ベトナムにおける化粧品に関わる規制
- 2021.09.01
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1. 化粧品の定義 ベトナム法上、化粧品は、洗浄、芳香、外観の変化、身体の消臭・健康状態の維持を主な目的として人体の外的部分(肌・毛髪・手足の爪・唇・外部性器等)または歯および口腔粘膜に接する物質または製剤をいうとされています(通達06/2011/TT-BYT号(以下「通達06号」といいます))。 2. 化粧品公表手続き 1)化粧品をベトナムで流通させる際には、当該流通させたい化粧品について、国家機関に対して化粧品公表手続き(ベトナム語:Quy định về việc công bố sản phẩm mỹ phẩm)を実施しなければなりません(通達06号第3条第1項参照)。 なお、同一の化粧品であっても複数の輸入業者から当該化粧品を取得する場合、それぞ...
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