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法人の法定代表者、支店・駐在員事務所の代表者がベトナムを不在にする場合、なにか必要書類がありますか?

  • 2019.01.14
  • 組織体制、契約管理
  • 組織一般

■法人 法人の法定代表者は、最低一人ベトナムに居住しなければならないとされています。 そして、法人の法定代表者がベトナムを出国して不在にする場合、その権限及び義務の履行について委任状の作成が必要とされています(企業法第13条第3項)。 そのため、法人代表者がベトナムを不在にする場合は、その権限及び義務を第三者に委任しておく必要があります。 一人の代表者しかいないにもかかわらず、30日を超えて不在にするにもかかわらず委任状を作成しない場合、他の者を法定代表者に選ぶ必要があります(同第5項)。   ■支店・駐在員事務所 支店・駐在員事務所の代表は、ベトナムへの常駐義務はないものの、同様にベトナムを不在する場合の委任状作成義務が規定されていま...

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  • 組織体制、契約管理
  • 2023.06.01
  • 組織一般
有限責任会社・株式会社の委任代表者について教えて下さい。
以下のコラムをご確認ください。 【ベトナム企業法】有限責任会社・株式会社の委任代表者について教えて下さい。
  • 組織体制、契約管理
  • 2023.01.30
  • 組織一般
各企業形態における法定代表者となるべき役職について教えてください。
2021年施行の企業法では、以下のような規定がなされています。 一人有限責任会社 二人以上有限責任会社 株式会社 法定代表者について一般的な事項 ・法定代表者は複数任命可能 ・最低一人の法定代表者はベトナム居住者でなければならない。 ・定款には以下の事項が記載される。 企業の法定代表者の人数、管理職名及び権利、義務。 法定代表者が複数の場合は、法定代表者の権利、 義務の分掌。  同様 同様 一人の法定代表者の資格 社員総会の会長、会社の会長、社長又は総社長の職名を持つ法定代表者を少なくとも一人有さなければならない。 社員総会の会長、社長又は総社長の職名を持つ法定代表者を少なくとも一人有さなければならない。 会社に法定代表者が一人しかいない場合、取締役会の会長又は社長若しくは総社長が会社の法定代表者となる。 定款に役職の記載がない場合 会社の定款に規定がない場合,社員総会の会長又は会社の会長が会社の法定代表者となる。  会社の定款が規定しない場合,社員総会の会長が会社の法定代表者となる。 定款に規定がない場合,取締役会の会長が会社の法定代表者となる。 会社に二人以上の法定代表者がいる場合、取締役会の会長及び社長若しくは総社長は当然に会社の法定代表者となる。  
  • 組織体制、契約管理
  • 2022.10.18
  • 組織一般
ベトナムの駐在員事務所長の居住義務の有無、役職の兼任について
ベトナムにおける外国法人の駐在員事務所、支店に関する商法の細則を規定する政令第07/2016/ND-CP号(以下「政令第07号」といいます。)とその他の関連する法律では、ベトナムでの駐在員事務所の事務所長が居住者でなければならないという義務を規定していません。 つまり、ベトナムでの駐在員事務所の事務所長が非居住者でも問題ありません。 駐在員事務所の事務所長がベトナムを不在にする場合、政令第07号第33条に従い、別の人に権利・義務を書面で委任しなければならないとされています。 なお、企業法において、法人の法定代表者最低一人はベトナム居住者である必要がありますが、駐在員事務所長はそのような義務がないため、弊所のクライアントでもベトナムに居住していない所長の方はいらっしゃいます。 政令第07号第33条6項によれば、外国法人の駐在員事務所の事務所長は以下の役職を兼務できないとされています。 a.    同じ外国法人の支店の代表 b.    他の外国法人の支店の代表 c.    その外国法人の法的代表者又は、他の外国法人の法的代表者 d.    ベトナム法律に従い設立する経済組織の法的代表者 そのため、他の法人や支店の代表と兼務することは認められていません。 この規定にはベトナム国内の拠点に限るという規定もないため、国外の支店や現地法人の代表との兼務もできないものと解釈可能です。 なお、ハノイ市の工商局に電話でヒアリングしたところ、担当者によれば、他国での支店・現地法人の代表を含み、兼任は不可であるという意見でした。
  • 組織体制、契約管理
  • 2022.09.19
  • 組織一般
新企業法の政令における休眠期間と更新について(01/2021/ND-CP)
