アルコールの卸売販売のライセンスを教えてください。
- 2018.09.14
- 投資
- 卸売・小売
I. ERC にアルコールを卸売する事業(4633事業コード)を追加する手続き
(政令78号第49条)
1. 必要な書類
· 経営登録内容補充報告書(通達20号付録I-15 )
· 経営事業を追加することについて社員総会の決定
· 経営事業を追加することについて社員総会の記録書
· ERC
2. 発給機関:DPIの営業登録部門
3. 発給期限:十分な書類を受領した日から3営業日
II. IRCを調整する手続き(投資法第40条)
必要な書類:
投資登録証明書の調整を要請する書面
投資プロジェクトの調整を要請する時点までの投資プロジェクトの展開状況報告書
投資家の投資プロジェクトの調整に関する決定
投資の目的を調整することについて説明書
発給期限:十分な書類を受領した日から10営業日以内に, 投資登録機関は投資登録証明書を調整する;投資登録証明書の調整を拒否 する場合は書面により投資家に通知し,理由を明記する。
発給機関:DPIの投資登録部門
III. ERCとIRC を調整した後、アルコールを卸売する許可についてライセンスを申請しなければならない(サブライセンス)
1. アルコールを卸売する条件は、下記のとおりとする
· ベトナムの法令に基づき設立登記され企業である
· アルコールの倉庫は、50m2以上の延べ坪を有する
· 食品安全条件を厳守する
· 最小3つの小売商人(*)との貿易システムを有する
· アルコールを製造する商人又はアルコールを配分する商人又は、他のアルコールを卸売する商人との紹介書又は原則契約書を有する
· 防火の規定及び環境規定を厳守する
※小売商人はアルコールを購買してから、消費者に再販売する商人であり、小売店舗やレストランである。
2. サブライセンスを取得する為の必要な書類は、下記のとおりとする
· 申込書(政令105号付録01)。
· 4633事業コードを追加したERCと調整したIRC
· 倉庫のリース契約書又は、ピンクブック
· 各種アルコールに対する食品安全証明書
· 防火の規定及び環境規定を厳守する確約書
· 各小売商人(*)に関する資料:
– アルコールを小売する各商人が貿易システムに参加する確約書又は各小売商人との原則契約書の写しである。
– この各小売商人のアルコール小売ライセンスの写し
· 供給者に関する資料:
– アルコールを製造する商人又はアルコールを配分する商人又は、他のアルコールを卸売する商人の紹介書又は原則契約書の写しであり、その書面には、アルコールの名前を詳しく記載しなければならない。
– アルコール製造ライセンス又はアルコール配分ライセンス又は、アルコール卸売ライセンスの写し。
3. 発給機関:Department of industry and trade
4. 発給期限:十分な書類を受領した日から15営業日
なお、15度以上の酒類をインターネットで販売することは禁止されています。
<根拠法令>
• 投資法67/2014/QH13
• 企業法68/2014/QH13
• アルコールの営業について規定する政令105/2017/ND-CP
• 営業登録手続きについて規定する政令78/2015/ND-CP
• 営業登録をガイダンスする通達20/2015/ND-CP