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ワイヤレスオーディオデバイスの規制

  • 2018.02.13
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通達46/2016/TT-BTTTTの第2条7項に基づき、ワイヤレスオーディオデバイス(Wireless Audio Device)とは、近距離で音声を伝達する為に電波を使用するデバイスであるとされます。
ワイヤレスラヴァリエマイク、ワイヤレスマイク、ワイヤレスイヤホン、個人用FMトランスミッタ、補聴器などが代表的なものです。

ワイヤレスオーディオデバイスに対する周波数及び放射限度の条件は、通達46/2016/TT-BTTTTの付録2に規定されます。
ワイヤレスオーディオデバイスに対する技術上及び運用上の条件は、通達46/2016/TT-BTTTTの付録8に規定されます。

通達42/2016/TT-BTTTTの付録1に基づき、25MHz 〜2000MHzの周波数範囲にあるワイヤレスオーディオデバイスは、国家技術規格QCVN 91:2015/BTTTTに基づいて適合性の証明及び規格適合性宣言を行わなければならない。

通達18/2014/TT-BTTTTに基づき、本通達の付録1のリストに属する無線送信機と無線受信機は、ベトナム情報通信省の輸入許可が必要とされています。

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ベトナムに木材を輸入・卸売する場合の必要なライセンスはありますか?
ベトナムへの木材の輸入・卸売についてのライセンスの概要は以下のとおりです。 WTOコミットメントに基づき、卸売サービスへの外国資本の参入制限はありません。木材は輸入禁止品目リストに該当しないため、WTO及び政令09/2018/NĐ-CP号に従い、外資企業は営業許可証を取得せずに木材を輸入・卸売することができます。 木材輸入に必要なライセンス 目次植物検疫証明書CITESライセンス持続可能な森林管理認証 木材が植物検疫対象物の品目リストに該当するものなので、輸入するときは、輸出国の植物検疫に関する権限を有する機関が発行した植物検疫証明書を取得する必要があります。(植物防疫及び検疫法第41/2013/QH13号の第26条1項a号、通達第30/2014/TT-BNNPTNT号の第1条2項đ号) また、植物検疫対象物を輸入する組織・個人は、輸入前に、検疫のためにベトナムの植物検疫機関に登録し、書類を提出しなければなりません。商品が植物検疫に関する要求を満たした場合、植物検疫機関が植物検疫証明書を発行します。(植物防疫及び検疫法第41/2013/QH13号の第29条及び第33条) CITES 付録に属する木材である場合、輸出国のCITES管理当局が発行したCITES輸出許可書及びベトナムのCITES管理当局が発行したCITES輸入許可書を取得する必要があります。 EU と法定木材協定を締結し、FLEGT ライセンス制度を運用している国又は領域から木材を輸入する場合、輸出国の管轄当局が発行した FLEGT 輸出許可書を取得する必要があります。(政令第102/2020/NĐ-CP号の第7条、政令第120/2024/NĐ-CP号の第1条7項による改正) リスクの種類に属するか又は非積極的な地理的地域から輸入する木材である場合、持続可能な森林管理認証を取得する必要があります。 持続可能な森林管理認証がない場合、木材の伐採許可を証明する許可書又は書類が必要です。 木材が伐採される国又は地域がその木材が伐採される森林の伐採許可書を規定していない場合、木材の産地が合法的であることを証明する書類が必要です。 しかし、CITES ライセンス、又はFLEGT ライセンス、又はEU と VPA を締結し、FLEGT ライセンス発行制度がある輸出の国又は領域からの同等の輸出ライセンスを持った木材である場合、持続可能な森林管理認証は必要ではありません。(政令第120/2024/NĐ-CP号の付録I) 木材の種類に応じて他のライセンスが必要である可能性があります。なお、商業目的でCITES 付録Iに属する木材を輸入することが禁止されるので、輸入する時に木材の種類を確認する必要があります。  
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ベトナムにおける化粧品の流通について
ベトナムにおける化粧品の市場規模はタイやインドネシアをはじめとするASEANの主要国と比べるとまだ大きいとは言えません。ベトナムにおける移動手段は未だオートバイが主流で、乗車時にはヘルメットの着用が必要ということもあり、これが化粧品等の流通を阻害している一因とも言われています。しかし、ハノイでは既に、ホーチミン市では近い将来地下鉄が開業する予定となっており、状況の変化により市場規模が拡大していくことが期待されています。 そして、化粧品市場においては、現状ベトナム地場メーカーではなく、外国メーカーの販売シェアが大きい状況にあります。輸入先については、韓国、日本、フランス、アメリカ、タイからの輸入が多い状況にあります(Trade Map International Trade Centre。https://www.trademap.org/より。データの抽出に当たってはHS code 3304を使用しています)。 