ベトナムでは法令が遡及的に適用されることがあると聞きましたが、本当ですか。
- 2015.06.30
- その他企業法務
- その他全般
「法規範文書発行法」第79条が法規範文書の遡及適用のルールを規定しています。 同条第1項は、「必要な場合にのみ」新たな法規範文書に遡及的効力を規定することができると規定しますので、必要な場合には法規範文書に遡及的効力を持たせることができます この点、「誰が」必要と考えた場合か、「必要な場合」とは具体的にどのような場合を指すか、といった点は明確ではありませんが、実際に遡及的効力を持つ法令を見ても、遡及的効力を持たせる必要性についての説明等はありませんので、実務上は、法規範文書の制定機関が必要と考えた場合には遡及的効力を持った法規範文書が制定される、ということになっていると思われます。 もっとも、同条第2項は、以下の場合には遡及的効力を規定することはできない...
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