2014年の旧企業では、法政令78/2015/NĐ-CP号以下の、第57条第2項の規定により、休眠を1年した後でも更に更新でき、合計で2年間休眠できるという規定となっていました。 Điều 57. Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh … 2. Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm. しかし、新企業法の施行にともなう政令01/2021/NĐ-CP号の第66条第1項により、休眠は1年間との記載となっており、更新ができるのかどうか不明確な記載となっていました。 Điều 66. Đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh   1. Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trụ sở chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm. もっとも、同政令第66条第1項により、休眠通知毎回の休眠期間は 1 年を超えない、とされていることから、休眠回数が限定されていないことになっていると解釈できます。計画投資局へのヒアリングでも、毎回の休眠の期間が1年というだけで、終了する際に回数の制限なく何度でも休眠の申請が可能ということが確認できました。
  • 組織体制、契約管理
  • 2021.10.18
  • 組織一般
ベトナムにおける弁済の充当のルールについて
今回は、弁済の充当のルールについて解説します。弁済の充当とは、債務者が同一の債権者に対して、同種の内容の数個の債務を負担している場合(例えば、数口の借金債務)や、1個の債務の弁済として数個の給付をしなければならない場合(例えば、数か月分の賃料、数回分の月賦金)に債務者が弁済として提供した給付が、全部の債務を消滅するに足りないときに、どの債務の弁済に充てるかを定めることをいいます。 本稿では、まずベトナムにおけるルールについて説明し、その後日本法が適用される場合にどういった帰結になるかについても言及します。   抽象的な議論のみではイメージがしづらいと思いますので、具体的な事例をベースにして解説を行います。 事例: 1)AはBとの間で売買契約を締結し、以下の三つの商品を購入することにしました。それぞれの商品の価格や支払い期限、保証は以下のようになっています。 ① 商品㋐ 価格:1000万VND 支払期限:2021/9/20 保証:なし ② 商品㋑ 価格:800万VND  支払期限:2021/9/30 保証:なし ③ 商品㋒ 価格:500万VND  支払期限:2021/10/10 保証:c銀行の保証 2)AB間の売買契約については、弁済の充当について何ら規定していません。 3)本日(2021年10月15日)までAからの支払いがなかったところ、Aは500万VNDの支払いを行うとの連絡をBに行いました。しかし、Aは当該500万VNDの弁済について③に充当するように要求してきました。Aとしては、③の支払いから先にされると銀行保証がついている債権から消滅してしまうので、①の弁済に充当したいと考えています。 上記の状況においてAとBどちらの主張が認められるでしょうか。   金銭債務の履行についてはベトナム民法(法律91/2015/QH13号)第280条には、期限、地点および支払方式について合意に従って履行されなければならないこと、別段の合意がある場合を除き債務には元本に対する利息の全額が含まれることが規定されているのみで、法律上弁済の充当について明確なルールが規定されていません。 以下に記す日本法を適用した場合の帰結、民法が契約者間の公平を図ることを一つの目的としており、歴史的に債務者が債権者よりも格段に弱い立場に置かれていたことを加味すると、債務者を保護するため、Bの主張が認められ、商品㋒に関わる債権の消滅が認められる可能性があります。 したがって、債権者側として、保証や担保の条件に違いのある複数の債権が発生する契約を締結する場合には、契約で弁済の充当についてきちんと合意しておく必要があります。本件の事例であれば、支払いが遅れた場合には商品㋒の弁済の充当が先に行われないようにする規定を設けておく必要があります。   日本法上は、民法(明治二十九年法律第八十九号)において弁済の充当についてより明確なルールが定められています。 1)まず当時者間に合意がある場合は、その合意に従うことになります(第490条)。 2)当時者間に合意がない場合、債務者が充当について指定できることになります(第488条第1項)。したがって、上記の事例ではBの主張が認められ、商品㋒に関わる債務から消滅することになります。これを防ぐためには、ベトナム法が適用される場合と同様に契約において規定を設けておく必要があります。 3)以下は、上記の事例とは関係ありませんが、日本民法上のルールについてもう少し説明するために、仮に債務者が充当を指定しない場合についても説明します。 債務者が指定しない場合、債権者が弁済の受領時に指定を行うことができます(第488条第2項本文)。しかし、債務者は当該充当に対して異議を述べることができ、その場合債権者の指定は無効となり(第488条第2項但書)、下記の法定充当のルールに従うことになります。 4)両当事者が充当について指定しない場合、および債権者の充当指定に異議があった場合以下のとおり法定充当がなされることになります。 ① 弁済期が到来したものから充当されます(第488条第4項第1号) ② 全ての債務について弁済期が到来している場合、債務者にとって利益の多いものから充当されます(第488条第4項第2号)※ ③ 債務者に対する利益が等しい場合、弁済期が先に到来したものから充当されます(第488条第4項第3号) ④ 弁済期も同じ場合、各債務額の比率に従って割合により充当されます(第488条第4項第4号) ※ 判例(大判大7・3・4民録24輯326頁)によれば、保証人の有無では債務者の利益にとって違いが生じないとされています。   以上から、ベトナムであろうが日本であろうが、複数の債権がある場合に、保証や担保の有無について各債権に違いがある場合、契約で弁済の充当について明確に規定しておかないと、債権者側は不利益を被る可能性があります。