また、2020年10月には日本のドラッグストア「マツモトキヨシ」のベトナム1号店がオープンしており、日本の化粧品を多数取り扱っていることから、今後日本の化粧品が益々ベトナム市場に浸透していくことが予想されます。 ベトナム法上、化粧品は、洗浄、芳香、外観の変化、身体の消臭・健康状態の維持を主な目的として人体の外的部分(肌・毛髪・手足の爪・唇・外部性器等)または歯および口腔粘膜に接する物質または製剤をいうとされています(通達06/2011/TT-BYT号(以下「通達06号」といいます))。 化粧品の成分の規制については、原則としてASEAN諸国と合わせたものとなっています(通達06号第14条)。そのため、シンガポール等で流通が可能な製品については原則としてベトナムで流通させることができます。規制されている成分の詳細を知りたい方は、ASEAN Cosmetic DirectiveのTechnical Documents(https://aseancosmetics.org/asean-cosmetics-directive/)や、通達06号中の別紙の配合禁止成分リストおよび配合成分の制限基準リストをご参照ください。 ベトナムで化粧品を流通させるためには、事前に化粧品の公表(ベトナム語:công bố sản phẩm mỹ phẩm)という手続きを踏んで、関連当局から化粧品公表書(ベトナム語:Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm)という書面を保険省(国内で製造した製品については保険局)から取得する必要があります(通達06号第3条)。 なお、複数の化粧品を取り扱う場合には、原則としてそれぞれの商品ごとに当該手続きを行う必要があり、また同一の化粧品であっても複数の輸入業者から化粧品を取得してベトナム国内での流通を行う場合、輸入業者ごとに手続きが必要となります。また、化粧品公表書の有効期限は5年のため、継続して当該化粧品を販売したい場合は有効期限の満了前に再度手続きを実施する必要があります。 上記の公表手続きに加えて、製品情報書類(ベトナム語:Hồ sơ thông tin sản phẩm mỹ phẩm)という書類を作成する必要があります。当該書類については、事前に当局へ登録する必要はありませんが、要求があった場合には直ちに提示する必要があります(通達06号第12条第2項)。 当該書類には、商品についての情報、原料に対する情報、品質に関する情報、安全性や効能に関する情報を記載する必要があります。 化粧品の表示についてはASEANによって定められる要件に適合するものでなければならず、製品名、効能、責任主体の名前と住所、使用説明、製造国、使用上の安全に関わる警告書等をラベルに表記する必要があります(政令06号第18条第1項)。当該標記は英語かベトナム語のいずれかで行えば足りると規定されていますが、責任主体の名前と住所、使用説明、使用上の安全に関わる警告書等についてはベトナム語での表記が義務付けられています(政令06号第19条)。 1)広告の承認 化粧品に関わる広告については、政令181/2013/ND-CP号(以下「政令181号」といいます)第12条第1項により、管轄当局から承認を得て行わなければならないとされています。 2)広告の内容に関する規制 ① 政令181号第4条4項や通達09/2015/TT-BYT号第6条により、医師や病院の画像を用いる等して、当該化粧品を医薬品と誤解させる恐れのある広告は禁止されます。 ② また、保健省の医薬品管理局の2012年2月10日付けレター第1609/QLD-MP号(以下「レター1609号」といいます)にも一部の広告表現が禁止されることが記載されています。 例えば、髪のケアに関する商品について“ふけを恒久的に除去する”、“毛細胞を復活させる”といった表現、スキンケアに関わる製品について“アレルギー反応を除去・軽減する”、“脂肪を燃やす若しくは除去する”といった表現、これらの表現を取ることは禁止されています。
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殺虫・抗菌効果のある製品をベトナムで輸入・販売するための手続を教えてください。
目次1)     定義(政令91号2条3項参照)2)     当該製品のベトナムでの流通条件(政令91号17条及び19条参照) 政令91号により、「殺虫と抗菌の製品」は、殺虫及び抗菌の化学物質の成分を含有する製品であり、特定の商品名があり、家庭や医療分野で害虫及び菌を除去するために直接使用されるものをいう、とされています。この定義に基づくと、当該製品は、化学物質の成分及び効果が上記の殺虫抗菌の製品の定義に適合しているため、当該製品は殺虫抗菌の製品(以下「抗菌製品」という)と見なされ、かつ政令91号に定められる殺虫抗菌に関わる規制を遵守する必要があると考えます。 政令91号では、海外での利用の許可がされる抗菌製品は、初めてベトナムで輸入し利用するときに、新しい流通登録を実施しなければならないとされています。(21条(b)号参照) ベトナムでの流通条件は、次の2)のとおりとなっています。   –       当該製品の毒性が、Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) の分類に従いI 及びIIのグループに含まれないこと。 –       使用禁止化学物質リストに帰属する化学物質を含有しないこと。