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道路運送ライセンス(事業コード4933)の外資規制、取得の条件などを教えてください。

  • 2019.09.27
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  • 流通

1.    外資規制 WTO及び、Logicticsについてガイドする政令163/2017号第4条第3項(g)号によると、 VSIC 4933とCPC7123の道路運送ライセンスの条件は、外資出資上限が51%となり、かつ、全てのドライバーがベトナム人ではなければなりません。 2.    交通運輸省より発行するサブライセンス 企業登録証明書(ERC) 及び投資登録証明書(IRC)の取得以外、VSIC 4933の道路運送ライセンスを行うためには、交通運輸省より発行するサブライセンスの取得が必要になります。 (車両での道路運送事業条件を規定する政令86/2014号(以下「政令86号」という)第20条第1項参照) 3.    事前に車両を準備する必要があるかどうか 政令86号第19...

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ベトナムにおけるフォワーダー業務について教えてください
フォワーダー業務とは、荷主から貨物を預かって、他の業者が実施する運送手段を利用して、運送を引き受ける事業をいいます。フォワーダー業務は前記のように必ずしも国際的な物流業務のみを指すわけではありませんが、国際物流の文脈で語られることが多く、またフォワーダーの中には通関業務、倉庫業務等を合わせて請け負う業者も存在します。 なお、WTOコミットメントで、フォワーダー業務は貨物運送代理サービス(CPC748/VSICコード5229)に該当します(そのため、以下ではフォワーダー業務のことを「運送代理業」、フォワーダーのことを「運送代理業者」と記載する場合があります)。 フォワーダーを利用するメリットとしては、運送に関わるコストを抑えられることにあります。 フォワーダーは、荷主から貨物を預かって、他の業者を利用します。そのため一括して大量の荷物を預かることによるスケールメリットを活かした輸送運賃を仕入れることができ、また複数の輸送手段から適切な手段を選択できますその他にも、フォワーダーが通関業務、倉庫業務等の付帯サービスを行っている場合には、これらのサービスを一括利用することにより総合的な物流コストを抑えられる可能性があります。 Q ベトナムでフォワーダー業務を行う場合、外資規制はありますか? WTOコミットメントによれば、外資規制について2014年1月以降は、無制限とされています。ロジスティックに関する規制を定めた政令163/2017/ND-CP(以下「政令163号」といいます)についても、貨物運送代理サービスに対する外資規制は規定されておらず、またホーチミン市の発行する2016年2月25日付735/UBND-DTには、100%外資企業にも貨物運送代理サービスに関するライセンスの発給が認められる旨明示されています。 したがって、外資規制はありません。 ロジスティックに関する規制は、現在、政令163号以外にありません。そして、同政令上には、運送代理業者(フォワーダー)が実行できる業務の範囲についての定めが存在しません。そのため、運送代理業者ができる業務範囲については、WTOコミットメントを参照してその範囲を確定する必要があります。 前記の通り、フォワーダーの中には通関業務、倉庫業務等を合わせて請け負う業者も存在します。しかし、WTOコミットメントには運送代理業務と、通関業務、倉庫業務はそれぞれ分けて記載されています。運送代理業者については、「…荷送人を代表し、貨物の運送を組織し、制御すること、証書を準備し、営業情報を提供すること…」ができる旨明記されているだけです。税関業者や倉庫業者の選定を行える旨は記載されていません。 したがって、税関業や倉庫業に関するライセンスを取得していなければ、通関業者、倉庫業者の選定(斡旋)を行うことを対価として報酬を得ることは違法とも考えます。具体的には、3000万~4000万VNDの範囲で罰金が課される可能性があります(政令50/2016/ND-CP13 条5項a号)。 この点は、各地域での運用も異なることから、DPIとの確認も重要となります。 ちなみに、倉庫業のライセンスは外資100%の会社でも取得できますが、通関業のライセンスは、外資100%の会社では取得できません(政令163号4条3項d号。外資割合を99.99%とすることは可能です)。 実際、ベトナムでフォワーダー業務を行っている会社の中には、通関業や倉庫業についてのライセンスがないにもかかわらず、通関、倉庫業者の選定も含めたフォワーダー業務をパッケージとして提供する業者も多いようです。これは現状ライセンス違反に対する摘発が厳しく運用されていないことによるものと推測します。 通関業や倉庫業についてのライセンスがないにもかかわらず、通関、倉庫業者の選定も含めたフォワーダー業務を行う場合、現実的な不都合として生じるのが税務・会計処理上の問題です。 つまり、上記のように通関業者、倉庫業者の選定(斡旋)を行うことを対価として報酬を得ることは違法となりますので、レッドインボイスの名目として通関、倉庫サービスの委託に関わる費用を報酬として記載することはできません。 また、別の名目を設定しないことには、通関、倉庫サービスを委託したことに関する費用を控除することができません。したがって、前記のライセンス違反のリスクのみならず、レッドインボイスの発行や、費用の控除については別名目で合理的なものを検討する必要がでてきますので、この点についても注意が必要となってきます。  
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  • 2019.11.17
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海外引越や国内引越の業務の事業ライセンスについて教えてください。