  • 組織体制、契約管理
  • 2021.09.13
  • 組織一般
ベトナムにおける個人情報の保護
現在ベトナムには、日本における個人情報保護法(平成十五年法律第五十七号、個人情報の保護に関する法律)のような包括的な法令が存在しません。サイバー情報セキュリティ法(法律86/2015/QH13)や、消費者権利保護法(法律59/2010/QH12)といった法令に個人情報の保護に関する規定が点在しているに留まります。 そのような状況の中、2021年2月9日に個人情報保護に関する政令案(以下「政令案」といいます)が公表されました。同政令が正式に施行された場合、今後個人情報の取り扱いに関する規制が厳格になる可能性があります。そこで、今回は現行の法令上における個人情報の保護について概説した後、政令案の内容について簡単に記載します。   インターネット上の個人情報保護の手続きおよび条件は、サイバー情報保護法に定めがあります。 1)個人情報 サイバー情報保護法において個人情報とは、一定の個人の特定に関する情報、と抽象的に定義されています(同法第3条第15号)。 なお、政令案においては、より具体的に個人情報(Dữ liệu cá nhân)の内容が規定されています。例えば、氏名、生年月日、血液型、性別、出身地、住所、学歴、民族、国籍、電話番号、身分証明書の番号、配偶者の有無等が含まれるとされています(政令案第2条第2項より一部を抜粋。ただし、本稿執筆時点である2021年8月10日時点において政令案はあくまで草案であり、法的拘束力をもつものではありません。あくまで参考情報としてご参照下さい)。 2)個人情報を取り扱う者 個人情報の取扱いとは、商業目的でネットワーク上において個人情報を収集、編集、使用、保管、供給、共有、もしくは拡散等を行う一つまたは複数の事業の運営とされています(サイバー情報保護法第3条第17号)。 3)義務 個人情報を取り扱う者が負う各種の義務はサイバー情報保護法第第2章個人情報の保護に規定されており、主として以下のような内容となります。 1:個人情報のためのネットワーク情報の安全を確保すること(第16条第2項) 2:個人情報の取扱いおよび保護に適用される方針の作成および公表(第16条第3項) 3:個人情報の収集および使用の範囲および目的に対する個人情報所有者の同意の取得後に個人情  報を収集すること(第17条第1項第a号) 4:個人情報所有者の同意を得ずに当初と違う目的のために個人情報を使用しないこと(第17条第1項第b号) 5:個人情報所有者の同意または政府の要請なく、第三者に対して個人情報を共有、漏えいしないこと(第17条第1項第c号) 6:個人情報所有者の要請を受けた場合には、個人情報のアップデート、修正または削除を行うこと(第18条)   消費者(個人・家族・組織であり、消費・生活目的で商品・サービスを購入・利用する者;消費者権利保護法第3条第1項)との間で事業を行うものは個人情報の保護について以下の義務等を負います。 消費者権利保護法第6条 消費者情報の保護 2. 消費者情報を収集、使用、譲渡する場合、商品・サービスを販売・提供する組織・個人は以下の責任を果たさなければならない。 a) 消費者情報の収集・使用目的を事前に消費者へ明確に通知する。 b) 消費者の承認を得たうえで通知した目的通りに消費者情報を使用する。 c) 消費者情報を収集・使用・譲渡する際に、安全性・正確性を十分に確保する。 d) 情報の不正を発見した場合、自らまたは消費者がその情報をアップデート・修正できる方法を講ずる。 đ) 法律が規定した場合を除き、消費者の承認がない限り、消費者情報を第三者へ譲渡してはならない。 以上からわかるようにベトナム現行法上における個人情報の取り扱いにおいては、日本におけるのと大きな相違はなく、プライバシーポリシーを策定のうえ、個人情報を取得する相手方からその取得、使用範囲や目的等について同意を得ておくことが重要となります。   政令案については、前記のとおり執筆時点(2021年8月10日)において法的拘束力をもつものではなく、今後内容が変更される可能性も相当程度あるため簡単に内容に触れるにとどめます。 1)機密性の高い個人情報(Dữ liệu cá nhân nhạy cảm) 政令案では上記の個人情報(Dữ liệu cá nhân)に加えて、機密性の高い個人情報(Dữ liệu cá nhân nhạy cảm)というカテゴリーが存在します。