従業員が産休に入った後、4ヶ月経過後に出勤させていますが、問題はないでしょうか。
- 2016.06.09
- 労務
- 休暇
■産休後4ヶ月経過後の会社都合出勤 まず、労働法第157条によれば、産休は6ヶ月で、産前休暇は2ヶ月までとあるので、 産前2ヶ月以内+産後4カ月以上=6カ月 が原則となります。 その上で、6カ月以内で復帰させる場合、 ①労働者と会社の合意、 ②労働者の健康に問題がないとする内容の認定医療機関による診断書 があれば、4ヶ月の休暇後であれば復帰させることが可能です(157条4項)。 本件では出産後4カ月経過後に出勤させており、最低限4カ月の休暇は取っているものと思われます。もし、トータルで6カ月未満の産休での復帰となっているのであれば既に②の診断書は取得されているようですので、上記労働法の規定に基づき、①会社と労働者の合意があれば会社都合であろうと、復帰...
この記事は会員限定公開です。非会員の場合、お試しID申込手続きで全て閲覧できます。