【2021年労働法】日本では、慶弔休暇 は法律上に規定があるものではなく、会社の規則ごとによるものと理解しています。ベトナムもこの点同様でしょうか?
- 2021.05.10
- 労務
- 休暇
■回答 ベトナムにおいては法令上慶弔休暇が取れることが明記されています(労働法第115条第1項)。 同項によれば、労働者は、冠婚葬祭が生じた場合、各場合に応じて以下の日数休暇を取得することができます。 ① 有給休暇 a) 結婚:3日の休日 b) 実子,養子の結婚:1日の休日 c) 実父母、養父母;義理の実父母、養父母;配偶者;実子、養子の死亡:3日の休日 ② 無給休暇 父方の祖父母、母方の祖父母、兄弟姉妹の死亡;父又は母の結婚;兄弟姉妹の結婚:1日 ■補足 法改正により、以下の事項が有給休暇として新たに追加されています。 ・養子の結婚 ・養親の死亡 ・義理の実父母の死亡 ・養子の死亡 上記の休暇の取得を妨げた場合、400万VN...
この記事は会員限定公開です。非会員の場合、お試しID申込手続きで全て閲覧できます。