当該情報には、政治的・宗教的信条、健康状態、遺伝情報、生体認証情報、性的思考、犯罪歴、銀行口座情報、位置情報等の情報が含まれるとされています(政令案第2条第3項より一部抜粋)。 2)機密性の高い情報の処理に関する登録 機密性の高い情報を処理する場合、政府機関への登録が必要とされています(政令案第20条)。 3)個人情報のベトナム国外移転 ベトナム国外へ個人情報(Dữ liệu cá nhânおよびDữ liệu cá nhân nhạy cảm)を移転する場合、原則以下の要件を満たさなければならないとされています(一部例外についても規定されていますが、本稿では割愛します)。 政令案第21条第1項 1.個人情報提供者が国外移転に同意していること 2.元の情報がベトナムに保存されていること 3.移転する先の地域が個人情報の保護に関して十分な法制度を有していることを署名する書面が得られること 4.個人情報保護委員会の書面による同意があること 4)最後に 政令案については曖昧な部分も多いので、草案がそのまま施行される可能性は低いと考えます。しかし、今後個人情報の保護について現行よりも厳格な規制が課せられる可能性は依然ありますので、規制内容について注視していく必要があります。
  • 組織体制、契約管理
  • 2020.08.05
  • 組織一般
所有権留保の登記方法について教えてください。
ベトナム民法にも所有権留保については明確されており、具体的には331条から334条まで定められます。 そして、所有権留保は登記の時点から、第三者への対抗力を生じさせると規定されています。 この点、実務上登記をできるかどうかは、実例が少ないこともあり明確ではありませんでした。 その後、Decree第102/2017/ND-CP号(担保登記について規定するDecree)において、所有権留保の登記制度の詳細が定められています。 実務上、以下のようにオンライン担保設定登記システム(Online Registration System)上に登録されている所有権留保も確認できており、実際に手続もできているようです。 登記の確認等も下記のサイトから登録することで可能となっています。 https://dktructuyen.moj.gov.vn/ Article 331 Reserve of ownership 1. Pursuant to a purchase and sale contract, the ownership right to a property may be reserved by the seller until the time when the obligation to make payment is fully discharged. 2. The reserve of the ownership right must be made in writing in a separate document or be stated in the purchase and sale contract. 3. The reserve of the ownership right shall be enforceable against third persons as from the time of registration. Article 332 Right to reclaim property Where a purchaser fails to discharge the obligation to make payment to a seller as agreed, then the seller shall have the right to reclaim the property. The seller shall return the amount of money paid by the purchaser after deduction of the value of wear and tear of the property resulting from its use. Where the purchaser causes loss of or damage to the property, then the seller shall have the right to demand compensation for loss and damage. Article 333 Rights and obligations of property purchasers 1. To use the property and to enjoy the benefits and income derived from the property within the period in which the reserve of the ownership right takes effect. 2. To bear risks with respect to the property during the duration of reserve of the ownership right, unless otherwise agreed.  
