【2021年労働法】労働者が休業する場合の給与はどうなりますか。
- 2021.11.01
- 労務
- 賃金・給与
■回答 以下の各場合に応じて、会社は従業員に給与を支払わなければならないと規定されています(労働法第99条)。 ① 使用者の故意・過失を原因とする休業⇒給与の全額 ② 労働者の故意・過失を原因とする休業⇒休業の原因を作った労働者については無給 ⇒その他の労働者は、合意した金額※1 ③ 会社に帰責性のない事故、天災、火災、疾病の流行、国家の命令等を原因とする休業 ⇒合意した金額※2 ※1 合意する金額は最低賃金を下回ってはいけません。 ※2 上記③の理由により休業期間が14営業日を超えない場合、合意する金額は最低賃金を下回ってはいけません。 14営業日を超えて休業する場合も、休業当初の14営業日については最低賃金を下回る給与...
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