【2021年労働法】ベトナムでは徴兵制がとられており、従業員が兵役に行かなければならない場合があると聞きました。その場合どのように対処したら良いでしょうか。
- 2021.11.08
- その他企業法務
- その他全般
■回答 労働法第30条第1項a号により、労働者が兵役の義務を履行する場合、労働契約の履行の一時停止事由にあたるとされています。 労働契約が一時履行停止となる場合、別段の合意がなければ、会社は当該労働者に対して賃金を支払う必要はありません(同条第2項)。なお、労働者が兵役の義務を履行することは、労働契約の終了事由や懲戒事由には当たらないため、当該労働者と労働契約を終了することに合意した場合を除き、会社は労働契約を解除することはできません。 兵役が終了してから15日以内に当該労働者は、会社に出勤しなければならず、会社も締結済みの労働契約に基づいて賃金の支払いやその他の福利厚生を労働者に供与する義務を負います。 ■補足 18歳か...
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