  • 組織体制、契約管理
  • 2019.05.06
  • 組織一般
社内消防団の設置義務、人数および社内消防団の団員への手当などについて教えてください。
消防法第27/2001/QH10号第20条第1項d)により、社内消防団の設置が義務付けられる場合があります。 ・第20条 施設の火災予防 1 既定の範囲内に設置され、自立した消防対策案が必要な、管理者のいる施設の活動については、下記の基本的な条件を整えて実施しなければならない。 … d)消防に関する条件を満たす人力、手段およびその他の条件の整備。 …   社内消防団は10人から25人までで編成され、チームリーダーと、2ないし3名のサブリーダーを置く必要があります(政令第79/2014/NÐ-CP号第32条4項b))。 ・第32条 人民防衛部隊および施設/専門の消防部隊の組織編成とその管理 … 4 人民防衛隊、施設/専門分野の消防隊の組織編成と定員数 … b)施設の消防隊は10人から25人までで編成され、チームリーダーと2、3名のサブリーダーを置く。 … また、具体的に社内消防団として最低限確保しておかなければならない人数は、通達第66/2014/TT-BCA号の第15条に定められています。従業員の数によって、必要な消防団員数は異なり、必要な人数は下記の表の通りです。 従業員の人数 消防団員の人数 指揮者 常時10人未満 従業員の全員(10人未満) 施設のトップ(最高責任者) 常時10人~50人 10人以上 チームリーダー1名 常時50人~100人 15人以上 チームリーダー1名、サブリーダー1名 常時100人以上 25人以上 チームリーダー1名、サブリーダー2名 なお、複数の製造ラインがあったり、部署が別々に稼働する、またはシフト制を取っている企業は、製造ライン別、部署別、シフト別の消防組を組織する必要があります。 その場合、消防組の人数は5人~9人までとし、チームリーダーあるいはサブリーダーが組長を兼務します。 ・第15条 人民防衛部隊、施設/専門分野の消防部隊の活動の組織編成 … 2 施設の非専任の消防隊の組織編成および定員数 a) 常時 10 人未満の者が従事する(または稼働する)施設や自動車両の場合、これらのすべての従事者は、 当該施設の消防隊のメンバーとする。この場合、その施設のトップ(最高責任者)または自動車両の指 揮者が指導、指揮する。 b) 常時 10 人から 50 人が従事する(または稼働する)施設や自動車両の場合、その施設の消防隊の人数 は 10 人以上とし、うちチームリーダー1 名が置かれる。 c) 常時 50 人から 100 人が従事する(または稼働する)施設や自動車両の場合、その施設の消防隊の人数 は 15 人以上とし、うちチームリーダー1 名とサブリーダー1 名が置かれる。 d) 常時 100 人以上が従事する(または稼働する)施設や自動車両の場合、その施設の消防隊の人数は 25 人以上とし、うちチームリーダー1 名とサブリーダー2 名が置かれる。 đ) 複数の製造ライン、部署が別々に稼動する、あるいはシフト制で稼動する施設や自動車両の場合、部 署別、製造ライン別、シフト別の消防組を組織し、これらの消防組の人数を 5 人から 9 人までとし、チ ームリーダーあるいはサブリーダーが組長を兼務する。 施設や自動車両を直接管理する機関、組織のトップ(最高責任者)は、当該施設の消防隊のリーダー、 サブリーダーの任命決定を下す。 消防訓練に参加した人に対しては、その訓練日の給料に加えて、一日当たり日給の0.5倍の手当金を払う必要があります(通達52条/2015/TTLT-BLDTBXH-BCA-BTC号第8条)。 ・Article 8 Wages or bonuses paid during the duration of participation in fire drills or fire training courses Officers or members of intramural and sectoral firefighting teams shall be paid wages or bonuses by their host entities during the duration of their participation in fire drills or fire training courses, subject to the following provisions: 1 Wages (including wage amounts, allowances and other