【2021年労働法】従業員の給与を天引きすることは、ベトナムの法律上問題ありませんか。
- 2021.11.01
- 労務
- 賃金・給与
■回答 労働法第102条によれば、会社の備品等を破壊したことに対する損害賠償についてのみ給与からの天引きが可能と定められています。 したがって、例えば経費の不正利用等を原因とする損害賠償債務の発生等、その他の債務の発生を原因とする給与の天引きについては、法律上認められていません。 上記の会社の備品等を破壊したことによる損害賠償額の確定は、法律上の手続きに従っておこなう必要があります。 会社に損害額についての立証責任があり、その認定に当たって、聴聞会の実施等の手続きが必要となります(手続きの詳しい内容は、政令145号第71条をご参照下さい)。 また、給与からの天引額については、一月あたり社会保険料や税金を差し引いた実支給額の30%を上回ることはできません(労働法第...
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