労働者10人未満の会社の就業規則
- 2015.06.30
- 労務
- 就業規則
■10人未満の会社の就業規則の議論 就業規則については、労働法上、労働者が10人以上の会社について登録義務が定められていますが、10人未満の企業については登録できるかどうかの記載が法令上ありませんでした。 そして実務上は、10人未満の場合には就業規則の登録が拒まれており、登録できませんでした。 ここで問題になるのが、就業規則の効力です。 労働法第122条では、就業規則は労働局への登録後15日後に発効すると規定されています。 しかし、登録が拒否されている10人未満の会社では、就業規則を作成したとしても登録できないために就業規則に効力を持たせることができないのではないかという問題がありました。 第122条 就業規則の効力 就業規則は、労働に関す...
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