supplementary amounts, if any) paid during the duration of participation in fire drills or fire training courses. Wages used as the basis for calculation of amounts of payments for their time spent on participating in fire drills or fire training courses shall be subject to legislative regulations on wage or salary and statutes of salary or wage payment of host entities. 2 The amount of bonus payment paid during the duration of participation in fire drills or fire training courses shall be 0.5 times as much as the amount of wage payment. … 隊長、副隊長に対しては、上記⒈の手当に加えて、1か月の固定給にの30パーセント以上の手当を支給する必要があります(政令第79/2014/NÐ-CP号第35条3項)。 ・第35条 消火に参加する者、人民防衛隊、施設/専門分野の消防隊のメンバーおよび職員に対する制度、政策 … 3  施設の消防隊の非専任のリーダー、サブリーダーは、給料及び手当(あれば)のほか、所属機関、組織より特別手当が支給される。機関、組織のトップは、実情に基づき、役職別の手当の金額を決定する。なお、この手当は基本給の30パーセント以上とされる。  
  • 組織体制、契約管理
  • 2018.06.11
  • 組織一般
サイバーセキュリティー法の概要について
現在、サイバーセキュリティー法の草案が国会に提出されており、外資を含めての規制について議論がなされているためその概要を以下に記載します。 本法案は2018年6月12日に国会で賛成多数により成立しました。 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO31664160S8A610C1000000/ このサイバーセキュリティ法案は、サイバー空間上の国家安全保障及び社会の秩序や安全の確保並びにそれに関連する組織・個人の責任について規定しています(法案第1条)。 具体的には、2018年5月8日付のサイバーセキュリティ法案構築のセミナーにおいて対策調査・メディア発展研究所(IPS)は、サイバーセキュリティ法案が以下の3つの企業グループに影響を与える可能性があると判断しています。 –    Fintech企業グループ –    サイバーセキュリティに関する設備、技術ソリューションを製作し、経営する企業グループ –    デジタルコンテンツに関するサービスとソリューション、一般的な技術ソリューションを提供する企業グループ https://baomoi.com/luat-an-ninh-mang-tranh-tao-co-de-them-giay-phep-con/c/26220690.epi 法案では、国内外での組織・機関は、ベトナムにおいてサイバー空間上でサービスを提供し又は情報システムを所有する際に、ベトナムに本社又は駐在員事務所を設置しなければならないとされています(法案第26条第2項d号)。 また、ベトナムにおいてテレコムネットワークス上、インターネット上のサービス及びサイバー空間上のその他のサービスを提供し、個人情報・サービス利用者の関係に関するデータ・ベトナムにおいてのサービス利用者により作成されたデータ等の収集、抽出、分析及び処理に関する活動を行う国内外企業は、政府により規定される期間内、ベトナム国内に当該データを保存しなければならないとされています。 これは、ベトナム国内サーバーで個人情報等を管理しなければならないと解釈され、非常に影響が大きい規定になります。 ベトナム国内で保管されなければならない情報についても規定されますが、これについてはまだ明確化されておらず、どの組織・機関かということについてガイダンスの政令を発行することとされています。 http://bnews.vn/du-thao-luat-an-ninh-mang-khong-can-tro-viec-viet-nam-thuc-hien-cac-cam-ket-quoc-te/86662.html   Vnexpress新聞の情報によると、2018年6月12日に、国会はこの法案の採択の議決を行う予定とされています。 また、今回の法案は議論中の段階ですが、多くの反対意見も出ていましたが、冒頭記載のとおり6月12日に成立したと報道されています。
