内装工事、内装設計業務における現場管理者・技術者配置義務について
- 2020.03.15
- 投資
- その他業務
■内装工事を実施する場合の現場管理者等について 建設法上、内装工事は建設工事とは区別され、建設工事に付帯して設備を取り付けるもの(以下「設備工事」という場合があります)と分類されます(3条38項、39項)。現行法令上、設備工事については、それを実施するうえでの許可等は必要とされていません。 また、法令の規定ではありませんが、建設省が公表している見解によれば、内装工事を実施する組織(法人)は、建設活動能力資格証明書を取得する必要がないとされています。 以上述べてきたとおり、現行の法令において、内装工事を実施する場合、管轄機関から許可を取得することや資格を有する技術者の配置は要求されていません。なお、次項第3項で言及されている新法は内装設計について規定しているものであり...
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