ベトナムの祝日について教えてください。
- 2016.04.28
- 労務
- 休暇
ベトナムにおいては、通常の有給休暇とは別個に、有給で認められる祝日があります。 現在10日間だけですが、労働法第115条において以下のとおり定められています。 第115条 祝日、正月休み 1.労働者は以下の祝日、正月休みに有給にて休暇を取得することができる。 a)陽暦の正月:1日(陽暦の1月1日) b)旧正月テト:5日 c)戦勝記念日:1日(陽暦の4月30日) d)メーデー:1日(陽暦の5月1日) e)建国記念日:1日(陽暦の9月2日) f)フン王国家忌日:1日(陰暦の3月10日) 2. ベトナムで就労する外国人である労働者の場合、本条第1項に規定する休日のほか、当該労働者の国の伝統的正月に1日、および建国記念日に1日の休暇を取得することができる。 3....
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