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日本居住の日本人がベトナムで相続財産を有する場合、どのようにすればスムーズに相続手続できますか(主に遺言について)。

  • 2018.11.29
  • 親族・相続関連
  • 親族・相続一般

■相続手続をスムーズにする方法 ① 遺言が存在しない場合 ベトナムに不動産を所有している場合、「土地使用権、住宅および土地に付随する他の資産所有権の証明書」上に、所有者の名義が記載されています。相続が発生する場合、この証明書を書き換える必要があります。また、金融機関に預金がある場合、当該金融機関に相続人の死亡を伝えた上で、相続人が口座解約・送金等を進めることとなります。 いずれの場合も、誰が相続人かどうかを確定することになりますが、不動産についてはベトナム法、預金については日本法となるものの、日本に住む日本人の場合、ほとんどの場合が日本にいる相続人が手続を行うということになると推測されます。 ベトナム法が適用される不動産の場合、ベトナムの相続法が適用されるため、法...

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ベトナムの不動産を相続する手続について教えてください(遺言がない場合、遺言がある場合)
以下のコラムをご確認ください。 https://cast-vietnam.com/news/230724/
  • 親族・相続関連
  • 2018.11.23
  • 親族・相続一般
ベトナムの相続制度について教えてください
ベトナムでの相続は、大きくいえば日本と類似の制度となっています。 相続については、民法において規定されていますが、2017年1月1日から新しい民法が施行されています。 民法第609条から第662条が相続について定めており、第609条から第623条が「総則」、第624条から第648条が「遺言による相続」、第649条から第655条が「法定相続」、第656条から第662条が「遺産の精算・分割」という構成となっています。 この構成からもわかるとおり、遺言がある場合には遺言が優先されますが、それがない場合には法定相続分に基づいた相続となります。 相続は、財産を有するものが死亡した時点から開始されます(民法第611条)。 遺産は、被相続人の固有の財産及び被相続人が他人と共有している財産のうち非相続人の財産持分で構成されます(民法第612条)。 また、相続人は、相続開始時点で生存している者及び相続開始時点で胎児であり相続開始後に出生された者が対象です(民法第613条)。 相続財産の管理については、遺産管理者を選定することが可能です。遺産管理者の選定までは、その財産を占有、使用、管理する者が引き続きその遺産を管理しなければなりません(民法第616条)。 遺産管理者は、遺産リストの作成、第三者が占有する遺産の回収、遺産の保管、相続人への遺産の状態の通知などを行います。また文書よる相続人間の合意がある場合には、その財産を引き渡し、処分する等の対応をすることができます(民法第617条)。 相続の受領拒否(放棄)の手続は、相続人、遺産管理者への文書での通知を行うことで行うことが可能です。受領拒否の意思表示は、遺産分割前に表明されなければなりません(民法第620条)。 以下の場合、相続財産は、法定相続人に対して相続がなされます(民法第650条)。 ①遺言がない法定相続の場合 ②遺言が合法でない場合 ③遺言による相続人が相続開始時点以前(同時を含む)に存在しなくなった場合 ④遺言による相続人が遺産受領を拒否した場合 法定相続人の順位は以下のとおりです(民法第651条)。 第1順位  配偶者、実父、実母、養父、養母、実子、養子 第2順位 父方・母方の祖父母、実兄弟姉妹、実孫 第3順位 曾祖父・祖母、おじおば、実甥・姪、曾孫 各順位内の相続分は均等となります。また、先順位の相続人がいる場合、それより下の順位の相続人には相続分はありません。 たとえば、第1順位の相続人が亡くなっている場合、遺産受領を拒否した場合で、第1順位の相続人が一人もいない場合には、第2順位の者が相続分を有することになります。 なお、相続人となるはずの子が先に亡くなっている場合、その相続人の子(被相続人からみて孫)が相続できる、遺産を相続できるはずの孫が先になくなった場合、相続人の子(被相続人からみて曾孫)が相続できるという「代襲相続」も制度も存在します(民法第652条)。 