CastGlobal Law Vietnam

ベトナムにおける商標登録の流れ

  • 2018.07.12
  • 知的財産
  • 商標権

ベトナムにおいても、商号・ブランドを保護するため、商標権の登録は重要な手段です。 登録するためのステップ概要は以下のとおりです。 実際には、申請から登録まで18ヶ月から24ヶ月かかっていることが多いです。 ステップ1 【方式審査】 出願が通達01/2007/TT-BKHCNに定める要件を満たす場合→知的財産局が出願受理通知を発行し出願人宛に郵送する。 出願が通達01/2007/TT-BKHCNに定める要件を満たさない場合 →知的財産局が拒絶の予定通知(Notification of intended refusal)を出願人宛に郵送する →通知の発行日から2ヶ月以内に出願人が出願書類を修正し、又は知的財産局の拒絶に対して応答する →出願人が期限内に応答...

この記事は会員限定公開です。非会員の場合、お試しID申込手続きで全て閲覧できます。

Related article

Ư
  • 知的財産
  • 2021.01.06
  • 商標権
商標権の譲渡手続はどのような手続で、どれくらいの期間がかかりますか。
商標権を含む工業所有権の譲渡手続は以下のとおりのステップとなります。 ステップ1:工業所有権譲渡契約書の作成・署名 ステップ2:NOIP(知的財産局)への工業所有権譲渡契約書の登録 必要な書類:(通達01/2007/TT-BKHCN、通達18/2011/TT-BKHCN) ・申請書2部 ・譲渡契約書1部(原本又は公証コピー) ・商標登録証(原本) ・工業所有権が共有である場合、工業所有権の譲渡について他の共有者の同意書が必要です。 ・委任状(代理人を通じて手続きを行う場合) ・NOIP(知的財産局)への費用や手数料の支払いに関する領収書(コピー) ステップ3:申請書類の受理及び処理 書類が適法である場合、NOIPは以下の事項を実施します。(通達16/2016/TT-BKHCN) ・工業所有権譲渡の記録決定を発行 ・新たな商標権者を商標登録証に記録 ・商標の商品/役務の一部を譲渡する場合、商標登録証を譲受者に発行し、商標登録証において譲渡される商品/役務の範囲を確定します。 ・工業所有権譲渡を工業所有権譲渡に関する国家登録簿に記録 ・決定の署名日から2ヶ月以内に、工業所有権公報により工業所有権譲渡の記録決定を公告 申請が円滑に進む場合6ヶ月から8ヶ月間、時間がかかる場合に1年間ぐらい実務上かかっています。
  • 知的財産
  • 2016.06.01
  • 商標権
ベトナムにおける知的財産権の概要について教えてください(特許権・実用新案権、意匠権、商標権、著作権)
ベトナムでは、特許、意匠、商標、著作などに関する保護規定は個別法ではなく、「知的財産法」(50/2005/QH11)に規定されています。 知的財産法は全222条で第1部が総則、第2部が著作権、第3部が特許・実用新案、意匠、商標などの工業所有権です。 以下では、それらについて簡単に対象と要件や保護期間を整理します。     項目 概要 保護対象 特許・実用新案権の対象となる「発明」=自然法則を利用して特定の課題を解決するための、製品又は方法の形態による技術的解決 要件 【特許】 ①新規性 ②進歩性 ③産業上の利用可能性   【実用新案権】 ①新規性 ②産業上の利用可能性   ※新規性については世界公知公用主義が取られている。 「出願日又は優先日の前にベトナム国内外において公然と開示されていないときは新規であるものとみなされる」 保護期間 特許:日本同様、出願日から20年 実用新案権:出願日から10年                                       項目 概要 保護対象 形状、線、寸法、色彩又はそれらの組合せ 要件 ①新規性 ②創作性 ③産業上の利用可能性   ※新規性につき、意匠権についても世界公知公用主義を採用。 保護期間 出願日から5年 5年毎に2回更新が可能であり、最長15年。                           項目 概要 保護対象 文字、語、絵柄、図柄の形態、立体図形及びそれらの組合せ。 日本語のみでの商標登録は認められていないことに注意。 保護期間 出願日から10年となっており、更新制です。 更新手続は、存続期間満了日の6ヶ月前までに行う必要。 不使用取消期間 あり。 権利付与日から5年間使用しない場合に終了 マドプロ出願 可能                         項目 概要 保護対象 「著作物」=表現の態様又は形態の如何を問わず、文学的、美術的及び科学的分野において創出された各制作物 権利 ・著作所有権(財産権的な性質) (1) 二次的著作物を創作すること (2) 著作物を公衆に実演すること (3) 著作物を複製すること (4) 著作物の原本又は写しを公衆に頒布すること (5) 著作物を、有線又は無線手段により、電子情報ネットワークを通じて、又はその他何らかの技術的手段により公衆に伝達すること (6) 映画の著作物又はコンピュータ・プログラムの原本又は写しを貸し渡すこと <著作者人格権> (1) その者の著作物を命名すること (2) その者の実名又は筆名を著作物に入れること、またその者の著作物が公表され又は使用 されるときに、その者の実名又は筆名を掲載させること (3) その者の著作物を公表し又は他人にそうすることを委任すること (4) その者の著作物の完全性を保護すること、また何らかの改作、損傷、歪曲又はその者の名誉及び威信を害する何らかの形態でのその他の変更に異議を唱えること 保護期間 <著作所有権> 以下の終了年の12月31日の24時に保護期間終了   (1) 映画の著作物,写真の著作物,応用美術の著作物,匿名の著作物=最初の公表から75年   (2) 映画の著作物,写真の著作物,応用美術の著作物が固定されてから 25年以内に公表されなかったとき =固定から100年   <著作者人格権> 無期限
  • 知的財産
  • 2016.05.04
  • 商標権
ベトナムの商標制度について教えてください。
ベトナムでは、商標法ではなく、知的財産法という一般法の中に商標関連の条項が含まれています。 もっとも、制度としては日本と大きく変わりません。   対象となるのは、商品に関する商標、サービスマークです。   取り扱い商標として、文字、図形、記号、立体、これらの結合があります。   日本語のみでの商標登録は認められていません。 日本語を含む場合、英語による発音・音訳の表記を、商標の一部として、日本語に付加しておく費用があります。   分類はニーズ国際分類第10版に従っています。   出願日から10年となっており、更新制です。 更新手続は、存続期間満了日の6ヶ月前までに行う必要があります。 なお、不使用取消の期間は5年間となっています。   なお、登録に必要な期間として、以前よりは早まってきたものの、15ヶ月~2年くらいの期間がかかっているのが通常です。   ベトナムは2006年7月11日付けでマドリッドプロトコルに加盟しておりますので、マドプロ出願も可能です。   商標権を侵害された場合には、日本と同様の措置が可能となっています。 民事上は、差止命令、損害賠償 行政上は、水際措置、没収等 刑事上は、罰金、禁錮等 が定められています。