  • 組織体制、契約管理
  • 2018.04.13
  • 組織一般
ベトナムにおける担保設定について教えてください。
担保措置として、ベトナムの法律にて認められる担保の対象は下記の通りです。(2015年 民法の第292条「義務の履行担保措置」)。 1.    財産質、2. 財産の抵当、3. 手付け金、4. 預託、5. 供託、6. 所有権留保、7. 保証、 8. 信用、9. 財産の留置 借入金の担保措置として、上記の1、2が一般的です。 (1)財産の質:財産の質とは,一方の当事者(以下「質権設定者」という。)が、義務の 履行を担保するために、自己の所有に属する財産を相手方当事者(以下「質権者」という。) へ引き渡すことである(同法の第309条「財産の質」)。 (2)財産の抵当:財産の抵当とは、一方当事者(以下「抵当権設定者」という。)が、義務 の履行を担保するために、自己の所有に属する財産を用いるが、財産を相手方(以下「抵当 権者」という。) に引き渡さないことをさす。(同法の第317条「財産の抵当」)。 ベトナムにおいて担保権(質権、抵当権)を設定できる財産は物、金員、有価証券及び財産権 であり、不動産及び動産からなり、(同法の第105条)、かつ下記の条件を満たすものです (同法の第295条「財産の抵当」)。 ・担保財産は担保設定者の所有に属さなければならない。 ・担保財産は、抽象的に描写されることができるが、確定されていなければならない。 ・担保財産は,現存財産でも将来形成財産でもよい。 ・担保財産の価値は,被担保義務の価値より高くても,等しくても,低くてもよい。 但し、不動産(土地の使用権、物件等)は外国法人、外国個人に対して担保物として使用する ことはできません。 なおベトナムにおいて担保権(質権、抵当権)を設定できる対象は、取引があるベトナム国内 外の個人、法人です。 a.    以下の場合、担保権設定を登記する必要があります。 ・土地使用権の抵当 ・土地に付随する資産の所有権が土地使用権・住宅および土地に付属する資産所有権の 証明書にて認定された場合、土地に付随する資産の抵当。 ・航空機の質、抵当 ・海上船舶の抵当 上記以外の場合、要求に応じて、対象物が動産の場合、抵当権設定を登記することができ ます(政令No.102/2017/ND-CPの第4条)。 注:但し、不動産(土地の使用権、物件等)は外国法人、外国個人に対して担保対象として 使用することはできません。 担保権設定の登記により、登記完了時から第三者への対抗力を有し、義務の履行のために 担保物を処分する場合に、支払優先順位を決定するための根拠になります。事前に登録し た担保権者は、担保物処分時に、債務決済が優先されます。支払の優先順位は、担保取引 の登記の順番に基づくものとする(資産が多くの債務の履行を保証するために使用される 場合)。従って、通常、信用機関は、利害関係を保護するためには、借り手に借入金を振り 込まれる前に、担保権設定がある取引(担保措置)を登記する必要があります。 b.    担保権設定登記の対象、担当当局、書類等 ・担保権設定登記手続きを行う対象は担保権設定者、担保権者です(同政令の第8条)。 ・担当当局:航空機、海上船舶以外の動産の場合、法務省の国立担保取引登録機関(同政令 の第9条) ・登記方法:下記のいずれかの方法で行うことができます (同政令の第13条)。 (+)担当当局の特定ウエブサイト上のオンライン登録 (+)当局で紙版を直接に提出する方法 (+)紙版の郵送 (+)登記者が担保措置のデータベースの使用番号を受領した場合におけるEメールでの書類 提出 ・必要な資料:航空機、海上船舶以外の動産の場合、登記申込書、抵当権設定契約書、 委任状 (手続きを行う対象が担保権設定者、担保権者ではない場合) (同政令の第50条) ・登記申込書への記載事項は、担保権設定者、担保権者担保権の情報(氏名/会社名、住所)、 担保物の記述、関連取引の契約書(番号、締結日)、担保権設定者、担保権者担保権のご署名 (法的代表者の署名、社印)となります 当局の書類処理の所要期間は有効な必要資料を提出後、3営業日以内です。登記結果については通常、当局での受領、もしくは郵送にて返却となります。 (政令No.102/2017/ND-CPの第16条、17条)。