、設備、器具  に関する説明文書。 d)県(huyen)レベル、もしくは、それ以上のレベルの医療診断所が発行する食品生産、食品取引を行う事業所の主人、食品衛生、食品取引に直接関与する者の健康診断書。 e)管轄の部署の大臣が規定した事項に従い、事業所の主人、食品衛生、食品取引に直接関与する者が食品の安全衛生に関する研修を受講したという証明書。 ※その他関連法令として、38/2012/ND-CP、29/2012/TT-BCT、43/2018/TT-BCT等があります。 ㋒ したがって、物質的な設備や器具に関する説明文書を作成する必要があります(上記c)号)。 また、事業所の責任者及び食品取引に直接関与する者は、食品安全衛生に関する研修を受講しなければならず(上記e)号)、かつ健康診断を受診しなければなりません(上記d)号)。 但し、日本の食品衛生法に定められている食品衛生管理者は、医師の資格保持者や特定の学校での過程を履修し終えている者がなる必要がありますが(食品衛生法48条6項)、この食品衛生管理者に相当する資格者の設置が必要というわけではありません。 ※日本法 食品衛生法48条6項 ご参考 ⑥ 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、食品衛生管理者となることができない。 一 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。) 三 都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者 四 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく中等学校を卒業した者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、第一項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に三年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者 2) 質問②について ㋐ まず、民法(91/2015/QH13)584条が不法行為責任について規定しているので、同規定に基づいて損害賠償責任を負う可能性があります。同規定については日本の民法上の不法行為責任とほぼ同じものと考えてよく、不法行為についての故意・過失が要件となります。したがって、例えば会社の従業員が毒物を混入したとか、弁当の保管に不適切な点があって、弁当が腐ってしまった場合などは同規定により会社が不法行為責任を負うこととなります。 この場合会社が、支払うべき賠償金は、治療費や逸失利益(休業損害)等の費用となります(同民法590条)。 ㋑ また、消費者権利保護法(59/2010/QH12)23条によれば、欠陥のある商品を提供したことにより消費者の健康に損害を与えた場合、損害を賠償する責任を負うと規定されています。したがって、会社は同法令によっても、食中毒等を起こした消費者に対して損害賠償責任を負う可能性があります。当規定の責任については、故意過失が要件とされていないので、会社に帰責性がなくとも損害賠償責任を追及される場合があります。 消費者権利保護法23条1項 1. 自分の提供した欠陥商品が消費者の生命・健康・財産に損害を与えた場合、本法律第24条の規定を除き、商品を販売する組織・個人が欠陥商品の発生を知らない、あるいは欠陥商品の発生の原因ではない場合も、その損害を賠償する責任を負う。 そして、同法上には損害の範囲について何ら規定されていないので、一般法理である民法により損害の範囲が確定されるものと考えられます。よって、この場合に負担する損害賠償の範囲についても㋐の場合と同様になると考えるべきです。 なお、帰責性が委託先(弁当の製造者)にのみ存在する場合には、会社は委託先に対して別途損害賠償を請求できますが、そのことを理由に消費者からの賠償請求を拒むことはできませんので、この点はご注意ください。 <認証書の条件> 2018年2月2日付け政令(Decree)15/2018/ND-CPの第12条1項dd号により、包装済み⾷品の引き取りを行う事業所は、「食品安全条件を満たす事業所の認証書」を取得する必要がないことになります。 しかし、政令15/2018/ND-CPの第12条2項により、この事業所は認証書は必要ないものの、ほかの法令上の適切な条件(保管の設備・器具などの条件)に従わなければならないことにご留意ください。 <包装済み⾷品の経緯> 食品安全法の第2条27項により、「包装済み⾷品」とは「包装され、完全な表示がされ、続けて加工される、または、ただちに食べられるために直接販売されることが可能な食品である」ということである。 一般に包装済み⾷品は下記の条件を満たさなければならないとされています。 (1)    弁当を包装する容器・包装材料はベトナムの包装に関する技術的基準(毒物の存在などについての基準QCVN 12-4:2015-BYT号とか基準QCVN12-1:2011/BYT号など)に適合しなければならないです。法令上、食品をどんな方法で包装したら包装済み⾷品とみなされるかのが明確に規定されていませんが、ホーチミン市の食品安全局へのヒアリングによると、普通の弁当容器(蓋のある箱など)ではなく、コンビニ・スーパーなどように保管流通段階で食品の質を保護できる包装によりバッキングされる食品であればなら包装済み⾷品と認められると思われます。 確認の為に会社のデザインを食品安全局に確認すべきだと考えます。 (2) 包装済み⾷品に対して、事業所は商品のラベル表示に関する法令に従い、食品のラベル表示を記載しなければならないとされています。商品表示の内容・色・サイズなどは食品安全法、政令15/2018/ND-CP、政令43/2017/ND-CPとCircular05/2019/TT-BKHCNで詳細に規定されます。 (3)  政令15/2018/ND-CPの第4条に従って、包装された弁当のような食品に対して、食品生産・食品取引を行う組織は自己宣言の手続きを行わなければなりません。 ホーチミン市の食品安全局へのヒアリング、包装済み⾷品を販売する場合、取引事業所として自ら宣言しなうてもいいですが、食品生産組織からの宣言に関する書類のコピーを事業所で保管するの必要があります。 上記の前提条件に合わないと、会社においても食品安全条件を満たす事業所の認証書が必要になると考えます。
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  • 2019.05.25
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ベトナムにおける映画のレーティングについて
最近ドラえもんやシティーハンターその他日本の映画の公開が続いており、ベトナムの映画館に足を運ぶことも増えました。 そこでふと疑問になるのは、ベトナムの映画の「レーティング」。 日本でも「PG12」「R15」「R18」などがありますが、ベトナムではどのような区分になっているのか簡単に解説します。 ベトナムでは、映画で暴力や性的なシーンがあるものについてのレーティングとして、C13、C16、C18等の基準が設けられています。 通達12/2015/TT-BVHTTDL号(以下「本通達」という。)は、映画の主題、内容、暴力の程度、裸身、性的、麻薬、卑語及び怪奇性などの要素に基づいて映画を区別する基準について規定しています。 映画基準は以下の4種類に分類されています。 a) P:全ての対象に向けに配給される映画 b) C13:13歳以下の子供の対象に対して配給を禁止される映画 c) C16: 16歳以下の子供の対象に対して配給を禁止される映画 d) C18:18歳以下の子供の対象に対して配給を禁止される映画 なお、ベトナムの映画館で配給される映画は映画局により検閲され、配給証明書を提供されなければなりません。 そのため、映画を見る対象を制限するだけではなく、映画局によりベトナム文化に合わせて、いくつかのシーンが削除される可能性もあります。 本通達は2017年1月1日より施行効力を有しています。 C13、C16、C18の映画を見る対象者が年齢基準を満たすかどうかについて、どのようにチェックするのでしょうか。 これについては法令上明確には定められておらず、見る対象者に対する罰則なども規定されていません。 そこで、ベトナム国内の映画館のスタッフは目で観客が13歳以上、16歳以上などを推測で判断しているというのが現状となっており、厳密な年齢確認が行われていません。 また、国民は14歳以上になると身分証明書が給付されますが、14歳未満の者はこのような身分証明書は携帯していません。 そのため、実務上規制が難しい基準となっています。 報道を確認する限り、ベトナムの映画館が年齢基準を満たない者に映画を見せることにより罰金を課される実務なケースは見られませんでした。 なお、違反する映画の生産や配給に関しては以下のような罰則があります。 第4条 映画を生産する規定に違反する場合 3.以下の一つの行為に対して2000万ドン3000万ドンの罰金を課される。 c) 配給が許可された映画に暴力や衰退や性的がある音楽、写真を追加する行為 4.以下の一つの行為に対して3000万ドンから4000万の罰金を課される a) 性的内容があり、暴力を煽り、社会問題を広め、生態環境を破棄し、ベトナムの文化、伝統に合わない内容等を含む映画を生産する行為 5.映画で衰退があるシーンを生産する行為に対して4000万ドンから5000万ドンの罰金を課される (政令158/2013/NĐ-CP号第4条参照) 第5条 映画を配給する規定に違する場合 3. 検閲された映画の内容を不正に変更する行為に対して1000万ドンから1500万ドンの罰金を課される ( 政令28/2017/NĐ-CP号第2条は政令158/2013/NĐ-CP号のいくつかの条項を修正、補充する)  