政府首相の決定書第27/2018号によれば、オフィスの設備又は家具等のような 荷物を引越する営業活動は、 貨物運送サービスのカテゴリーに分類されています。 したがって、貨物の運送方式に応じて、事業ライセンス及び条件は異なることになります。 ・内引越の業務が道路の手段で実施されれば、道路運送サービスのVSIC 4933ライセンス(CPC7123)として登録される必要があります。 ・海外引越の業務が海の手段で実施されれば、国際海上運送サービスのVSIC 5012ライセンス(CPC7212)として登録される必要があります。 道路運送サービスの4933ライセンス(CPC7123)の事業条件は、以下のとおりです。 外資の条件: WTOコミットメント及び、Logicticsについてガイドする政令163/2017号第4条第3項(g)号によると、 VSIC 4933とCPC7123の道路運送ライセンスの条件は、外資出資上限が51%となり、かつ、全てのドライバーがベトナム人ではなければなりません。 交通運輸省より発行するサブライセンス: 企業登録証明書(ERC) 及び投資登録証明書(IRC)の取得以外、VSIC 4933の道路運送ライセンスを行うためには、交通運輸省より発行するサブライセンスの取得が必要になります。 (車両での道路運送事業条件を規定する政令86/2014号(以下「政令86号」という)第20条第1項参照) 車両条件: 政令86号第19条(道路運送事業条件)第2項によれば、2017年7月1日から、コンテナで商品輸送の事業を行う企業及び、トレーラー又はセミトレーラートラクターと自動車(トラックなど)を使用して300 km以上の距離の旅程で商品輸 送の事業を行う企業は、以下のような最低車両数が必要となります。 本社が中央の都市にある企業の場合:10台以上。 本社が地域にある企業の場合:05台以上。 本社が政府の定める貧しい地域にある企業の場合:03台以上。 国際海上運送サービスのVSIC 5012ライセンス(CPC7212)の事業条件は以下のとおりです。 外資の条件: 外資制限なし、100%の定款資本ができます。 本業務の範囲: WTOコミットメントよれば、外資系企業は、次の各事業を下記の通り行うことが認められます。 価格付けから証書作成まで、 顧客と直接的に取引すること により、海運サービスを販売 し、販売を促進する。 貨物の所有者を代表する。 求められた営業情報を提供す る。 税関証書、又は運送貨物の原 産地、特性に関する他の証書 を含め、運送証書に関する各 資料を準備する。 総合的な運送サービスを提供 する場合に、ベトナム国旗船 舶による国内運送サービスを 含め、海運サービスを提供す る。 会社を代表し、船舶を寄港さ せる、又は要求に応じて、貨 物を引き受ける。 当社運送の貨物に関する道路 運送、鉄道運送、内陸水路運 送の契約の交渉、締結を行 う。 Step 1: 企業登録証明書(ERC)にVSIC 4933及びVSIC 5012ライセンスの追加 この手続に対する必要書類は以下のとおりです。 (企業法をガイドする政令78/2015/ND-CP号第49条及びホーチミン市DPI のWebsiteに掲載されている書類参照) (i)            申請書(通達20/2015/TT-BKHDT号の第II-1様式) (ii)          VSIC 4933及びVSIC 5012ライセンスの追加についての社員総会の決定書 (iii)        VSIC 4933及びVSIC 5012ライセンスの追加についての社員総会の記録書 (iv)         書類の提出及び受領に関する委任状 *         提出先:DPI(営業登録部) *         期限:十分な書類の受領日から3営業日 Step 2: 投資登録証明書(IRC) にVSIC 4933ライセンス(CPC7123)及びVSIC 5012ライセンス(CPC7212)の追加 *         この手続に対する必要な書類は以下のとおりです。 (投資法をガイドする政令118/2015/ND-CP号第33条第2項及びホーチミン市DPI のWebsiteに掲載されている書類参照) (i)            投資プロジェクト調整提議文書(通達16/2015/TT-BKHDT号の第I.7様式) (ii)          調整時点の投資プロジェクト展開状況報告書(通達16/2015/TT-BKHDT号の第I.8様式) (iii)        投資プロジェクト調整に関する投資家の決定書 (iv)         プロジェクト規模の調整についての説明書 (v)          プロジェクト提案書(通達16/2015/TT-BKHDT号の第I.3様式) (vi)         書類の提出及び受領に関する委任状 *         提出先:DPI(投資登録部) *         期限:十分な書類の受領日から10営業日
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  • 2019.07.07
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倉庫業のライセンスについて
倉庫業務に対しては以下の2つのビジネスコードがあり、それぞれ別の事業とされています。 ①商品保管 (5210): 商品保管は、倉庫を保有し、他の企業の商品の保管を実施する為にこの倉庫を使用し、毎月商品の保管の内容で領収書(VAT)を発行するという企業の活動です。 このような活動は、倉庫業務(5210)に属しています。 ②倉庫貸出(6810): 倉庫貸出は、自社倉庫を貸出し、または組織・個人から借りされる倉庫を再貸出し(サブリース)、倉庫貸出の内容で領収書(VAT)を毎月発行するという企業の活動です。 このような活動は、倉庫業務(5210)に属せず、不動産事業(6810)に属しています。 決定27/2018号には、倉庫業務と不動産事業が下記規定のとおり分かれています。 521 – 5210: Warehousing and storage This group includes: operation of storage and warehouse facilities for all kind of goods: grain silos, storage tanks, general merchandise warehouses, refrigerated warehouses, etc. This group also includes: storage of goods in bonded warehouses. This group excludes: – operation of terminal facilities for automobiles and other motor vehicles, see 5225 (Service activities incidental to land transportation); – operation of self storage facilities, see 6810 (Trading of own or rented property and land use right); – renting of vacant space, see 6810 (Trading of own or rented property and land use right).