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ベトナムの傷病休暇と労働災害の概要について教えてください。

  • 2021.04.09
  • 労務
  • 休暇

1.はじめに 日本においては、労働者が病気になって業務に従事できないとき健康保険法に基づき、傷病手当金を受給することができます(詳細は同法の第99条をご参照下さい)。また、業務中に怪我等をした場合には、労働災害となり、社会保険給付を受けられる場合があります(詳しくは、労働者災害補償保険法をご参照下さい)。 ベトナムにおいても、日本と同様に、傷病に関わる社会保険制度と、労働災害についての制度が存在します。 2.傷病休暇について 1)傷病休暇を取得できる者 以下に定める者は、傷病休暇を取得することができ、また社会保険給付を受けることができます(通達59/2015/TT-BLDTBXH号(以下「通達59号」といいます)第3条)。 ① 労災に当たらない...

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休日出勤について代休制度を採ることは可能でしょうか。
旧労働法には下記の通り代休の扱いについて明記がありました。 旧労働法の第61条 労働者が時間外労働時間に相当する代替休暇を提供される場合、雇用主は、労働 者に対し、通常の労働日に労働者に支払われる単位賃金又は現在の賃金に基づい て計算された、賃金を超える部分に関しての割増賃金のみを支払うものとする。   新労働法では上記の規定が無くなっていますが、代わりに第106条には次のとおり記載されています。 1 カ月間に時間外労働の日が多く続いた場合、雇用者は被雇用者が休めなかった期間の代休を取得できるよう人員を配置しなければならない。 このように代休を前提とする規定があり、新労働法でも代休は禁止されるわけではないと考えられますので、現在でも運用できるとの解釈できます。   このような場合どの程度の賃金を支払うべきかが現在の法令では不明ですが、代休を運用したい場合、就業規則に明記すると共に、旧労働法の規定のとおり、差額部分を支給する必要があると考えられます。 例えば、日曜日に出勤し、月曜日に代休を与える場合、日曜日の出勤に対して一日の給与分100%を追加で支払う必要があるということになります(代休がない場合、休日は200%を支払う義務があるからです。)
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