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  • 2018.06.05
  • その他業務
プログラミングスクール(教育施設)の開設条件を教えてください。
プログラミングの教育研修スクールを設立したい場合、事業コードの取得だけでなく教育訓練省からの認可も必要となります。 通常のコンサルティング業務を超えて行う場合には下記のライセンスの取得が必要となりますのでご注意ください。 8559(他の専門に関する教育事業。詳細はIT・プログラミングに関する教育。) ① 8559事業コードのあるIRC ② 教育機関を開設する認可を与える決定 (HCMC People’s Committeeによる発給される決定) ③ 教育に関する活動を行われる教育機関の認可を与える決定(Department of Education and Training of HCMCによる発給される決定) →教育訓練省のサブライセンス <投資額> (この投資額は、土地費用を含まない/ Minimum investment capital is exclusive ofland use cost)。 *  教育機関が施設 を建設する場合、2000万ドン以上/1学生の投資率(investment rate)で投資しなければならない。 *  施設を借りる場合、1400万ドン以上/1学生の投資率で投資しなければならない。 < 学生数の計算方法> 例えば、最大教育規模となる時期に、当該教育機関が、2つのコース/年を開講すると考える場合 コース1:200レッスン、8クラス コース2:250レッスン、10クラス 通達34/2014の第10条に基づく、学生数を計算する方法は下記の通り。 コース1:200レッスン、8クラス ➞[(200*8):1152]*20=28学生 コース2:250レッスン、10クラス ➞[(250*10):1152]*20=43学生 ➞最低投資額:(28+43)*2000万ドン=10億4200万ドン。 (そのうち、1152という数字と20という数字は、通達34/2004の第10条に定められている固定の数字である) < 施設> *  教育機関が20年以上の活動したい場合は、教育機関が自分で施設を建設しなければならない *  教育機関が20年以下の活動したい場合は、教育機関が施設を借りることができる。施設を借りる期限は5年以上である。 *  勉強目的と合致する教室・机・椅子がある。 *  勉強と教授に利用する面積は、2.5m2 以上/1学生の平均基準と合致する。 *  社長組合のルーム、教員のルーム、図書館、他の機能ルームがある。 *  教育・管理で必要とされる条件に適合した十 分な設備・備品を備える <教員の基準> 教員は、IT・プログラミングの専門以上又は専門に相当の程度を有し、及び25学生以下/1先生の割合を遵守しなければならない。
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  • 2017.07.17
  • その他業務
セキュリティ事業のライセンス及び現金輸送業務の条件について
■セキュリティ事業のライセンス セキュリティサービス事業活動の管理に関するDecree52/2008/ND-CP(2008年4月22日発布)の1条1項及びCircular45/2009/TT-BCAのI.1(2009年7月14日発布)によれば、セキュリティサービス事業の事業範囲は以下のサービスを含みます。 a)人に対するセキュリティサービス。保護対象の人の生命及び健康の安全な保護を含む。 b)財産、商品、家屋、事業及び製造拠点・オフィスの保護。契約で同意された財産、商品(財産及び商品の輸送及び受領の活動も含む)、家屋、事業及び製造拠点・オフィスの保護を含む。 c)スポーツ、エンターテイメント、祝祭行事の秩序及び安全の保護サービス。契約で同意されたこれらの活動の安全及び秩序維持の安全な保護の活動も含む。 さらに、Decision337/QD-BKH(2007年4月10日発布)では、現金の受領及び輸送サービスは、コード8010-80100の保護活動に含まれるとされています。 つまり、8010-80100の活動には以下のものが含まれます。 ・警備及び保安サービス、並びに、金員その他の価値のある財物を受領及び輸送するサービス(それらの財物を保護することと同様)。 ・装甲車両のサービス ・探知機のサービス ・指紋のサービス ・安全保護のサービス したがって、投資証明書において8010の経営範囲が登録されている企業(今回の場合)であれば、現金を受領し、輸送するサービスをすることが可能です。 なお、このサービスは法律の規定に従ったサービス契約に基づいて実行されなければなりません。 上記の点につきまして、弊所において、ホーチミンとハノイの計画投資局にヒアリングしたところ、いずれも同様の意見を述べていました。 ■現金輸送について 現金・貴重品・有価証券の引渡し・保管・輸送に関する国家銀行発行の通達01/2014/TT-NHNNの第56条によると、 国家銀行の現金・貴重品・有価証券の輸送車(以下「輸送車」という。)は武装した警察に保護されるが、 他の信用機関・外国銀行の支店は自社で銀行内の現金・貴重品・有価証券運送の輸送に関する責任を負うとされています。 つまり、商業銀行等は現金の運送に関して警察に頼む義務がないと理解できます。 したがって、民間の警備企業の利用が可能かどうかは、その銀行の内部規定によると考えられます。 現金輸送車については、通達01/2014/TT-NHNNの第50条によると、基本的には特殊な輸送車の利用が必要ですが、 同条の3項には、国家銀行以外の信用機関と外国銀行の支店は他の手段を利用することは可能とされており、 輸送のプロセスに関する明確な規定を発行する必要があります。一方、特殊の輸送車については、国家銀行発行の 通達820/2012/TT-NHNNがあるようですが、非公開になっておりこちらでは不明です。 (特殊の輸送車の技術情報等も入るようですので、公開したら危険であるためと推測されます。) 添付ファイルにて通達01/2014/TT-NHNNの英語版とベトナム語版を送ります。 これ以上の規制緩和の議論については特に見当たりませんでした。
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  • 2016.07.18
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治安条件がある事業に関する(警備業など)の政令Decree 96/2016/ND-CP
Decree 96/2016/ND-CPは、治安条件がある事業に関する政府の政令です。 従前の政令52に置き換わるものとなっています。 警備業だけではなく、カラオケ、カジノ、クラブ等の事業についても規定しています。 警備業だけに関して、これまで警備業に関して規定していた政令52と比較し、異なっている要点は下記の通りです。 ■最低資本金額: 政令52第9条1項には20億VNDと規定されていますが、本ドラフトにはこの内容について言及していません。 しかし、本政令では外国警備会社の出資持分は1,000,000USD以上が必要となっています。 結果的に、外資の出資がこれまでより多額に必要ということとなります。 ※本政令でも政令52と同様に、ベトナム警備会社が外国警備会社からの出資を受けられるのは、警備業務のための設備・手段への投資が必要で、外国側の出資分を利用し、設備投資を行う場合のみです。 ■外国側の出資率制限: 政令52には外国側の出資は50%を超えてはいけないとされていましたが、本政令ではこの内容について言及されておりません。 ■国内企業との合弁を行う外国企業の条件: 政令52第9条3項には、外国企業は、警備サービスに特化し5年以上連続稼働している50万米ドル以上の資本金及び総資産価値を有する企業でなければならないとされていました。 本政令では、50万米ドル以上の資本金及び総資産価値を有する企業との条件はなくなっていますが、代わりに上記の通り、出資が100万ドル以上である必要であるため、ある程度資金力がないといけないと理解しています。 ■警備会社の長に関する条件: 政令52第11条には、学歴の条件に関して「法学部又は経済学部において高等・大学以上の学歴」という条件がありましたが、 本政令では、「高等・大学以上の学歴」との条件のみとなっています そして、企業・組織内の治安秩序の責任者に関する概念が新しく定義されています。 第4条 5.企業・組織内の治安秩序責任者は a) 法的代表者、又は組織の設立許可書類における責任者 b)  a)の人から委任を受け、「治安・秩序条件を満たす証明書」における名前が載せられる人。 警備会社をはじめ、安全秩序の条件がある事業の会社に対しては、一般条件としては、企業・組織内の治安秩序責任者は外国人の場合、「ベトナムに入国禁止対象ではないこと」との条件があります。 しかし、警備会社の責任として、治安秩序責任者又は警備員として外国人を利用していけない内容があります。(Decree 96/2016/ND-CPの第32条) ここで、治安秩序責任者には、(a) 法的代表者、(b) 法的代表者から委任される人はいますが、(a)及び(b)か、(a)又は(b)か明確になっていません。「又は」の場合、法的代表者は外国人にして、ベトナム人に委任して「治安・秩序条件を満たす証明書」における責任者になってもらう方法も考えられます。 ※この点は、「及び」の解釈をされる可能性も高いと思われます。 ■登記場所の条件: 政令52には、1年以上の賃貸契約が必要となっていますが、本ドラフトには、賃貸年数の条件がなくなり、場所に関する合法的な書類を十分に有すること、 及び防火法に従って安全条件を満たしていることが条件になっています。