(これらリストは、通達20号別紙Iをご参照ください。) –       使用制限範囲リストに含まれる成分を含む製品は、規定された使用範囲での流通に対してのみ登録することができること。 (これらリストは、通達20号別紙IIをご参照ください。) –       製品が輸入の場合に自由流通証明書(Certificate of Free Sale – CFS) –       ベトナムでの流通が登録されていること。 –       政令91号別紙Ⅸの規定に従って商品ラベルの表示を実施されなければならないこと。 3)     当該製品をベトナムに輸入して販売する場合に外資会社の必要なライセンス ビジネスライン: Vsic 4690 (CPC: 622,632), 具体的には、ベトナム現行法及びベトナムでの使用禁止のリスト及びベトナムが加盟した国際条約の使用制限リストに基づき該当する商品の輸出権、輸入権、卸売業、小売業(小売業のある場合)の登録が必要です。 4)     当該製品をベトナムに輸入して販売する場合の許認可 (i)  ベトナムで流通登録証明書の取得(政令91号22条参照) ベトナムで流通登録証明書の取得の手続き及び必要書類は、政令91号22条26条及び27条の規定に従って行われることとなります。 (ii)  小売業の場合に営業許可証の取得(政令09号5条参照) 営業許可証の取得の手続き及び必要書類は、政令09号12条及び13条の規定に従って行われることとなります。 なお、小売業を行わない場合、営業許可証の取得は不要です。 (iii)  国家技術規格適合の公表(政令28号12条、通達31号、通達05号参照) 政令28号12条によれば、グループ2号の商品(消費者に安全でない可能性がある商品)は、メーカ―が公表した関連技術規則及び、管轄官庁が公表した技術基準によって、品質を管理されます。グループ2号の商品のリストは医療部によって通達31号で公布するものです。 通達31号により、抗菌製品がグループ2号の商品であるので、国家技術規格適合の公表が行われる必要となっていました。ただし、こちらの通達31号は2019年6月1日より通達05号により廃止されました。また、通達05号では、医療部が他の管轄機関と組み合わせて、新しい消費者に安全でない可能性がある商品のリストを公表すると記載してありました。 しかし、今までそのリストは未だ公表されていないため、今ところで抗菌製品に対しての国家技術規格適合の公表かどうかが不明との状態です。 この場合、医療省である抗菌製品に対しての専門管理管轄機関に確認した方がよいと考えます。 <関連法律> 1)     政令155/2018/ND-CP号により一部条項を修正される政令91/2016/ND-CP号(家庭用と医療用で殺虫剤、抗菌製品、殺虫化学物質及び抗菌化学物質の管理に関する法令)(以下「政令91号」という)。 2)     政令09/2018/ND-CP号(外資による販売流通業およびその関連活動の規定、およびベトナムにおける外資系企業の商品売買活動および商品売買に直接関連する活動に関する商法細則を定める政令)(以下「政令09号」という) 3)     通達11/2020/TT-BYT号(家庭や医療分野で使用禁止化学物質リスト及び使用制限範囲化学物質リストを公表する通達) 4)     通達31/2017/TT-BYT号(グループ2号の商品(消費者に安全でない可能性がある商品)のリストを公表する通達)(以下「通達31号」という) 5)     通達31/2017/TT-BYT号を廃止する通達05/TT-BYT号(以下「通達05号」という) 6)     通達02/2017/TT-BKHCN号により一部条項を修正・補足される基準適合公布、技術規則適合公布及び、基準又は技術規則に基づき適合の評価方法について規定する通達28/2012/TT-BKHCN号(以下「通達28号」という)。
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  • 2019.11.12
  • 卸売・小売
アルコールの輸出入/販売に関するライセンスについて教えてください。
目次1. アルコール販売ライセンスの条件2.アルコール販売ライセンスを発行する官庁機関の管轄(政令105号第25条参照)3.アルコールの輸入4.アルコール輸出 アルコール販売ライセンスの申請については、政令105/2017/ND-CP号に定められています。 政令105/2017/ND-CP号(以下「政令105号」という)によれば、アルコール卸売ライセンス、アルコール小売ライセンスと施設内消費のためのアルコールの販売ライセンスの取得の条件は、それぞれの販売形式に応じて異なっています。 例えば、アルコール配分ライセンスの取得の条件は政令105号第11条、アルコール卸売ライセンスの取得の条件は政令105号第12条、アルコール小売ライセンスの取得の条件は、政令105号第13条、施設内消費のためのアルコールの販売ライセンスの取得の条件は政令105号第14条に規定されています。 なお、アルコール中毒予防草案44/2019号(以下「本法」という)は国会を通過し、正式に公布されました。 本法は2020年1月1日より効力が発生することになります。 本法では、アルコールライセンスを取得するための主な規制条件に関するものではなくアルコールの消費を削減するための措置、及びアルコールの有害な影響を防止および制御するための条件のみを規定しています。 したがって、アルコールを販売するための条件に関しては上記の政令105号の規定に引き続き準拠しています。 