相続開始が通知された後、又は遺言が公表された後、遺産分割協議のために相続人が集まることができます(民法第656条)。この場合、遺産管理人及び遺産分割人の指定と、遺産の分割方法を協議します。相続人間の合意はすべて文書でなされなければなりません。 遺産分割人は、遺言又は相続人間協議で選定されますが、遺産管理人を兼任可能です。遺産分割人は、遺言又は遺産分割協議の合意どおりに、遺産を分割します(民法第657条)。 遺産を分割する際、相続人は遺産の現物での分割を請求する権利を有しますが、現物で均等に分割できない場合、価格を算定した上で現物を受け取る者について合意することができます。合意ができない場合は、現物を売却し、対価を分割します(民法第660条)。 なお、遺産分割が存命している家族の生活に著しく影響を与える場合、存命している家族は、裁判所に対し3年を超えない期間で遺産分割を行わないように請求することができます。また、3年の期間が満了した後も、同様の状況であれば、もう1回延長も可能です(民法第661条)。   相続法については、ベトナム民法上準拠法が規定されています(民法第680条)。 これによれば、相続は、相続される遺産を残した者が死亡の直前に国籍を有していた国の法令に従って確定されます。ただし、不動産に対しては、当該不動産の所在する地の国の法令に従って確定されます。
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  • 2014.05.04
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ベトナムの離婚制度・財産分与・親権の帰属について教えて下さい。
ベトナムでは以下の場合に離婚が認められています。   (1)協議離婚 ベトナムでは、日本のような協議離婚は認められていません。 夫婦の双方が離婚を申請し、裁判所における和解が成立しない場合、双方が真に離婚を希望し、かつ、財産分割、この保育、養育、世話、及び教育について合意したものとみなされるときは、裁判所は、合意による離婚及び際しの正当な利益を保障することを基礎とする財産及び子に関する合意を承認します。   (2)裁判離婚 離婚を求める配偶者は裁判所に離婚の申請をすることができます(ベトナム家族法85条1項)。 ただし、妻が妊娠している場合又は12ヶ月以下の子を養育している場合には、夫は離婚を請求することはできない(同条2項))。裁判所は、まず和解を勧め(同法86条)、和解が成立しない時は、離婚を許可することができるとされている(同法89条)。 夫婦が合意に達しないか、妻子の正当な利益を保証するものではないものの合意に達しているときには、裁判所は、それについての決定を行います(ベトナム家族法90条)。 夫婦の一方が離婚を申請し、裁判所における和解が成立しない場合には、裁判所は、審理の結果、状態が深刻で、夫婦がもはや共同生活をすることができず、婚姻の目的を達せられないとみなすときは、離婚の決定をします(ベトナム家族法91条・89条)。 では、離婚時の夫婦の財産はどうなるのでしょうか。   離婚に伴う財産分与は、関係当事者によって合意されます。合意に達しない時は裁判所にその解決を請求することになります。 一方の個人財産はその者に帰属します。   共有財産の分割は、当事者の状況、財産の状態、財産の創造、保存及び発展に対するそれぞれの当事者の貢献についての適正な考慮をもって、原則として2等分されます。 家庭における家事は、収入を生じる労働とみなされ、貢献と考えられます(ベトナム家族法95条)。 夫婦の連帯財産債務の解決も、それらの者によって合意され、合意に達しない時には、裁判所にその解決を求めることができます(同法96条)。   夫婦は、離婚後も、未成年の子、民事行為能力を喪失し、労働能力及び自らを扶養する財産を有しない成人の子を庇い、世話をし、教育し、かつ育てる義務を有します(ベトナム家族法92条)。 夫婦は、離婚後に直接的に教育する者、夫婦の子に対する権利及び義務について合意します。   合意に達しないときには、裁判所は、子の利益に基づき子を直接的に養育する一方当事者を専任することができます。 その場合、子が9歳以上であるときは、その希望が考慮され、子が3歳以下であるときは別段の合意がされない限り、直接的に養育については母親に割り当てられます(ベトナム家族法92条)。 離婚後に、子を直接的に養育しない者は、子を訪問する権利を有するとされ(同法94条)、面会権が保証されています。