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産休中に従業員に一時的に仕事をしてもらいたい場合はどうしたら良いですか? 産休後、職場復帰してもらう際に注意点はありますか? その他妊婦、又は育児中の女性従業員に対する取扱いとして注意すべきことはありますか?

  • 2020.02.03
  • 労務
  • 休暇

Q 産休中に従業員に一時的に仕事をしてもらいたい場合はどうしたら良いですか?頼む仕事の内容によっては在宅勤務でも良いと思っているのですが、出勤をお願いする場合と在宅勤務をお願いする場合で何か違いがありますか? 法令上、早期復帰の場合について、一時的か恒久的かで区別していません。したがって、産休中の出勤はたとえ一時的なものであっても労働法157条4項に従って行われる必要があります。そのため、出勤を命じる場合には①早期復帰に対する労働者と会社の合意、②認定医療機関からの診断書の取得が必要となります。 女性労働者は、早期復帰をしても社会保険法に基づく給付を受ける権利を失うわけではありませんが、当然会社は労働の対価として給与を支払う必要があります。 以上の記載は、出勤をお願いする場合であって...

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休日出勤について代休制度を採ることは可能でしょうか。
旧労働法には下記の通り代休の扱いについて明記がありました。 旧労働法の第61条 労働者が時間外労働時間に相当する代替休暇を提供される場合、雇用主は、労働 者に対し、通常の労働日に労働者に支払われる単位賃金又は現在の賃金に基づい て計算された、賃金を超える部分に関しての割増賃金のみを支払うものとする。   新労働法では上記の規定が無くなっていますが、代わりに第106条には次のとおり記載されています。 1 カ月間に時間外労働の日が多く続いた場合、雇用者は被雇用者が休めなかった期間の代休を取得できるよう人員を配置しなければならない。 このように代休を前提とする規定があり、新労働法でも代休は禁止されるわけではないと考えられますので、現在でも運用できるとの解釈できます。   このような場合どの程度の賃金を支払うべきかが現在の法令では不明ですが、代休を運用したい場合、就業規則に明記すると共に、旧労働法の規定のとおり、差額部分を支給する必要があると考えられます。 例えば、日曜日に出勤し、月曜日に代休を与える場合、日曜日の出勤に対して一日の給与分100%を追加で支払う必要があるということになります(代休がない場合、休日は200%を支払う義務があるからです。)
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