ただし、本法の内容には、次のようにアルコール取引の際に注意が必要な禁止行為に関連する規定も含まれています。 (本法第5条参照) *    18歳未満の人へのアルコールの販売。 *    アルコールの売買に直接に関与する18歳未満の労働者の雇用。 *    アルコール度数が15度以上のアルコールの広告。 *    ライセンスなし又は登録なしでアルコールを取引すること。 官庁機関の管轄は規模によって、以下のような違うことになります。 MOITは、年にあたり3Millionリットル以上の規模のアルコールの工業生産ライセンスと、アルコールのディストリビューションライセンスを発行するものとします。 DOITは、年にあたり3Millionリットル未満のアルコールの工業生産ライセンスと、中央の都市若しくは省でのアルコール卸売りのライセンスを発行するものとします。 人民委員会に所属する経済部は、ビジネス目的でのアルコールの自家生産のライセンス、アルコール小売のライセンスと、施設内消費のためのアルコールの販売ライセンスを発行するものとします。 IRCに輸入権を登録すべき条件以外、政令105号第30条第1項によれば、アルコールのディストリビューション(卸売)ライセンスを持っている企業のみが海外からアルコールを輸入できることになります。 政令105号には、ベトナムからアルコール輸出の規制がないため、IRCに輸出権の登録があれば、問題ないと考えます。 いずれも、法律上は以上のとおりですが、取得に時間がかかるライセンスかつ外資で持っているところが非常に少ないという理解であり事実上の制約が大きくある状況です。
  • 投資
  • 2018.09.14
  • 卸売・小売
アルコールの卸売販売のライセンスを教えてください。
I.    ERC にアルコールを卸売する事業(4633事業コード)を追加する手続き (政令78号第49条) 1.     必要な書類 ·         経営登録内容補充報告書(通達20号付録I-15 ) ·         経営事業を追加することについて社員総会の決定 ·         経営事業を追加することについて社員総会の記録書 ·         ERC 2.     発給機関:DPIの営業登録部門 3.     発給期限:十分な書類を受領した日から3営業日 II.    IRCを調整する手続き(投資法第40条) 必要な書類: 投資登録証明書の調整を要請する書面 投資プロジェクトの調整を要請する時点までの投資プロジェクトの展開状況報告書 投資家の投資プロジェクトの調整に関する決定 投資の目的を調整することについて説明書 発給期限:十分な書類を受領した日から10営業日以内に, 投資登録機関は投資登録証明書を調整する;投資登録証明書の調整を拒否 する場合は書面により投資家に通知し,理由を明記する。 発給機関:DPIの投資登録部門 III.    ERCとIRC を調整した後、アルコールを卸売する許可についてライセンスを申請しなければならない(サブライセンス) 1.  アルコールを卸売する条件は、下記のとおりとする ·         ベトナムの法令に基づき設立登記され企業である ·         アルコールの倉庫は、50m2以上の延べ坪を有する ·         食品安全条件を厳守する ·         最小3つの小売商人(*)との貿易システムを有する ·         アルコールを製造する商人又はアルコールを配分する商人又は、他のアルコールを卸売する商人との紹介書又は原則契約書を有する ·         防火の規定及び環境規定を厳守する ※小売商人はアルコールを購買してから、消費者に再販売する商人であり、小売店舗やレストランである。 2.  サブライセンスを取得する為の必要な書類は、下記のとおりとする ·         申込書(政令105号付録01)。 ·         4633事業コードを追加したERCと調整したIRC ·         倉庫のリース契約書又は、ピンクブック ·         各種アルコールに対する食品安全証明書 ·         防火の規定及び環境規定を厳守する確約書 ·         各小売商人(*)に関する資料: –       アルコールを小売する各商人が貿易システムに参加する確約書又は各小売商人との原則契約書の写しである。 –       この各小売商人のアルコール小売ライセンスの写し ·         供給者に関する資料: –       アルコールを製造する商人又はアルコールを配分する商人又は、他のアルコールを卸売する商人の紹介書又は原則契約書の写しであり、その書面には、アルコールの名前を詳しく記載しなければならない。 –       アルコール製造ライセンス又はアルコール配分ライセンス又は、アルコール卸売ライセンスの写し。 3.  発給機関:Department of industry and trade 4.  発給期限:十分な書類を受領した日から15営業日 なお、15度以上の酒類をインターネットで販売することは禁止されています。 <根拠法令> •    投資法67/2014/QH13 •    企業法68/2014/QH13 •    アルコールの営業について規定する政令105/2017/ND-CP •    営業登録手続きについて規定する政令78/2015/ND-CP •    営業登録をガイダンスする通達20/2015/ND-CP