現地法人の工場の一部を取引先に使用させ、その分の賃料をもらうことはできますか。
- 2015.06.30
- 投資
- 不動産
現地法人の工場の建物及び土地は、基本的には現地法人の設立申請時に自ら作成・提出した資料に記載された内容に従って使用する必要があり、第三者にリースすることは認められないのが原則です。 もっとも、設立申請当初は想定していなかったとしても、工場において生産する製品に係る市場環境の変化や、本社のベトナムにおける事業計画の変更等に伴って、工場の一部を自社での生産に使用することを止め、第三者にリースに出す必要が生じることがあります。 このような場合、現地法人が、余っている工場の一部を第三者にリースすることが認められるでしょうか。 この点、厳密に言えば、現地法人が工場の一部を第三者にリースすることは不動産業又はその他の現地法人がライセンスを有しない...
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